[配布資料]
ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査報告書(概略図)(PDF:180KB)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成24年5月16日(水曜)13時30分~於 官房第1会議室)
ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査報告書について
(事務総長)
本日,私からは,ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査についてお話ししたいと思います。
公正取引委員会は,優越的地位の濫用に関して,違反事件については厳正に対処しておりますが,それとともに,平成22年の11月に,いわゆる優越ガイドラインという,どのような行為が優越的地位の濫用として問題となるかということについての考え方を示し,また,個別の業界の実態調査を実施することにより,取引の公正化に向けた取組を進め,違反行為の未然防止に努めているところです。
こうした優越的地位の濫用の観点から,今般,ホテル・旅館と納入業者との取引について,初めて実態調査を実施いたしまして,その結果がまとまりましたので,本日,公表することとしております。
報告書の詳細につきましては,本日午後3時から,担当室長より御説明いたしますので,私からは調査結果のポイントをいくつか御説明したいと思います。
優越ガイドラインでは,どのような行為が優越的地位の濫用として問題となり得るかということを例示していますが,調査結果を見ますと,ホテル・旅館と納入業者との取引においては,「不要な商品等の購入・利用要請」があったという納入業者からの回答の割合が42.4%ということで,今回の調査におきましては,ほかの優越的地位の濫用につながるような各種の行為に比べますと,例えば,協賛金や従業員の派遣などいろいろありますが,不要な商品等の購入・利用強制が42%と,圧倒的に高い回答となっております。
具体的には,本日お配りした「(参考)」資料は,納入業者から報告がありました具体的な回答事例をまとめたものですが,例えば,ディナーショーチケットやおせち料理などを何度も購入するように要求されたとか,だれが要請をするかということがポイントになるわけですが,購買の担当者や料理長から購入を要請されて,その際,お付き合いできないのであれば取引を切ると言われたとか,また,イベントチケットなどを送りつけてくるホテルがあるといったような各種の具体的な回答事例がありました。
また,ホテルや旅館が納入業者を会員とした業者会を作りまして,これを通じて納入業者に対して商品やサービスの購入や利用を要請している事例もありました。
このように,不要な商品等の購入・利用の要請が多かったという結果が出ましたので,ホテルや旅館におきましては,今回の調査結果を参照していただいて,特に経営トップの方に,こうした実態調査結果があったということを認識していただいて,経営トップの方のリーダーシップの下で,不要な商品等の購入を今後の取引に影響すると受け取られるような要請をしていないか,購買担当者や料理長等の納入業者との取引関係に直接影響を及ぼすような人から購入や利用を要請していないか,また,組織的,計画的に購入・利用を要請していないかといったことをそれぞれのホテル・旅館の内部での取引実態について確認していただいて,優越的地位の濫用につながり得る行為が行われた場合には,自主的に改善を図っていただきたいと考えています。
また,公正取引委員会としても,今後,ホテル,旅館を対象とする講習会などを実施いたしまして,違反行為の未然防止に努めるとともに,ホテルや旅館の団体に対しまして,会員への周知徹底など業界において取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する予定にしております。
私からは以上です。
[質疑応答]
(問) この実態調査を受けて,実際に審査局で任意に調査を行って結果が出ているということはあるのでしょうか。
