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平成24年7月4日付 事務総長定例会見記録

平成24年7月4日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成24年7月4日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

幕田委員の就任について

 (事務総長)
 本日,私からは幕田委員の就任と独占禁止法に関する相談事例集の2点についてお話ししたいと思います。
 まず,幕田委員の就任についてですけれども,公正取引委員会の委員は国会の両議院において同意を得まして,内閣総理大臣が任命することとされておりまして,元最高検刑事部長の幕田英雄氏が7月1日付けで公正取引委員会の委員に任命されました。
 幕田委員は,長年にわたり検事として捜査,公判の現場と指揮に携わり,新潟地検の検事正,宇都宮地検の検事正,千葉地検の検事正,最高検の刑事部長を歴任され,多くの財政経済事件の捜査等の経験を有しています。幕田委員の,こうした検察官としての豊富な経験と専門的知見は,悪質・重大な違反事件の検事総長への刑事告発を含めまして,独占禁止法の法執行分野において,大きく貢献していただけると考えております。

独占禁止法に関する相談事例集(平成23年度)について

 次に,2点目ですけれども,平成23年度における独占禁止法に関する相談事例集につきまして,御説明したいと思います。
 公正取引委員会では,事業者や事業者団体が,これから行おうとする具体的な行為が独占禁止法上問題にならないかどうかについての相談を受け付けておりまして,平成23年度につきましては,2100件強の相談が寄せられております。相談の内容としては,流通・取引に係るものが1500件強と,約7割を占めております。
 この相談事例集は,事業者や事業者団体から寄せられた相談の中から,他の事業者や事業者団体にも参考になると思われる事例を選びまして,匿名の形で独占禁止法上の考え方を分かりやすく説明したものです。今回の相談事例集には,13事例を掲載しておりまして,そのうち3事例は東日本大震災への対応に関する相談となっております。
 相談事例集に掲載した13の事例のうち,特徴的な内容のものを紹介させていただきたいと思います。
 事例1と2を御覧ください。近年,ネット通販が普及する中で,メーカーが自分の商品がネット通販で販売されることを制限したいという相談がしばしば寄せられていますので,ネット通販に関する事例2件を掲載しております。
 この2つの事例のうち,事例1は,独占禁止法上問題となるものではないという回答をした事例でして,事例2は,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例ですけれども,まず事例1は,医療機器メーカーが取引先事業者に対して,通信販売では行うことのできない調整を行った上で販売することが不可欠なものについて,通信販売及び通信販売を行う事業者への販売を禁止するということは,独占禁止法上問題になるものではないと回答した事例です。
 この医療機器は調整を行った上でないと,その性能が発揮できないという機器ですけれども,考え方として3つ書いておりまして,まず1点目としては,今申し上げたように相談のあった医療機器は調整が必要な商品であり,通信販売では調整を行うことができないといった合理的な理由があること,2点目として,全ての取引先に同等の制限を課すとしていること,そして3点目に,取引先の販売価格について制限を行うものではなかったことが挙げられます。
 これに対しまして,事例2は,通信販売を禁止することが問題となるおそれがあると回答した事例です。この商品は医薬品でして,医薬品メーカーが,取引先事業者に対し,商品説明を対面で行うよう義務付けることは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例です。その商品というのは,いわゆる第3類医薬品ということで,法令上,通信販売が禁止されているものではない医薬品ですが,これについて,考え方として3点書いております。
 まず1点目として,相談のあった医薬品は,法令上,通信販売が禁止されるものではなく,通信販売でも十分な説明が可能であるなど,合理的な理由があるとは言えないこと。2点目として,店舗販売を行っている取引先については,その商品説明を行わなかったとしても出荷を停止するつもりはないという説明がありまして,店舗販売と通信販売の方法で同等の制限が課されているとはいえないこと。3点目に,現状において,この医薬品は相当数が通信販売で販売されておりまして,通信販売では,店舗販売に比べて,相当低い価格で販売されていることから,取引先の販売価格について制限を行うものである可能性が高かったということが挙げられます。
 これが2つの通信販売をめぐる事例の紹介です。
 次に,東日本大震災に伴う対応についての相談事例を3事例掲載しておりますので,これについて紹介させていただきます。
 東日本大震災に伴う相談は,今年の3月末の時点で,下請法を含めまして155件寄せられております。そのうち事例集では3事例を掲載しておりますが,まず,事例7を御覧いただきたいと思います。これは住宅設備メーカーを会員とする団体が仮設住宅向けの住宅設備の供給不足を回避するために,会員に対して仮設住宅向けの住宅設備の最低販売数量を割り当てるといったことは独占禁止法上問題となるものではないと回答したものであります。
 また,事例8ですが,これは事業者団体による労働者の安全確保のための自主基準の策定に関するもので,機械製品の整備事業者を会員とする団体が,労働者の安全確保の観点から,放射線量値の高い機械製品の整備に関して,統一した基準を策定し,会員に対しその周知徹底を図ることは問題となるものではないと回答した事例であります。
 最後に事例11を御覧ください。これは小売業者の団体が夏期節電への対応として,地域で一斉に全ての会員が休業する日や営業を中断する時間を定めること,また,夜間営業を行わないことを決めることは独占禁止法上問題となるおそれがありますけれども,政府から示された電力のピーク時である平日の昼間に輪番での営業を中断するということについて調整を行うことは,電力の削減目標の達成が他の方法では困難であり,会員間で差別的なものでない等であれば独占禁止法上問題となるものではないと回答したものであります。
 なお,この節電対策に関する事例については,「業界団体等における夏期節電対策に係る独占禁止法上の考え方」ということで,昨年の4月に公正取引委員会のホームページにも一般的な考え方を掲載しているところであります。
 以上,相談事例集の主なポイントの御説明ですけれども,この相談事例集は,毎年度作成,公表しておりまして,公正取引委員会のホームページに掲載しております。
 昨年度の事例集については1万件を超えるアクセス数がありました。また,ホームページを見ていただければ,年度別の他,行為類型別にも分類整理しておりまして,事業者や一般の方が参考にしやすい形にしております。
 公正取引委員会としてはこうした事例集が活用されることによって,独占禁止法上の考え方の理解が深まり,また違反行為の未然防止が図られることを期待しております。相談事例の内容につきまして御質問等あれば,担当の相談指導室にお問い合わせいただければと思います。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) 相談事例集の11番について教えてください。小売業X組合というのは被災地の組合ですか。

 (事務総長) この相談事例は,相談者の秘密保持に配慮して,相談者名を匿名にして,修正等を行っていますが,これは夏期節電の営業時間短縮の取決めですので,被災地ということではなく,昨年,今年と,夏の節電の取組を電力会社の地域ごとにいろいろ行っていますけれども,そういった節電の取組を行っている地域に関するものであります。

 (問) 修正等を行って取りまとめているとありますけれども,事実ではないところまで修正しているのでしょうか。

 (事務総長) これは相談者を匿名にするという秘密保持の観点等から修正を行っているだけでありまして,事実関係を変えているということではありません。

 以上

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