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平成22年4月14日付 事務総長定例会見記録

平成22年4月14日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成22年4月14日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

 [発言事項]

日豪競争当局意見交換について

 (事務総長) 1点目は,日本とオーストラリアの競争当局の意見交換についてであります。4月6日,先週ですが,キャンベラでオーストラリアの競争当局であります競争・消費者委員会,ACCCと意見交換を行いました。公正取引委員会からは後藤委員ほかが出席をいたしまして,オーストラリア競争・消費者委員会からはケル副委員長ほか,競争当局の幹部の方が出席されたということであります。日本とオース トラリアの競争当局の意見交換というのは,平成10年に第1回会合が開催されまして,今回が4回目ということであります。
 今回の意見交換では,両国における競争政策の最近の進展でありますとか,最近の法執行,それから途上国の競争当局に対する技術支援をどのように協調していくのかといったことについて意見交換が行われたということであります。オーストラリアでは,昨年,カルテル・談合に対する刑事罰が導入されまして,刑事罰と行政処分の二本立てという意味では我が国と類似した制度となっているわけありますが,先方にとって我が国の法運用に対する関心が高かったということであります。
 また,日本,オーストラリア,いずれもアジアの競争当局に対しましては技術支援,技術協力を行っているわけでありますが,今後とも緊密な連携を図っていくということを確認したということでありまして,非常に密度の濃い意見交換が行われたということであります。
 公正取引委員会といたしましては,このような競争当局間の意見交換等を通じまして,我が国の競争政策の一層の発展を図るとともに海外競争当局との更なる緊密な連携を図っていきたいと考えているところであります。

JICAベトナム訪日研修について

 (事務総長) 2点目でありますが,JICAのベトナム競争当局の訪日研修についてであります。公正取引委員会は,JICA,国際協力機構の協力の下,ベトナムの競争法の執行機関でありますVCAに対しまして4月8日から27日までの間,公正取引委員会の庁舎に来ていただいて,独占禁止法の執行に関しての研修を行っております。
 近年,ベトナムの経済は急速に発展しているわけですが,VCAは,平成18年に設立されて以来,職員数を年々増加させておりまして,設立時点では20名程度の規模で発足した機関が,現在,本年1月時点では80名程度になっているということでありまして,積極的に体制整備を進めているということであります。ただし,執行経験がまだ不十分であることや一般の経済社会における競争に関する知識や認知度,競争の必要性などについて,いろいろな課題があるということですので,それを踏まえて競争法の執行についての研修を定着させるということが課題になっているわけであります。
 こうしたことから,公正取引委員会は,ベトナムにおける公正な競争環境の整備のために,平成20年9月から,公正取引委員会の課長級の職員1名を現地に長期間派遣しているほか,独占禁止法のセミナーに講師を派遣するなど,いろいろな活動を行っているところであります。日本での研修は,昨年の3月,9月に続いて今回が3回目であり,今回はVCAの職員を5名を日本に招きまして,約3週間にわたって,独占禁止法違反事件の審査技術,情報収集から事情聴取,立入検査,あるいは,証拠を評価してどのような処分を行っていくのかという審査過程等について,私どもが行っている審査技術を中心に,当委員会の職員が講師となって実践的な研修を行っております。
 このような取組を通じまして,VCAの能力が向上され,ベトナムにおいて競争法・競争政策の認知度が高まっていくことが図られることを期待しているわけでありまして,今後とも,公正取引委員会としてVCAとの協力関係の一層の強化を図っていきたいと考えているところであります。

 [質疑応答]

 (問) 日豪の当局間の意見交換において,BHPとリオのような個別案件について,議論はあったのでしょうか。

 (事務総長) 今回は,当局のそれぞれハイレベルの者による法制上の問題等についての意見交換でありますので,個別のケースについての情報交換と申しましょうか,そのようなことは担当者ベースで行っていくということで,今までも,そういう協力関係を構築してきておりますので,引き続き,そういう担当者ベースで意見交換を行っていきましょうということの確認は行われておりますが,個別のケースについて,どういう意見を持っているとかいう形での具体的な意見交換について,今回は行われていないということであります。

 (問) もう1点だけよろしいですか。産業政策と競争政策の在り方についてお伺いしたいのですが。現在,経済産業省の方で,産業構造ビジョンというものの検討が進んでいまして,韓国みたいに,国内企業をもっと集約してグローバルな競争力をつけるべきだというような問題意識というのが透けて見えるわけなのですが,実際に集約できるかどうかは公正取引委員会の審査次第というのが現実としてあると思うのですが,古くからある難しいテーマだと思うのですが,競争政策と産業政策をどうやって両立させていくのか,御見解というか,基本的なスタンスをちょっとお伺いできればと思うのですが。

 (事務総長) これは,御質問の中であったように古くからあるテーマではありますが,数十年前,いろいろと対立があったような時代と比べて,競争が市場の機能を十分生かしていくということが重要であるということについては,旧来型の産業政策とは違って現在の産業政策の中でも,そういう考え方は基本になっていると思いますから,両方の調和を図ることは不可能ではないと思います。そういう面では対立構造ということではないと思うのですが,今のお尋ねは,国内産業の集約を図っていくことについて,経済産業省の方でどのような議論がされているか分かりませんが,今後,そのような議論があったとしたときに,日本の独禁法制,あるいは私どもが行っている企業結合規制との関係で,それが具体的に何か問題とか障害になってくるのかどうかということだろうと思います。
 そういう面では,競争政策における私どもの独占禁止法の執行において,企業結合審査というのは厳正に法律に基づいて粛々と行っていくということになりますので,法律違反というようなことは,あってはならないということだろうと思います。
 ただ,実際の企業結合の規制に当たって,その法運用の透明性と申しましょうか,あるいはどういう形で法執行が行われていくのかということの予見可能性を高めていく,これは極めて重要なことだろうと思っておりまして,そういうことを通じて,各企業が,どういう形でM&Aを進めていく,集約を考えていくということをお考えいただければよろしいわけです。御案内のとおり,平成19年に公表しておりますガイドラインの中には,国際的な競争が行われている分野においては,グローバルな競争も判断していく,一定の取引分野が日本国内ということではなしに,世界市場や国際市場という形で判断をすることもあるということを書かせていただいておりますし,そういう形で実際に運用も行っているわけであります。
 それから,具体的な審査事例につきましても,私どもとしては,事例集というものを毎年,数件から10件ぐらいの件数で,どのような審査基準で,どのような形で判断をしたというデータも当事者の了解を得た上で公表しているところであります。それから,事前相談制度についても,いろいろと御注文が付くこともあるのですが,これにつきましても,どのような資料を出していただくであるとか,どういう期間で判断を行っていくという審査スケジュール的なものも公表させていただいております。
 具体的な事例では,いろいろお尋ねがある事例なども含めまして,資料の提出に時間がかかり,現実的に何か月間も審査期間がかかるときがありますが,私どもの方に資料が提出されれば,それから,一定の期間でこのような判断を行っていくということは,事前相談制度のスキームの中で公表させていただいております。そういう面では,私どもとしては,できる限り,予見可能性,透明性を高める運用を行っております。もし,不十分な点があれば,今後,改善していく必要はあると思いますが,そのようなものを通じて,M&Aなり企業の再編に向けての動きについて,私どもの独禁法制自身が,何か障害になるとか問題になるということのないように十分対応していきたい,また,十分やっていると私どもは考えているところであります。

 以上

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