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令和8年2月18日付け 事務総長定例会見記録

令和8年2月18日付け 事務総長定例会見記録

[配布資料]

なし

[発言事項]

事務総長定例会見記録(令和8年2月18日(水曜)13時30分~於1106会議室)

スマホソフトウェア競争促進法に基づく遵守報告書等の公表について

 本日は昨年12月18日に全面施行されましたスマホソフトウェア競争促進法、いわゆるスマホ法に基づいて、規制対象事業者から提出された遵守報告書の公表などについてお話ししたいと思います。
 スマホ法は、セキュリティーの確保やプライバシーの保護などを図りつつ、競争を通じて多様な主体によるイノベーションが活性化し、スマホユーザーがそれによって生まれる多様なサービスを選択でき、その恩恵を享受できるよう、競争環境を整備することを目的とした法律です。
 スマホ法では、指定事業者と呼ばれますけれども、この法律の規制対象とされた事業者に対して、法の遵守状況について記載した報告書を公正取引委員会に提出しなければならないと定めております。スマホ法の全面施行日である昨年12月18日に、指定事業者であるApple社とiTunes株式会社、Google社から遵守報告書が提出されておりましたところ、この遵守報告書について、事業者の秘密に該当する部分を除いた上で、昨日、当委員会のウェブサイトにおいて公表しました。
 今般公表した遵守報告書の内容は、飽くまで指定事業者の見解を示すものであり、公正取引委員会の見解を示すものではありません。
 公正取引委員会では、今後、遵守報告書の内容も踏まえ、スマホ法の規制対象である、OS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン四つのソフトウェアに関連する事業者への影響を検討していくこととしております。これまでも、関係事業者などの御意見を広く収集してきておりますが、今般、公表した遵守報告書につきましても、その内容に係る情報、意見等を広く募集いたします。公正取引委員会のウェブサイト上に設置している「情報提供フォーム」を通じて、皆様からの情報等を頂戴できればと考えております。
 また、昨日、当委員会のウェブサイトにおいて、遵守報告書とともに、アプリ事業者等のデベロッパの皆様向けの参考資料として「よくある質問」も公表いたしました。こちらは、本法により新たに何ができるようになったかなど、アプリ事業者の皆様からよく頂戴する御質問とそれに対する回答を分かりやすくまとめたQ&A集となっております。この「よくある質問」につきましても、今後も皆様からの御意見、御質問などを踏まえて、内容の拡充やアップデートを検討してまいりたいと思っております。
 公正取引委員会としては、遵守報告書に対する関係者の皆様の御意見等も踏まえつつ、引き続き、Apple社、Google社と緊密なコミュニケーションを図りながら、本法を実効的に運用してまいります。併せて、関係する事業者の皆様の予見可能性を高めるとともに、スマホユーザーの皆様に御理解を深めていただけるよう、積極的な広報活動を実施してまいります。
 冒頭、私からは以上です。

質疑応答

(問) スマホ法に関して、今後の見通しについて教えてください。遵守報告書が提出されて、昨日公表されたわけですが、さらに、指定事業者が公正取引委員会に対して遵守報告書についての説明等を行い、公正取引委員会が報告依頼や報告命令を出す場合もあると理解しています。報告依頼や報告命令は、どういう場合に、どのようなタイミングで、行うことになるでしょうか。
(事務総長) まずは、この遵守報告書の内容を公正取引委員会でも精査していきます。それから、先ほども申しましたけれども、例えばアプリ事業者など、いろいろな関係する事業者の方々からの御意見等も承ります。これまでも御意見をいただいておりますが、今回、指定事業者における取組が明文化されたものが遵守報告書として公表されたところですので、それに対する御意見、あるいは、「遵守報告書にはこう書かれているけれど、事実関係はこうだ」という御指摘もあると思います。そういったものも承った上で、公正取引委員会としてどういう対応が必要か、問題がある場合にはこれを是正していくことになります。これまでも申し上げているとおり、指定事業者とのコミュニケーションをしっかりととっていくことがベースになるわけですけれども、そういった対応でもなかなか問題が解決しないという場合には、スマホ法の手続に基づいた次の段階に進むということはあり得ると思いますが、まずは、今申し上げたようなことをやっていくことになります。
(問) 報告依頼や報告命令というのは、違反が疑われて調査が行われる場合に前段階として行われるものと理解していいのでしょうか。
(事務総長) 前段階といいますか、違反の疑いがあり、その調査を行う必要があるという段階で、調査のやり方の一つとして、例えば報告命令が行われることになります。
(問) 報告依頼は、報告命令とどう違うのでしょうか。
(事務総長) 報告命令は、それに反した場合には罰則がかかりますので、強い権限に基づき行われるものになります。他方、報告依頼といいますか、日々のコミュニケーションの中でも、こういうものを出してくださいとか、こういうことを教えてくださいと、相手に言うことはありまして、それらは報告命令とは性質が異なるものになります。
(問) つまり、日々のやり取りの中で、いろいろ質問することもあり、それが報告依頼と呼ばれているものだということでしょうか。
(事務総長) 日々様々なコミュニケーションをとる中で、こういうことを教えてくださいとか、こういう資料があったらくださいというやり取りはお願いベースで行っていることが通常だと思います。一方、法律上の権限を使って報告命令を出すのは、違反の疑いがあり、その必要がある場合に行うものになります。
(問) これまでも報告依頼は行われてきたという理解でいいのでしょうか。
(事務総長) 報告依頼という言葉は法律に規定されているものではないものですから、それが何を指すのかというところはあるのですが、いろいろな依頼はこれまでもしてきています。
(問) 報告命令というのは、法律用語として定まったもので、執行の一環として行われるプロセスの一つだけれども、報告依頼というのはもっとインフォーマルなものということですね。
(事務総長) はい。
(問) 遵守報告書の内容を精査したり、関連事業者からいろいろ意見を聞いてから、そういったプロセスを採るかを判断するということと理解しましたが、そうだとしますと、かなり時間をかけて精査することになるという理解でよいでしょうか。
(事務総長) 仰っておられるのは、報告命令などが行われるとすれば、どういったタイミングになるのかということと思いますが、まずは、関係事業者などとのコミュニケーションであったり、いろいろな情報収集を通じて、問題の把握を行い、何らか問題がありそうだという場合にも、まずはコミュニケーションによって解決の方向性を探るということになると思っています。

以上

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