[発言事項]
事務総長会見記録(平成22年7月28日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)
[発言事項]
平成22年度の政策評価(平成21年度に実施した施策の評価)について
(事務総長) 公正取引委員会では,「行政機関が行う政策評価に関する法律」に基づきまして,平成14年度から年度ごとに,公正取引委員会の行う事業について政策評価を実施してきております。
本日,平成21年度における事業6件を対象として,平成22年度の政策評価を行いましたので,その結果を公表いたしました。
この政策評価ですが,外部の有識者から成る政策評価委員会の意見を踏まえておりまして,本日公表する政策評価の内容につきましては,一般からの意見を募集することとしております。
政策評価の内容ですが,公正取引委員会が所管しております独占禁止法の法執行につきましては,毎年,主に有効性及び効率性の観点から実績評価を行っているところであります。本年度の政策評価では,昨年度に引き続きまして,政策評価の指標として活用するために,欧州委員会の推計方法を参考にいたしまして,企業結合審査あるいは独占禁止法違反行為に対する措置によって,消費者利益がどの程度保護されたのか推定作業を行いました。
平成21年度に企業結合審査を行いまして,当事会社に対して独占禁止法上の問題点を指摘して問題解消措置を採っていただいた事案は4件ありまして,公正取引委員会が企業結合審査を行わずに,この問題点の指摘,解消措置が採られず,競争制限上の問題がもし生じたとすれば,一定の取引規模において10%程度の価格引上げが1年間継続して行われるという仮定計算,これはEUで行われている仮定計算ですが,この計算方式で計算しますと,市場規模の10%相当の約1035億円に相当する消費者利益が,4件の市場において保護されたということが推定できるわけであります。
また,独占禁止法違反行為に対する措置によりまして違反行為が排除されたことにより,消費者がその価格引上げ等によって失われたであろう利益を享受できたと考えられることについてですが,公正取引委員会が平成21年度に法的措置を採りましたカルテル,入札談合等の各事案につきまして,この措置を採らなければ問題となった取引分野において,製品やサービスの価格が10%程度引き上げられて,5年間程度継続していたという仮定計算,この方式がEU型の計算方式なのですが,この計算をいたしますと,約1204億円の消費者利益が保護されたという推定ができるわけあります。
この両方を足しますと,合わせて2239億円の消費者利益が保護されたという推定ができることを,この政策評価の中で記しております。
また,昨年度に引き続きまして,公正取引委員会の所管法令の法執行に対する社会的認知度を測るということで,独占禁止法違反行為,下請法違反行為に対する措置につきまして,新聞等の報道量を計測いたしました。平成21年度に行った独占禁止法違反行為に対する措置に係る日刊新聞の報道量は合計で21,237行となり,平成20年度よりも20%程度増加しております。法的措置1件当たりの報道量も2,045行となり,平成20年度の3倍程度でありまして,平成21年度におきましては,国民経済に大きな影響を与える事件や消費者に身近な事案,インパクトのある事案について法的措置を採ったことから報道機関で多く取り上げていただいたということではないかと思います。このように独占禁止法違反事件が多くの報道機関を通じて社会に認知されるということは,独占禁止法違反行為に対する未然防止に寄与するということが期待されると考えております。
また,下請法違反行為につきましても,平成21年度,15件の勧告をしており,いずれも新聞報道等されておりまして,日刊新聞の報道量は1,328行であります。平成21年度の報道量は,平成20年度に比べますと若干減少しておりますが,これは平成20年度のほうが比較的減額金額が大きい事案や知名度が高い事業者に対する事案があったことから報道量が多かったということかと思います。
いずれにいたしましても,この下請法の勧告につきましても一定量報道されたことによって,下請法の内容が広く社会に認知され,そのことによって下請法違反行為の未然防止に有効に機能したのではないかと考えております。
このほか,独占禁止法相談ネットワークの取組についても政策評価を行っておりまして,これは中小事業者にとって身近な全国各地の商工会議所や商工会といった相談窓口において独占禁止法や下請法に関する相談を受け付けていただき,必要に応じて公正取引委員会に提出することによって,公正取引委員会まで距離がある,あるいはなかなか連絡しにくいという方たちも地元の商工会議所や商工会に行っていただくことによって,より独占禁止法や下請法に関する相談が容易に行えるようにするということで,このような取組を行っているわけであります。平成10年度以降,この取組をしているのですが,知名度がまだ低く,十分利用されていないという実態があることが明らかになっております。
そこで,独占禁止法相談ネットワークをより効果的に周知をするために,従来,ポスターの作成,配布などをしていたのですが,それだけではなく,商工会議所の会報等に定期的にPR記事を掲載してもらう,政府広報の活用によるPRを行う,あるいはこの相談ネットワークの制度や独占禁止法,下請法の概要等についてわかりやすく説明したり,経営指導員の方にも使いやすいようなパンフレットを作成して提供するなどの面で従来の取組を抜本的に見直したらどうかという結論にしております。
今後とも,こうした政策評価を踏まえて効率的かつ有効な政策展開に心がけてまいりたいと考えております。
