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平成22年3月10日付 事務総長定例会見記録

平成22年3月10日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成22年3月10日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

 [発言事項]

下請取引適正化の年度末要請について

 (事務総長) 1点目は,下請取引適正化の年度末の要請についてであります。公正取引委員会は,特に年末にかけての金融繁忙期において,下請事業者の資金繰り等について厳しさを増すということの懸念から,毎年11月に,買いたたき,下請代金の減額,支払遅延,又は割引困難な手形の交付といった行為が行われることがないよう,親事業者及び関係事業者団体に対しまして,公正取引委員会委員長と経済産業大臣の連名により,下請法遵守の徹底等の要請を行っておりまして,昨年末におきましても,11月20日に,例年2万名程度の事業者にお願いしているわけでありますが,それを3万名に拡充して要請を行ったところであります。
 しかしながら,現在,我が国の景気は若干,持ち直してきているとは言われておりますが,依然として厳しい状況にあることから,年度末の金融繁忙期を控えまして,下請法に違反するような,下請事業者に不当なしわ寄せが生ずるような懸念というのはまだあるわけであります。
 こうしたことから,昨年11月の要請に加えまして,この年度末にも重ねて同様の要請を行うこととしまして,明日11日に662の関係事業者団体に対しまして,公正取引委員会委員長と経済産業大臣の連名の文書により,再度,下請法遵守の徹底を要請することを考えております。

数字で振り返る公正取引委員会の活動の歴史

 (事務総長) 2点目でありますが,お手元にいくつか資料を配布させていただいておりますが,公正取引委員会の活動の歴史を少し数字で振り返ってみるということであります。
 公正取引委員会が独占禁止法違反事件としての法的措置を採った件数というようなもの等を行為類型別等に整理したものを表1という形で資料にさせていただいております。また,10年単位でグラフ化して図にまとめておりますが,図の1は,そういう面では,行為類型別に見た10年単位での公正取引委員会の法的措置についてどういうように処理してきたかということであります。
 御覧いただくとわかりますとおり,行為類型としては,やはりカルテル,談合といった行為類型が多いわけでありますが,特に昭和40年代から50年代にかけての部分に1つの大きな山があるということと,もう1つ平成以降も,件数的には2つ目の山があるということかと思います。この昭和40年代から50年代にかけてのところでは,内訳としてカルテル事件が非常に多いわけでありますが,これは高度経済成長期において消費者物価が高騰するということで闇カルテルが横行しまして,特に,第1次オイルショックを契機とした昭和48年以降は,いわゆる狂乱物価と呼ばれるような時代がありまして,公正取引委員会も数多くのカルテル事件を手掛けたわけであります。
 これに対しまして,平成以降の事件もカルテル・談合事件が多いわけでありますが,この中では,入札談合事件が非常に多くなってきたということが言えると思います。
 この昭和40年代後半に数多くのカルテル事件を摘発したわけでありますが,こうした公正取引委員会の摘発があってもなかなかカルテルはなくならない,あるいはカルテルをやめても,カルテルをやったやり得が残ってしまうということが非常に問題であるということから,昭和52年に独占禁止法を改正いたしまして,カルテルの禁止規定の実効性を確保する目的で,カルテルを行った事業者に対しましては課徴金を命じるという制度の導入が図られたわけであります。
 その後,この課徴金制度も徐々に強化されており,平成以降は,課徴金算定率の引上げといった課徴金制度の改正も随時行われてきましたし,平成17年にはリーニエンシー制度の導入といったこと等々での摘発能力等も向上してきましたことから大型の談合事件等の摘発が可能になったということであります。
 図の2に課徴金の推移をまとめておりますが,10年単位で見てみますと,このように導入当時,金額的にも非常に小さかったものが法律改正によりまして,算定率の引上げということもありますし,あるいは大型事件の摘発がありましたことから,実績としても伸びてきており,平成21年度におきましては,まだ年度末ではありませんが,現時点において過去最高額の333億円という課徴金の納付を命じているという状況になっているところであります。
 次に下請法の処理件数について見ていただこうと思いますが,図の4からのところでありまして,下請法は,御案内のとおり,昭和31年に下請事業者の利益を保護する目的で独占禁止法の補完法として制定されたものでありますが,これに関しましても処理件数が随時拡大してきているという状況であります。
 特に下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる事案については,勧告を行っておりまして,平成15年の法改正の結果,平成16年以降は,勧告を行った場合には,その事業者名を公表してきております。こうしたものの件数も非常に増えてきているという状況であります。
 どのような違反行為に対して公正取引委員会が指導しているかということについて,図の5と6でまとめておりますが,図の5では主な手続規定違反,これが件数としては非常に多くなっておりまして,書面交付義務違反,3条違反ということですが,それと書類の保存義務違反,5条違反の件数が非常に多い状況です。特に,書面交付義務は,依然して口頭での発注や発注書面の記載事項不備といったような問題点が見られるわけであります。
 実体規定ではどのようなものが違反として処理されているかということでありますが,図の6を御覧いただければと思います。下請代金の支払遅延や下請代金の減額,割引困難な手形の交付といったものが件数的には多いわけでありますが,ここ10年ほどの状況としては,支払遅延といったようなものの件数が増えている状況です。逆に,割引困難な手形の交付につきましては,ある程度,90日,120日といった手形日数というものについての周知が図られてきているのか,処理件数としては若干低下している傾向が見られるということであります。
 公正取引委員会は,こうした状況も踏まえつつ,今後とも厳正な事件処理に努めてまいりたいと考えているところであります。

