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平成23年5月18日付 事務総長定例会見記録

平成23年5月18日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

[発言事項]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成23年5月18日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)

「平成22年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」について

 (事務総長)
 本日は,私から,お手元にお配りしています「平成22年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」についてお話しさせていただきます。
 公正取引委員会は,下請法違反行為に対する迅速で的確な処理に努めておりまして,下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる事案については,会社名の公表を伴う勧告を行っております。また,それ以外の事案については迅速に指導を行っています。
 資料の1枚目にありますように,平成22年度は勧告を15件,これは平成16年4月に下請法を改正して以来,最多であった平成20年度,21年度と同数ですが,15件の勧告を行いました。また,1の(2)にありますとおり,指導については,昭和31年の下請法の施行以来,最多となる4,226件の指導を行いました。
 この指導件数が過去最多となった理由としましては,平成22年度の調査のベースとなりました平成21年度の定期調査の時期にリーマンショックが発生し,その影響で経済状況が低迷したこと,また,調査対象の下請事業者の数を16万名から20万名に増やしたということが影響しているものと考えております。
 勧告を行いました15件は,お手元の概要2枚紙の後に本文ペーパーがありまして,12ページ以降に個別の15件の勧告案件の紹介をしております。
 この15件のうち,「下請代金の減額に関する勧告」が13件となっております。また,16ページの2にあります「下請代金の減額及び返品に対する勧告」が1件。そして,17ページにあります「不当な経済上の利益の提供要請」,これはいわゆる協賛金のことですが,協賛金に対する勧告が1件の15件ということになっております。
 16ページで御紹介した返品に対する勧告は,平成16年4月の改正法以降,初めてのものでした。
 また,概要の2ページに2として,「下請事業者が被った不利益の原状回復の状況」がありますが,下請事業者が被った不利益の原状回復措置として,下請代金の減額事件においては,下請事業者4,356名に対し,総額10億3145万円の減額分が返還されております。また,下請代金の支払遅延事件におきましては,下請事業者3,420名に対しまして,総額2億8238万円の遅延利息が支払われております。さらに,不当な経済上の利益の提供要請事件,これは協賛金の事件ですが,これにつきましては,下請事業者59名に対しまして,総額4175万円の利益提供分が支払われ,また,最後の(4)の返品事件におきましては,下請事業者3名から総額1億3985万円相当の商品を引き取っているところです。
 以上,申し上げたとおり,平成22年度におきましても,下請法違反行為に対しましては厳正に対処するということで進めておりますが,この下請法の運用に当たりましては,違反行為の未然防止ということも大変重要な課題でございまして,お配りした概要の2ページの第2に下請法等違反行為の未然防止及び企業間取引の公正化への取組という項にある各種の政策を実施しております。
 例えば,2ページの1の(1)にありますように下請法に係る各種の講習会や説明会を実施しているほか,2にありますとおり,「下請法に係る相談・指導」では窓口での相談が9,257件という数に上っております。
 また,2の(2)にありますように,「公正取引委員会による中小事業者のための移動相談会」の実施は,下請事業者を始めとした中小事業者からの希望に応じまして,公正取引委員会が所在する東京や地方事務所に所在する都市に限らず,中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出張しまして相談受付を行うというものでございます。平成22年度は,製造業や運送業,印刷業等,各種の事業者の方からお申し込みを受けまして,全国24カ所で開催したところであります。
 また,3ページの(4)にありますとおり,昨年の11月には,「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を策定,公表したところですが,このガイドラインの周知を図るために,全国9カ所11会場で説明会を実施しましたほか,事業者団体が開催する研修会に講師を延べ17回派遣するなど普及啓発を図ってきたところであります。
 公正取引委員会としては,こうした取組を通じまして,引き続き違反行為の未然防止に努めるとともに,違反行為に対して下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる事案については,勧告を行って事業者名を公表するといったことで厳正に対処することによりまして,下請取引の一層の適正化に努めてまいりたいと考えているところです。

 [質疑応答]

 (問) 今日午前中の参議院本会議で産活法の改正案が可決,成立したと思いますが,公取委との協議規定があったと思います。今後,近く施行されることになると思うのですが,それに向けてどのように対応されていかれるのかなどをお話しいただければと思います。