国際会議について
(事務総長) 2件の国際会議について,1件目がICNの国際競争ネットワークですが,競争当局の有効性に関するハイレベルワークショップというものが7月12日及び13日,ロンドンにおいて開催されまして,公正取引委員会からは竹島委員長ほかが出席いたしました。
このワークショップは,競争当局の有効性をどのようにして高めていくかということについて,各国の競争当局のトップが集まって議論を行う会合でありまして,今回が2回目であります。
竹島委員長は組織のアイデンティティというセッションにおきまして,競争当局における組織の理念というテーマでスピーチを行っております。この中で竹島委員長は,60年以上にわたる公正取引委員会の経験を踏まえて,競争当局における組織の理念,役割について基本的な考え方を説明するとともに,公正取引委員会が策定した競争政策のポイントについて厳正な法執行の重要性がいかに重要かといったこと等について紹介を行っております。
その後,竹島委員長は,7月14日に英国の公正取引所が主催する国際的な競争政策の進展に関するセミナーにおいてもスピーカーを務めまして,強力な法執行と効果的な競争唱導のために強い組織を作るにはどうすればよいかというセッションで,日本の競争政策の歴史,あるいは競争文化の確立に果たす競争政策当局の役割について紹介を行いました。
この一連の会合には,各国競争当局のトップや幹部が80名ほど参加をしておりまして,竹島委員長も8年間という長い経験を有しておられるわけで,大変,発言にも重みがあり,パネリストとしても大きな役割,貢献を果たしたということかと思っております。公正取引委員会は,引き続き,このICNの活動につきましては積極的に貢献してまいりたいと考えております。
次に,もう1件の国際会議でありますが,これは先週,7月22日にソウルで第18回の日韓競争当局の意見交換が行われました。日本からは竹島委員長ほか4名が出席いたしまして,韓国からは,昨年7月に新しく就任されたジョン委員長ほか7名が参加されました。
この日韓競争当局の意見交換は,第1回の会合が平成2年に開催されて以降,ほぼ毎年開催されておりまして,今回が18回目であります。前回は平成20年に札幌において開催されました。
今回の意見交換では,最近における競争政策の進展,あるいは最近における法執行の状況,両国の国際協力の強化ということについて議論が行われまして,当方からは,平成21年の独占禁止法改正の内容や,現在,国会に提出されております審判制度廃止に関する改正法案の内容の紹介,あるいは最近の主要な審査事件を紹介しました。韓国からも最近の法的措置についての説明が行われまして,率直な意見交換が行われたということであります。
また,実務者レベルの会合も開催されまして,今後とも,東アジア地域における競争法,競争政策の分野での途上国といいますか,そのような国への技術支援活動のあり方について意見交換を行ったということであります。
公正取引委員会といたしましては,このような競争当局間の意見交換を通じて,両国の競争当局間の協力関係を一層緊密にしていきたいと考えております。
[質疑応答]
(問) 日韓当局の意見交換があったということですが,最近の事件でも韓国側の企業が排除措置命令や課徴金納付命令を受けるようなことがありました。意見交換では,そのようなことは出なかったでしょうか。どのような話があったか説明願えればと思います。
(事務総長) 日韓の意見交換の場においては,両国の協力関係を今後,一層緊密なものにしていこうということについて,双方でいろいろ議論が行われたということでありますが,個別事件について,具体的に日本の法的措置を韓国企業に対して採った措置についての議論が行われたということは聞いておりません。ただ,日本も韓国も,御案内のとおり,BHPビリトンとリオ・ティントのジョイントベンチャーの案件について取り上げておりまして,これにつきましては,両国の国際協力の強化策という議題の中で,今後とも両国の競争当局間で協力をしていきましょうという話が行われております。
(問) 最後のところで,両国間の協力というのは,具体的にどういうことを想定しているのでしょうか。
(事務総長) 従前から,このような国際的な企業結合事案等については,当局間で一定の情報交換を行っておりまして,一昨年からあったBHPビリトンの事案についても,EUの競争当局と日本でいろいろな意見交換を行い,昨年のパナソニック,三洋の事案等についても,世界各国の主要な競争当局間でいろいろな意見交換を行っておりまして,そのような面では,各国の競争当局にそれぞれ影響がある事案についてはお互いに情報交換を行っております。
(問) 日本のヤフーとアメリカのグーグルが提携を発表しまして,国内検索のシェアがかなり高まるということらしいのですが,公正取引委員会としては,どのように見ていらっしゃいますでしょうか。
(事務総長) これにつきましては,事前相談が公正取引委員会に行われておりまして,当事会社から御説明受けた業務提携のスキーム自体であれば,直ちに独占禁止法上の問題とはならないだろうという回答を行っております。
この内容は,御案内のとおり,ヤフーが米国のグーグルから検索エンジンと検索連動型広告配信システムの提供を受けるというもので,その提供を受けた後も,日本のヤフーは,その検索サービス及び連動型広告の運営は独自に行っていくということで,日本のヤフーと米国のグーグルが広告主や広告のデータ,検索サービス利用顧客等に関する情報は完全に分離して,検索連動型広告事業を行っていくということを前提にして独占禁止法上の問題があるかどうかという御質問があったということであります。その範囲において,今言ったような事実関係のもとにおける前提で独立した事業を行うということであれば,直ちに独占禁止法上の問題にはならないだろうということであります。
