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平成22年12月1日付 事務総長定例会見記録

平成22年12月1日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成22年12月1日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

 [発言事項]

「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表について

 (事務総長) 優越的地位の濫用のガイドラインについてですが,今年の1月1日に施行されました改正独占禁止法によりまして,優越的地位の濫用が,新たに課徴金納付命令の対象になりました。
 このことを踏まえて,優越的地位の濫用規制に関しての考え方を明確化することにより,法運用の透明性を確保し,事業者の予見可能性をより向上させるために,独占禁止法上の優越的地位の濫用に関しての考え方,ガイドラインを策定することにしました。
 本ガイドラインの策定に当たりましては,今年の6月23日に原案を公表いたしまして,8月6日までを期限として,関係方面から広く意見募集,パブリックコメント手続きを行ったところであります。
 今回の意見募集におきましては,合計90名の方から,数多くの御意見が寄せられまして,このような意見を慎重に検討させていただいて,原案を一部修正した上で,昨日,11月30日に公表した次第であります。
 また,寄せられた御意見に対しての概要や意見に対しての公正取引委員会の考え方も併せて公表しております。
 本ガイドラインの特徴としては,これまで策定・公表してきた優越的地位濫用に関する独占禁止法上のガイドラインは,大規模小売業や役務取引,フランチャイズ取引についてという形で幾つか考え方を公表しておりますが,今回のものは,特定の業種・分野における考え方ではなく,業種横断的で一般的なものであるということが1つの特徴として挙げられます。
 また,優越的地位濫用についての考え方を,優越的地位にあるかどうかの認定の問題と,濫用行為に当たるかどうか,という2つの要件に分けて,可能な限り明確化したということが2点目の特徴として挙げられます。
 3点目に,優越的地位濫用規制に関しては,これまで,過去の審決例,排除措置命令の事例がかなり蓄積されておりますので,具体的な過去の実例を参考にして,具体例をできるだけ掲載していることが挙げられます。特に濫用行為につきましては,個々の類型ごとに,違反となる場合,ならない場合をできるだけ詳細に解説するとともに,そのような具体例も掲載しております。また,具体例は,過去の違反事件の事例でありますが,違反事例がないものについても,このような場合には違反に該当するおそれがあるという想定例を掲載しております。
 このような形で,優越的地位濫用に係る法運用の透明性,事業者の予見可能性を高めていくということに努めております。
 いずれにしましても,今後,このガイドラインを事業者等に十分周知して,法運用の透明性と事業者の予見可能性の向上を図ることによって,引き続き,優越的地位濫用規制に関して,迅速かつ厳正な対処をしてまいりたいと考えております。

ジョンソン・エンド・ジョンソンに対する排除措置命令について

 (事務総長) ジョンソン・エンド・ジョンソンに対しまして,視力補正用のコンタクトレンズに関して,独占禁止法第19条の規定に違反するということで排除措置命令を行いました。
 この違反行為は,ジョンソン・エンド・ジョンソンが取引先の小売業者との取引に当たりまして,ワンデーアキュビュー及びワンデーアキュビュー・モイストという商標で販売される同社の1日使い捨てタイプの視力補正用コンタクトレンズの販売に関して,取引先小売業者が広告において,販売価格の表示を行わないようにさせていたというものであります。
 本件違反行為によりまして,広告に具体的な販売価格は表示されず,代わりに特別価格という形で,幾らで売るか分からない形で表示が行われ,広告を通じての価格競争が回避されたものであり,このようなことが公正な競争を阻害するおそれがあると判断したわけであります。
 本件の特徴は,過去にも価格表示を制限する事例はあったのですが,従前は,安値広告の規制,一定の価格以下で安値広告するものについて規制をするというものが多かったのですが,今回は,安値広告であるか否かにかかわらず,一律に広告における販売価格の表示を行わないようにさせていたという点であります。
 このような価格表示を一切行わせないということも価格競争の回避につながるということで違反になるということが特徴として挙げられる事件ではないかと思っております。

 [質疑応答]

 (問) グーグルとヤフーの検索サイトの提携に関する問題ですが,マイクロソフトや楽天,関連事業者からの調査要請が公正取引委員会に寄せられていますが,現状はどうなっているのでしょうか,また,グーグルの広告主から,今回の提携をきっかけにしてグーグルにより,広告料金のつり上げが行われているのではないかという問題提起も公正取引委員会におそらく寄せられているかと思うのですが,その件について現状どのようになっていますか。