 (事務総長) この産活法は,今度の改正によりまして新しく協議というスキームが設けられまして,適正な競争が確保されないおそれがある場合には,政令で定められた要件に該当する案件につきまして主務大臣が協議を行うことになっています。具体的には,まず主務大臣から,意見やその根拠が提示されまして,必要がある場合には公正取引委員会が追加的な情報の提供などを求めることになります。そして,公正取引委員会が独占禁止法審査後に,独占禁止法上の問題の有無やその根拠を主務大臣に提示します。そのような意味で,独占禁止法の審査の途中段階で独占禁止法の違反の有無について協議をするというものではありません。今回の改正は,迅速な産業再編を進めるということが目的と承知しておりますが,今回の協議スキーム,また,今,別途,企業結合については見直しを進めているところでございますが,適切に対応していきたいと思っておりますし,特に公正取引委員会が行う企業結合の審査に当たりましては,迅速性も含めて適切に進めていきたいと思います。
 また,別途,今,進めております企業結合の見直しに関しては,従来行っておりました事前相談の位置付けを見直して,事前相談の段階で回答するという制度を廃止するということも含めまして,見直しの案を,パブコメでいろいろいただいた意見を含めまして,7月にスタートできるように,現在,鋭意検討を進めているところですが,それを含めまして適切に,しっかり調査をしなければいけないものは検討しなければいけませんが,同時に迅速に検討を進めるということで,従来,事業者の方とのコミュニケーションが,ややもすると十分取れていなかったのではないかという御指摘もいただいておりますので,企業結合をされる事業者とのコミュニケーションも円滑に進めながら適切に企業結合の審査を進めていきたいと考えております。

 (問) 今回の産活法の改正で,企業結合審査は,制度の建付けとして,直接,審査に影響を及ぼすものではないということは分かっているのですが,経産省では,協議することによって再編が迅速になったりという効果があるのかないのかなどいろいろ言っていると思うのですが,その辺についてはどうでしょうか。もし,協議しても迅速化につながらないということであれば,法律として,あまり意味ないということになってしまうと思うのですが。

 (事務総長) それは今後の課題だと思いますが,協議のスキームが今回できましたが,そのスキームがあるかないかにかかわらず,今,申し上げたように,企業結合というのは,スピードが要請される時代ですので,私どもとしても,絶えず企業結合審査を適切に,かつ迅速に行うというつもりで取り組んでおりますので,この産活法の協議規定が直接,迅速性にどの程度どうなるのかという数量的なものは申し上げられませんが,今後とも,迅速に,適切に取り組んでいきたい,審査を進めていきたいということです。

 (問) 平成22年度の下請法の取組の発表がありまして,指導件数は過去最多の4,226件で,これはリーマンショックの影響だという説明があったのですが,昨年度,今年度,特に東日本大震災で原発の風評被害なども,下請法が適用されるとホームページにアップされるなどしましたが,実際に指導されたケースはありますでしょうか。

 (事務総長) 今の御質問にありましたことに関しましては,資料の本体の9ページに,「下請法に係る相談・指導」ということで,(3)として「東日本大震災に関するQ&Aの公表」ということで,今年の3月から今年度にかけての話ですが,主な質問に対する考え方を取りまとめてホームページに掲載して,具体的な相談に対応しているということを書いております。
 東日本大震災が発生して以来,相談や問い合わせがかなりいろいろと寄せられておりまして,公正取引委員会のホームページでも3問ほど,下請法や優位的地位の濫用に関するQ&Aを載せていたと思いますが,下請法に関連した相談は,これまで大体100件程度寄せられておりまして,それについて,これは親事業者からの相談と下請事業者の方の相談,両方あるわけですが,そのような相談を踏まえまして,Q&Aを公表したところです。今後とも必要に応じてQ&Aを増やすなど,対応していきたいと思います。
 また,もう1つの御質問の措置の件については,まだこれは,3月以来の話ですから,現状では,相談に対応するということが中心になっています。

 (問) 措置,指導した件は,まだ1件もないということでよかったでしょうか。

 (事務総長) 23年度の件数としては,まだ把握しておりません。

 (問) 新日鐵と住金の関係の話は,その後どのようになっているのかというお話を聞いてもよろしいでしょうか。

 (事務総長) 新日鐵と住金の件につきましては,前回も申し上げましたが,3月18日に届出書のドラフトが提出されたところですが,私どもとしても,そのドラフトについて,これは形式的な話ですが,不明な点や不備と思われる点を当事会社に示しているというところです。ただ,この案件の規模や重要性というのは非常に大きいものですから,私どもとしても必要な情報収集を行っております。

 (問) それでは,特に3月18日以降の動き,正式提出というのはまだ来てないということでよいのでしょうか。

 (事務総長) はい。

 以上

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