事務総長会見記録(平成22年10月13日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)
[発言事項]
ICNカルテルワークショップについて
(事務総長) 先週の10月5日から7日にかけまして,公正取引委員会の主催によって横浜市で開催しましたICNカルテルワークショップについてお話をしたいと思います。
ICNカルテルワークショップは,世界各国・地域のカルテル審査の担当官が集まって議論を行うものでありまして,平成16年以降,毎年開催されており,今回が7回目になります。今回は,50の国・地域の競争当局から総勢約150名,1日目は競争当局の職員のみの会合で110名程度,2日目以降は弁護士なども含む非政府アドバイザー,NGAと呼ばれる方たちが40名ぐらい参加されて,150名という規模で行ったということであります。
各日程のセッションについて,いくつか簡単に御紹介したいと思うのですが,1日目でありますが,カルテルに対しての認識,アウトリーチ及びコンプライアンスが1つのテーマであり,もう1つが,「事件の探知,選択,あるいは優先付け」というテーマで基調報告や議論がなされたということであります。
これらの議論において,情報提供者から信頼できる当局であるということが重要である,国内の関係当局との協力関係を構築することが重要である,探知能力を上げること自身がカルテルの抑止効果につながっていく,また,その探知能力を上げていくことがリニエンシー制度とも良好な循環が生まれていくということの確認がなされたということであります。
2日目でありますが,「国際カルテルに対しての審査」,「リニエンシー申請の決断」をテーマに議論が行われまして,このうち,「リニエンシー申請の決断」というセッションにおきましては,複数の管轄に係る国際カルテルの仮想事例ということで,カルテルの参加者が米国,EU,日本,ブラジルに仮に存在したとして,そのような当局にリニエンシー申請をどのような優先順位で行っていくのかということ,また,そのようなところに売上げがある企業の場合,ない企業の場合ということについて,各国のいろいろな法制上の違いも踏まえて,どのような決断をしていくかということについて議論が行われました。
また,リニエンシー申請の際に,事業者が競争当局に提出した資料・情報の取扱い,国際カルテルの場合ですと,各国の当局間にどういう形でそれが提供されるのかということについての議論も行われました。最終日の3日目でありますが,「刑事訴追」,「事件処理」というテーマで行われました。例えば刑事訴追というセッションにおきましては,裁判を見据えて審査官と検察官で協力体制を確立していくということ,また,証拠書類を適切に取り扱うことの重要性等についての議論が行われました。
今回のワークショップの特徴といたしましては,日本で開催したということでありまして,当委員会が積極的に技術支援を行っているインドネシアやベトナム,フィリピンといったアジア諸国を中心に若い競争当局の参加が多かったということが挙げられると思います。リソースを有効に活用して効率的な審査を行うというテーマでいろいろな議論が行われまして,こうした議論がこれらの若い当局にとって大いに参考になったのではないかと考えております。
今回,公正取引委員会からは,竹島委員長が開会のあいさつを行ったほか,審査局長,犯則審査部長,審査長,室長といったクラスの者5名がモデレーターやスピーカーとしてこの会合に貢献をしました。また,NGAという形で弁護士も何名か,日本の代表として参 加されて活動していただいたということであります。
今後とも公正取引委員会としましては,こうしたICNの活動に積極的に貢献をしてまいりたいと考えているところであります。
[質疑応答]
(問) BHPとリオの問題ですが,先日,両社に問題点の指摘をされたところかと思うのですが,審査の進み具合をお聞かせください。
(事務総長) 7月16日に第2次審査を開始しており,9月27日に当事会社に対して,独占禁止法上の問題点の指摘を行ったところであります。これは,公正取引委員会として,あくまで現時点において問題が考えられるのではないかということの指摘でありまして,最終的な判断ではないということです。当事会社から,第2次審査において,いろいろな資料の提供を待っているところでありますし,それから当事会社からもいろいろと反論や意見が出てくるかも知れません。そのようなことを踏まえた上で,最終的な判断を行っていきたいということで,最終的な判断が出れば,その段階で公表することになろうと思います。
(問) 問題点として,具体的にどのようなことを指摘されたのですか。
(事務総長) これは,今回の生産統合によって影響を受ける海上貿易によって供給される鉄鉱石の塊鉱と粉鉱ですが,これらの生産,販売事業について,1つの市場が画定できるだろうということでありまして,その取引分野における競争が実質的に制限されることとなるおそれがあると指摘を行ったということであります。
(問) 最終的に判断される時期なのですが,現段階で,目途があれば教えていただけますか。
(事務総長) 私どもとしては,当事会社に問題点の指摘を行い,なるべく早く,当事会社としての反論なり,いろいろな御意見があるのであれば出してほしいということを,今,要請しているところでありますので,それがどう出てくるかということがあると思います。それが仮に,出てこないということであるとか,一定の時期に出てくれば,その御意見も踏まえて正式な判断をしていきたいと思っております。その時期との兼ね合いがありますから,今の段階でいつの時点でということを申し上げるのは,難しいと思いますが,私どもとしては,なるべく早く最終的な判断を出したいと思っております。
(問) 2次審査は,90日を目途という理解でよろしいのですか。
(事務総長) 事前相談制度のスキームで行われていることなのですが,第2次審査のために必要な資料が提出されてから90日以内に最終的な判断を出すということになります。したがって,第2次審査を行うために必要と判断して,当事会社に提出を求めた資料がありますので,それがいつ出てくるかによって90日のカウントが始まるということになります。ただ,今までの段階でいろいろな資料は出していただいておりますし,私どもとしても,一定の問題点の指摘を行う程度の判断の材料はありまして,第2次審査に必要な資料ということで求めた資料が出てこないと一切の判断が出せないというものではありません。当事会社のいろいろな御主張,御意見を裏づける資料を出していただきたいということでありますから,当事会社の御主張を裏づける資料の提出がなければ,根拠が十分ではないということになりかねないということになろうと思います。そのような面で,現時点においては資料を提出されていないということでありますから,今,言われた90日のカウントは始まっていないわけでありますが,必ずしも第2次審査に必要な資料の提出があって,90日たたなければ最終回答が出せないというものではないということであります。
(問) 遅くとも年内など一応の目途はあるのでしょうか。
(事務総長) できるだけ早く最終的な判断を出したいとは思っていますが,当事会社からどのような御意見が出るかにもよります。全く御意見がないということであれば,比較的早く最終結論が出せるかも知れませんし,当事会社からいろいろな御意見が出てくれば,それを検討する時間も必要だと思いますので,いつまでに出しますということがお話しできる段階ではないと思っています。
以上