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平成24年7月25日付 事務総長定例会見記録

平成24年7月25日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成24年7月25日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

業種別講習会(大規模小売業者等向け)の開催について

 (事務総長)
 本日,私からは2点,1点目は大規模小売業者等向けの業種別講習会について,また,2点目は任期付弁護士の募集について,お話ししたいと思います。
 まず,1点目の大規模小売業者等向けの業種別講習会の開催についてですけれども,公正取引委員会は優越的地位の濫用行為に関しては,平成22年11月に「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」,いわゆる優越ガイドラインを公表したところであり,この優越ガイドラインに沿いまして,大規模小売業者等と納入業者との間の取引の実態を調査しまして,その調査結果を今月11日に公表したところです。
 その調査結果を見ますと,一部の大規模小売業者等において,優越的地位の濫用につながり得る行為がみられ,また,優越ガイドラインの認知度に関して見ると,役職階層別では,代表者・役員,部長・課長等の管理職に比べますと,購買部門の一般社員における認知度が低いという結果がみられました。
 購買部門の一般社員の方は,実務の上では直接納入業者の担当者と接する機会が多いことから,どういった行為を行うと優越的地位の濫用になるのかということについて認識し,自らの行動について日頃から十分に気を付けていただくことが必要と考えます。
 こうしたことから,今般,特に,購買部門の一般社員の方を対象に,優越ガイドラインをきちんと理解・認識していただくことを目的といたしまして,本年9月から11月にかけて,大規模小売業者等向けの業種別講習会を全国10都市で,11回開催することとしております。
 講習会では,公正取引委員会が作成いたしました優越的地位の濫用に関するDVD,これは公正取引委員会のホームページを見ていただくと,見ることができますけれども,このDVDを見ていただいたり,また,実態調査の結果で明らかになりました具体的な事例を基に,納入業者に対して,どういった行為を行うと優越的地位の濫用に該当し得るのかということについて説明し理解を深めてもらい,今後の取引に役立てていただきたいと考えております。
 なお,近時,プライベートブランドの商品の製造委託に関して,大規模小売業者等において下請法上の問題が多くみられることを踏まえまして,下請法についても説明することとしております。
 講習会は,公正取引委員会のホームページからお申込みいただけますので,数多くの方の御参加を期待しております。

任期付弁護士の募集について

 2点目として,本日から,公正取引委員会のホームページにおきまして,弁護士の任期付採用の募集を始めております。
 独占禁止法の運用に当たりましては,複雑化する違反事件の厳正かつ的確な処理,また,企業結合審査における経済分析の活用等を図っていくことが重要となっておりまして,公正取引委員会は,これまでも弁護士やエコノミストといった,いわば即戦力となる専門的な知見を有する方について,5年以内の任期付き職員として積極的に受入れを行ってきているところです。
 弁護士につきましては,公正取引委員会は平成13年から任期付き職員として受け入れを行ってきておりまして,現在は,公正取引委員会全体として17名の弁護士が審査局ですとか,経済取引局などで,独占禁止法の違反事件の審査,審判・訴訟関係,また企業結合審査といった職務に就いているところです。
 採用を希望される弁護士の方は,ホームページを御覧になりまして応募いただければと思っておりますので,よろしくお願いしたいと思います。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) 消費増税に関することで1点お伺いしますが,独禁法上の法的措置の件や,それ以外の転嫁についての件で,基本的な動きで,現時点で何かありましたら教えてください。

 (事務総長) 今の点につきましては,消費税が今般5%から2段階に分けて8%,更には10%に引き上げが予定されているということで,中小の事業者の方から,増税に当たって円滑な転嫁ができるのかということで非常に懸念の声がありまして,政府としても,過去における消費税導入時,また,引上げ時を上回る消費税転嫁の対策を実施するべく,政府全体として検討を進めているところです。
 公正取引委員会の関係でも先般の政府の検討本部の中間整理におきまして,独禁法の対応として,また,下請法の対応として,いろいろな取組を検討するということになっております。
 また,先般の3党合意に基づく修正案で,御指摘にありましたような点についても検討を進めるということで,現在,関係省庁も交えて具体策の検討を進めているところですが,国会の御審議も今行われておりますので,その国会における御審議を踏まえながら検討を進めたいと思っており,現在は,まだそうした検討を進めているといった状況です。

 (問) 講習会の件で教えてください。購買部門の一般社員の方を対象とするのは,初めてのことなのでしょうか。また,講習に当たっては,会社にも購買部門の方を対象にして募集するのでしょうか。

 (事務総長) これまでも大規模小売業者の方に対するこういった講習会は行ってきていますが,今回のように,特に,購買部門の一般社員を中心とした講習会を行うといったことは初めての取組になります。
 ただ,これは,購買部門の一般社員の方の認知度が低いということから,購買部門の方を対象に開催すると申し上げておりますが,対象者としましては,会社によっては,いろいろな立場の方もいらっしゃると思いますので,管理部門ですとか,法務部の方も参加していただければと思いますから,購買部門の方以外は受け付けないとか,そういった取組ということは考えておりません。

 以上

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