(事務総長) ヤフーとグーグルの提携に関して,マイクロソフト等から独占禁止法上の申告や,いろいろな意見が寄せられていることについて,現在どういう進捗状況になっているかということにつきましては,毎週この場でも申し上げておりますが,フォローアップ作業を行っており,申告についての考え方や公正取引委員会としての対応,今までのフォローアップ作業として,この業務提携について公正取引委員会としての考え方を取りまとめる作業を行っているところです。
 その結果を12月の,できるだけ早い段階で公表したいと思っておりますので,現在,その作業を急いでいるという状況であります。
 また,グーグルによる広告価格がつり上がっているのではないかという報道がされておりますが,それについて,グーグル等の説明によれば,広告主に示している入札価格の目安といったものは,広告の品質や他の入札参加者の動向等のさまざまな要素によって機械的に算出されているものであるということで,ファースト・ページ・ビッドというのでしょうか,検索結果の1ページ目に表示される広告価格の目安ということだと思います。
 このようなものについて,さまざまな要素で機械的に算出されるということですので,広告主の品質スコアや競争の状況によって日々,機械的に変化しているもので,グーグル自身が恣意的に操作をして,それをつり上げるものではないという説明がされているようであります。
 今回の入札価格の目安が上昇したという報道については,システムのエラーが発生したというような説明もあるようですが,こうした事実関係について,私どもとしてはそういう説明があるということでは承知しておりますが,先ほど言いましたように,現在,私どもとしては,作業中ということでありますので,そのような事実関係も含めて考えていきたいということであります。

 (問) 広告価格の意見に関しても,できるだけ12月中の調査結果の公表の中に盛り込まれる見通しですか。

 (事務総長) 広告価格水準についての調査をこれから行うということではなく,恣意的な操作が行われて価格のつり上げが行われているというようなことがあれば,独占禁止法上の問題となる可能性がありますが,現在説明されているところによりますと,機械的な操作の結果として出てくるものであって,恣意的なつり上げや,他の広告業者,競争業者を排除するなどという目的で行われることではないという説明をされています。そのようなことが説明どおり行われていくか否かということもありましょうし,今後も,そういう懸念があるか否かということもあると思いますから,そのような懸念があれば,それをどう考えるかということもありますし,そのようなことも含めて今回の作業の結果の中に取り込めるものは取り込んでいくということになると思います。

 (問) 住友電工の株主が,光ファイバーケーブルのカルテルの調査の段階で,課徴金減免制度を使わなかったため,課徴金相当額を経営陣が会社に返しなさいという趣旨の訴訟を,今日,提起したようなのですが,御感想があればお聞きかせください。

 (事務総長) 課徴金減免制度をどう使う,使わないというのは,事業者の御判断ということもありますし,それに対して公正取引委員会の排除措置命令や課徴金納付命令で一定の判断が出された事案について,株主代表訴訟等で経営者の責任を問うということも,法制度上許されていることでありますから,各社の判断や各株主の判断ということなのだろうと思います。
 そのような行為も含めて,独禁法違反行為についての抑止力ということにはつながっていく行為だとは思いますが,個別の事案に関して,良い悪いとかいうことをコメントするようなものではないと思っております。

 (問) 欧州委員会の競争当局がグーグルに対して本格調査に入ったようなのですが,情報収集されていると思いますが,現在把握されている情報と,別件だと思いますが,公正取引委員会で,今,審査されているものへの影響はあるのでしょうか。

 (事務総長) 公表されている資料を通じて情報収集しておりますし,EUの競争当局とは,定期的に意見交換も行っており,いろいろな機会をとらえて情報交換を行うことはありますので,今回の案件も含め,今後とも必要に応じて情報交換ということは行っていくということになるだろうと思います。
 ただ,今回のケースは個別の問題ということでありますので,具体的な事実認定がされたというよりは,疑いも含めて調査を開始したということだと思います。一般論で言えば,恣意的に競争業者を排除する,又は,価格を操作する,検索順位を操作するというようなことが仮に行われれば,EUの競争法だけではなくて,日本の独占禁止法上でも,問題となる可能性は十分あることだろうと思っております。

 以上

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