 [質疑応答]

 (問) 今朝の政策会議についてですが,経済産業省政策会議との併催というちょっと珍しい形で開催されたわけですが,その開催の経緯についてお伺いしたいのですが。

 (事務総長) 御案内のとおり,政策会議は,公正取引委員会の独占禁止法に関しましては公正取引委員会を担当される政務三役において,どういう形で開かれるかということを考えられるということでありますし,また,実際,独占禁止法改正法案等につきましては,経済産業委員会等で審議をされると思いますので,そういったことから担当政務三役の方で御判断をされて今回のような開催の経緯になったということだろうと思います。

 (問) 政策会議の中で,行政調査手続における手続保障の在り方に関する検討について,これを附則に盛り込むべきであるという指摘があったのですが,そういった指摘を今後どのように反映するのか教えていただけますか。

 (事務総長) 本日の政策会議の場においては,排除措置命令に係る意見聴取手続の主宰者,例えば手続管理官という仮称でありますが,そういったものの位置付けでありますとか,あるいは排除措置命令の取消訴訟にかかわる東京地裁の専属管轄といった問題,あるいは今御指摘ありました行政調査手続における手続保障の在り方に関する検討といったことについて,種々議論が行われたと承知しております。
 そういった議論も踏まえた上で,今後の法案の取扱いにつきましては,公正取引委員会を担当される政務三役において御判断されると承知しております。

 (問) 今の時点で附則に入っていないというのは,何か理由があるのでしょうか。それも政の御判断ということなのでしょうか。

 (事務総長) これは,今後,中立的な検討の場において,手続保障の在り方を検討していくことになっておりまして,昨年12月9日に取りまとめられました担当政務三役による基本方針におきましても,中立的な検討の場において,平成21年の改正法の附帯決議を踏まえて検討を行うとされているところでありまして,こういう問題について,どうあるべきかという議論が行われたということでありますので,この取扱いにつきましても,担当政務三役の方で御判断されるということになると思います。

 (問) 結局,政策会議を受けて12日の閣議決定はちょっと難しいのではないかという見方だったのですが,見通しはどうでしょうか。

 (事務総長) これも恐縮でございますが,今後の取扱いにつきましては,担当政務三役において,検討されて御判断されるということになると思いますので,私がこの場で何かお答えするという状況ではないと思います。

 (問) 今日,公正取引委員会の歴史という資料が配布されましたが,これは,今年,何か節目とかがあってこういうものを出されているのですか。それとも何か意味があるのですか,ねらいとかあるのでしょうか。

 (事務総長) これは御案内のとおり,公正取引委員会も60年の歴史があるわけでありますが,やはり,いろいろな時代に応じて処理の状況なり執行活動,重点が変わってきているというような状況もあろうかと思いますので,一度整理した上で,今回はたまたま事件処理の状況を中心に御報告しましたが,時々に応じた形で,こういう御報告ができればと思いまして,今回は事件処理の関連を整理させていただいたということであります。

 (問) 毎度,毎度で恐縮なのですが,BHPビリトンとリオの件ですが,その後の審査の状況はいかがでしょうか。

 (事務総長) これは従前からお話しさせていただいているとおり,私どもの方に事前相談の申出がございましたので,それを踏まえて,私どもとしては,こういった資料を提出していただきたいということの要請を行っているわけでありまして,現在,その資料の提出を待っているという状況であります。
 そういう面では,前回の御質問の時から,特段,変わっていなくて恐縮ですが,そういった状況でありまして,その資料の提出を待って私どもとしては審査に入っていくということになります。

 以上

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