(問) 今の問題についてですが,事前相談を受けてから,回答するまでに,時間はどれくらいかかったのでしょうか。
(事務総長) 詳細な期間まではわかりませんが,これは,事前相談といいましても一般的な相談であります。事前相談制度というと,外向けに公表しているものでは,書面で提出をしていただいて書面で回答するという制度がありまして,これはそれほど利用は多くはないのですが,この制度で回答したものについては,公正取引委員会として,事実関係が違っているとか別のことが行われるなら別なのですが,その相談の内容どおり行われている場合には法的措置を特段講じるものではないというものです。今回は一般相談ということでありますので,そのような文書による正式な事前相談制度に基づく回答というものではないということであります。ですから,先方の当事会社からの御説明を前提にして,その範囲においての問題の有無についての回答を行うということになるわけであります。
(問) アメリカでは以前にヤフー・インクがマイクロソフトからの買収のお話があったときに,グーグルのサーチ提携ということを考えていたにもかかわらず,アメリカのFTCがそれを問題視して実現しなかったという経緯があったと思うのですが,この点についてアメリカのFTCと情報交換などを行ったのでしょうか。それとも,これからそのような可能性はあるのでしょうか。
(事務総長) 今回の事前相談は,あくまで一般相談として当事会社からの御説明の範囲においての回答ということになっていまして,今言われたような,その他の関連の部分や事実関係がもし違っていれば,当然回答も異なってくる可能性はあるわけでありますが,米国の事案で,例えば米国のヤフーがグーグルとのネットの検索分野や,インターネット検索広告市場における競争の問題として,これは司法省反トラスト局の公表文の内容でありますが,その広告市場において競争者としての位置付けが協力者としての位置付けに変わってしまうということの競争上の懸念から,消費者にとって懸念があるということを前提として,提携を断念されたという経緯があるわけです。2008年でしょうか,2年ほど前だと思いますが。
それに比べて,今回どういうことかということだと思いますが,日本のヤフーは,御案内のとおり,検索エンジンを自ら持っているわけではなく,米国のヤフーのものを活用しているわけです。それが,これからサービス提供がなくなるという前提になりますので,日本のヤフーにしてみれば,米国のヤフーのようにマイクロソフトの検索エンジンを使うか,あるいはグーグルのエンジンを使うかの選択という問題になったときに,利便性,ユーザー利便ということで,グーグルのエンジンの活用ということを決められたということです。
したがって,その経緯において,検索エンジンを持っているかどうかも違いますし,グーグルから検索エンジンのライセンスを受けるということにはなるわけでありますが,インターネットの検索広告の事業において,これは先ほど言ったように独立の競争単位として情報交換をする,カルテル的な行為があるということではなく,独自に行っていくという前提に立てば,その範囲においては直ちに問題となるものではないということです。
(問) ネットを使う消費者の目だけではなくて,広告を出すような企業にとっても,その2つは競争関係であり続けるという判断ということですか。
(事務総長) そうです。それが競争に立ち得ないということであれば,おっしゃるようにいろいろな問題が出てくると思います。そのときの市場としては,インターネットの広告の市場というのでしょうか,おっしゃったように広告主が提供するときにどのようなものを使うかということです。インターネットの検索エンジンだけの市場というのがあるわけではなくて,それはライセンスする方の技術的な部分ですので,それを使ってサービスを行っているのはヤフーであれグーグルであれ,それぞれ独立して競争,広告主に対しての事業は競争して行われていくという前提に立てば,そのこと自身での今度の検索エンジンの変更ということだけで直ちに独占禁止法上の問題となるものではないでしょうということです。
(問) 今回の事前相談で示された前提条件は,そういうものを満たしていたということでしょうか。
(事務総長) 満たしていればという前提です。提出していただいた御説明の範囲において,そのとおり実施していただいている範囲であれば直ちに独占禁止法上の問題にはならないでしょうということであります。
(問) 今回,資本提携でなくて業務提携であったということもあって独占禁止法上の問題にならないということに大きく影響したのですか。
(事務総長) 資本提携の程度にもよると思います。確かにおっしゃるように,資本提携がどんどん進んで独立の競争性を失われてしまうような統合であると,市場に与える影響は全く違う結論が出てくることもあり得ると思います。
(問) 今後,公取のスタンスとしては,前提条件がちゃんと守られているかを注視していく立場になるわけでしょうか。
(事務総長) 競争の状況や市場の環境がもちろん変われば,判断が変わることも,もちろんありますが,そのことも含めて,当事会社から御説明いただいたいろいろな事実関係がそのような実態にあるのかどうかもいろいろと監視,フォローさせていただきながら,どのような影響が出るのかということを見ていくということになろうと思います。
以上
配布資料:平成22年度の政策評価(平成21年度に実施した施策の評価)について(公表文:添付省略)