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平成23年1月26日付 事務総長定例会見記録

平成23年1月26日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年1月26日(水曜)13時30分~ 於 公正取引委員会事務総局官房第一会議室)

 [発言事項]

平成22年の審決について

 (事務総長)
 お手元に一枚紙で表裏の審決の一覧をお配りしておりますが,平成22年には41件の審決を行っております。これらのうち,入札談合やカルテルなど,独占禁止法第3条後段違反に係る審決が31件,そのうち22件が課徴金納付命令に係る審決です。これら以外では,不公正な取引方法として独占禁止法第19条違反に係る審決が1件,景品表示法違反事件に係る審決が9件あります。
 このうち,本日は,裏側のページの33番から37番と書いております三菱重工業株式会社ほか4名に対する件,これは地方公共団体が発注するストーカ炉,ごみ処理施設建設工事の入札談合事件のことですが,この件に係る課徴金の納付命令の審決について簡単に御紹介したいと思います。
 この事件は,課徴金の額の総額が約270億円,正確な数字で申し上げると269億9789万円と事件単位では過去最高の金額となったものです。
 独占禁止法は,第7条の2第1項において,事業者が商品や役務の対価に係る不当な取引制限,この不当な取引制限というのはカルテルや談合のことをいいますが,不当な取引制限をした場合には,公正取引委員会は事業者に対して当該違反行為の実行としての事業活動が行われた期間における当該商品や役務の売上額に一定の算定率を掛けて計算された額に課徴金の納付を命ずる旨を規定しています。
 本件審決においては,被審人の5社がそれぞれ落札したストーカ炉の建設工事が当該役務に該当するか,具体的に言いますと,どの工事が課徴金納付命令の算定対象となるかということが大きな争点の1つでした。
 審決は,入札談合の場合の当該役務とは,基本合意の対象となった役務全体のうち,個別の入札において基本合意の成立により発生した競争制限効果が及んでいると認められるものをいうと解するべきであり,個別の入札において基本合意に基づいて受注予定者が決定されたことが認められれば,競争制限効果が及んでいると認められ,個別の入札に係る工事は当該役務に該当するものと認められると判断しました。
 その上で,本件においては,証拠から認められる事実に加えて,本件合意に参加し,本件合意の詳細を最もよく知る立場にある被審人において,いまだに本件合意及び本件違反行為の存在を否定し,本件合意の詳細を明らかにしないことをも総合考慮すると,本件合意は地方公共団体が発注する全てのストーカ炉の建設工事を受注調整の対象とするものであったと推認するほかなく,地方公共団体が発注するストーカ炉の建設工事で,かつ5社のうち,いずれかが入札に参加して受注した工事については,何らかの特段の事情がない限り,本件合意に基づいて5社間で受注予定者が決定され,本件合意によって発生した自由な競争をしないという競争制限効果が個別の工事に及んでいたものと推認するのが相当であると判断しました。
 被審人らは,本件特段の事情として,入札参加者にアウトサイダーが含まれていたことなどを主張しましたが,アウトサイダーが存在していたという事情のみでは5社間で受注予定者を決定することの障害となるものではないため,本件特段の事情には当たらないと判断しています。そして,本件審判に提出されている全証拠を総合しても,本件特段の事情を窺わせるに足りるだけの事情を認めることはできないとして,本件各5社がとった,受注したそれぞれの工事はいずれも課徴金算定の対象になるものであると判断しております。
 なお,被審人5社のうち,三菱重工業株式会社,川崎重工業株式会社に対する審決は,それぞれ確定しておりますが,JFEエンジニアリング株式会社,日立造船株式会社及び株式会社タクマの3社に対するそれぞれの審決につきましては,当該3社から審決の取消しを求める訴えが提起され,現在,東京高等裁判所に係属しております。

 [質疑応答]

 (問)本件とは直接関係ありませんが,審判制度がなくなるという状況の中で,今後はどのような運用になるのでしょうか。

 (事務総長) 現在,国会に審判制度の廃止等を内容とする改正法案を提出しておりますが,現在はまだ審判制度がありますので,公正取引委員会として違反行為があれば排除措置命令を行い,それに対して不服があれば,審判を公正取引委員会において行います。そして,さらに審判の結果,出た審決に対して不服があれば,取消訴訟が行われるという仕組みになっておりますので,特に今,審判制度廃止の法案が出ていることにより,審判の運用をどうするということではございません。

 (問) 決定が出るまでは一定期間がかかるため,,仕掛かりがたくさん残るのはどうなのか,ある時期までに処理をして審決を急いでおくなどの対応をするのでしょうか。

 (事務総長) それは,今後の話ですが,法案の附則におきまして,法案が成立してから1年半以内に施行することになっておりますので,その過程において裁判所で受入れの準備を進めるのでありますが,それまでは公正取引委員会が排除措置命令を行って,それに対しての不服については審判が開始されるという仕組みになっております。

 (問) 施行はいつごろという想定で,法案を提出されているのですか。

 (事務総長) 今申し上げましたとおり,法律が仮に国会で御審議いただいて成立した場合には,それから1年半の期間内に施行するということになっておりますので,その間に裁判所で準備を進められることと思います。

 (問) 1年半は,公布から1年半ということでしょうか。

 (事務総長) 1年半以内に別途政令で定めることになると思います。

 (問) 例えば,通常,今通常国会中に法案が成立した場合には,公布の時期はいつごろというようなイメージで考えてらっしゃるのかを教えてください。

 (事務総長) 今申し上げたように施行は公布の日から1年半以内ということで,今後具体的な施行日は検討していくことになると思います。

 (問) まだ決めていないということでしょうか。

 (事務総長) 法案自体,これから御審議いただく段階ですから決めておりません。

 以上

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