(事務総長) 今回の調査方法としては,ホテルや旅館に商品やサービスを納入していると考えられる中小の納入業者から報告を求め,それぞれが取引しているホテルや旅館から,どのような取引において要請を受けているかということを調査したものであり,取引の実態を把握するということが調査の目的となっております。もちろん,何故,ホテル・旅館を実態調査として選んだかということを申しますと,その一端としては,ここ数年を見ますと,ホテルや旅館が不要な商品等の購入要請を行って,公正取引委員会が法的措置を採ったり,警告を行った事例もあるため,そういったことを踏まえて,今回,幅広く実態を調べてみようということで調査を行ったわけですが,直ちに,これが審査事件としてということではなく,不要な商品等の購入・利用要請があったかどうかについて一般的な調査を行ったものであります。もちろん,違反事件かどうかということになりますと,個別の納入業者とホテル・旅館の関係が優越的地位にあるかや,濫用といえるかということを個別にかなり調べていく必要があります。
(問) ホテル・旅館と納入業者の取引に関する実態調査は今回が初めてでしょうか。
(事務総長) 今までも大規模小売業者と納入業者の取引など,いろいろな形で優越的地位の濫用の観点からの調査を行っておりますが,ホテル・旅館と納入業者の取引に関して調査を行ったのは今回が初めてになります。
(問) 優越的地位の濫用と下請法の関係で伺いたいのですが,一つの取引が双方の要件を充足するようなケース,下請法違反にも優越的地位の濫用になり得るような場合は,下請法の方が制度の趣旨に鑑みて,優先的に適用されるのでしょうか。また,下請法で,今,勧告が多く発表されていますが,特に小売業者が,電子発注や発注のシステムを見直すまでにそれなりの期間がかかるところもあると思います。まだ勧告を受けていないところでは,是正が完了するまでの期間に勧告を受けるリスクが企業側からすると残っていると思うのですが,その間,企業はどうすればよいのでしょうか。「下請法違反行為を自発的に申し出た業者の取扱いについて」という考え方が,たしか4年前ぐらいに出ていたと思いますが,それの適用になるのかといった点について教えていただけませんでしょうか。
(事務総長) 優越的地位の濫用は,独占禁止法で規制しておりまして,優越的地位の濫用の考え方を背景とした下請法で,製造の委託や平成15年の改正で役務についても対象となって,一定の資本金の関係の事業者の取引,製造委託や,いわゆる親事業者,下請事業者といわれる方たちの取引については,下請法で,まず書面を交付して,書面で金額や納期がいつかという取引条件を明記してもらうという規制をして,また,それに反することをした場合には,下請法違反ということで取組をしております。
ですから,そういった意味で,その対象になる行為は,下請法の対象にもなり,独占禁止法の対象にもなるということになります。
ただし,実際の運用としては,下請法の場合に限らず,本件のホテル・旅館の納入業者との取引も同じですが,納入業者の方から公正取引委員会に,不当な行為が行われているということは,なかなか情報として寄せられないので,下請法の対象になるような事業者の分野については,公正取引委員会で幅広く,例えば,下請事業者の数でいえば年間20万業者ぐらいだったと思いますが,調査を行って,誰から来た情報で調査を行っているかわからない形で違反行為を見つけて,問題行為の解消に向けての是正の法的措置や指導を行っています。
ですから,一般的には,そういった分野で問題が見つかった場合には,下請法で措置を講じることになります。そして,下請法にある規定で,下請法の措置に従った場合には,独占禁止法は適用されないという形,正確に言えば,下請法に基づいて公正取引委員会が勧告を行って,それに従った場合には,独占禁止法の適用はしないということになっております。ただし,独占禁止法は適用できないという関係ではありません。
2点目の電子発注システムなどの見直しを進めているところで,途中段階にある場合はどうなのかということですが,それは個別のケースごとに,どういった場合か分からないので,一般的なことで申し上げると,要するに,下請法や優越的地位の濫用というのは,取引上,弱い立場にある事業者が不当なしわ寄せを受けないようにというのが規制の趣旨なので,その途中段階であっても,そういう不当なしわ寄せを行わない取組を親事業者がすることは可能ではないかと思います。今,下請法の分野では,調査票によって公正取引委員会が調査を行って,いろいろ,こういったことが行われているということを発見するのですが,公正取引委員会が違反行為を発見する前に親事業者の方で,自分の社内を調査したらこういった行為をしていました,それについては問題を解消して,必要な,例えば減額をしたら,相手方に返しましたという報告があった場合には,公正取引委員会として,いわゆるリニエンシー制度とは違うのですが,措置は講じないという方針を数年前に明らかにしており,そういった違反行為の申出があった場合には,そうした取扱いをしています。
以上