[配布資料]
発展途上国に対する競争法・政策に関する技術研修の実施について(PDF:45KB)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成24年9月5日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)
発展途上国に対する競争法・政策に関する技術研修の実施について
(事務総長)
本日,私からは,発展途上国に対する競争法・政策に関する技術研修の実施について,話したいと思います。
公正取引委員会は,JICAの協力を得て,発展途上国に対する競争法や競争政策に関する技術研修を,8月中旬から今月の中旬にかけまして,東京と兵庫で行っております。
発展途上国においては,競争法制を導入・強化しようとする動きが活発化しておりまして,こうした国々から日本の競争法制や運用について学びたいという要望が寄せられていることから,公正取引委員会としては,JICAの技術協力の枠組みを活用いたしまして,平成6年度から,これまで17回研修を実施しております。
今回で18回目となるこの研修には,海外の7カ国10名の競争当局の実務担当者などが参加しております。
研修の内容といたしましては,学識経験者から独占禁止法や競争政策の解説をしてもらったり,また,公正取引委員会の職員が独占禁止法違反事件の審査手続や審査手法を紹介し,模擬立入検査といったものを行ったりしております。
今後の研修の予定についても御紹介させていただきますと,今回,この9月にかけて行っている研修のほか,11月にはベトナムの競争当局の職員を対象とした技術研修を実施する予定ですし,またそれ以外にも,今後フィリピンやマレーシアといった個別の競争当局の職員に対する研修も予定しております。
公正取引委員会としては,特に東アジアの諸国で独占禁止法や競争法制が導入,また運用が強化される動きがありますので,こうした研修を通じまして,それぞれの国における競争環境が整えられていくことを期待して,このような研修を進めているところであります。
私からは以上です。
[質疑応答]
(問) 先日,国会の国土交通委員会で,JALに対する公的資金の注入について,その支援が公正な競争をゆがめるのではないかという指摘があり,議員立法でガイドラインを作るというお話が出ていますけれども,公取委として,今後どのように対応していかれるお考えがあるでしょうか。
(事務総長) 国会でも公的支援の在り方について議論が行われておりますが,競争政策の観点から申し上げれば,いろいろな分野で所管当局がそれぞれの政策的判断に基づいて,個別の企業を救済するために公的な支援を行うことがありますが,そうした公的な支援を行うに際しては,公正な競争の確保ということについて配慮することが重要だと考えております。
(問) 特にガイドライン作りなどで,国交省で検討会のようなものを開かれているようですが,公取委として何か考えを示されるといったことは,今のところないでしょうか。
(事務総長) 独占禁止法の観点から申し上げると,公的な支援を受けた企業が独占禁止法に違反するような行為を,例えば不当廉売をするなどの行為があれば独占禁止法上問題となりますが,公的な支援自体が独占禁止法で問題となるというものではないと思います。
EUなどでは,EUの条約で競争をゆがめるような国家補助に対して,欧州委員会が措置を採ることができるという規制の制度になっておりまして,欧州ではそういったことで競争に対する影響をできるだけ小さくするという観点からの措置が講じられております。競争政策の観点から申し上げると,それぞれの各所管当局が公的な支援を決定するに際して,こういったEUの取組も踏まえて,公正な競争の確保について配慮したことをやっていただくことが重要なんだろうなと思っております。
今後,国交省において,どう進めるかということについて検討されていると思いますが,公正取引委員会としては,国交省の検討の状況を見守りながら,公正取引委員会として何らかの協力が可能かどうかということについて,対応を考えていきたいと思っております。
(問) 今月の26日に,竹島委員長が任期満了になると思いますが,一部報道にもありますように,会期末までに新委員長の国会同意の手続は採られない見込みが高いと思いますが,委員長のポストが空席となる可能性が高いことについて,どう思われるでしょうか。
(事務総長) 公正取引委員会の竹島委員長は,9月26日が任期です。公正取引委員会の委員長及び委員は,国会の両議院の同意を得て総理が任命するということになっておりますので,現在,官邸などにおいて,この国会での同意人事の提示に向けて尽力いただいているところだと思います。
(問) 今日,国土交通省から,去年の12月から公正取引委員会で続いている談合疑惑の調査について,公正取引委員会が排除措置命令や課徴金納付命令の事前説明の通知を事業者に行ったということで,国土交通省で実態調査の委員会を立ち上げるという発表がありました。これはまだ正式な命令には至っていないと思うのですが,去年の12月からどのような調査をされて,どのような事案を把握されているかについてコメントいただけますでしょうか。
(事務総長) 高知県の事件につきましては,審査を進めているところであり,公正取引委員会が独占禁止法の違反行為があったということで,法的な措置,排除措置命令や課徴金納付命令を行いますが,そういった排除措置命令などを行うに際しては,事前手続ということで,予定される排除措置の内容はどういうものかということについて,事前に関係人の事業者に対して通知を行いまして,その関係人の事業者に対して意見や証拠の提出の機会を与えることになります。
意見などが提出された場合には,その検討を行った上で最終的な結論を得て,排除措置命令や課徴金納付命令を行うことになります。この事件に関しては,9月4日に,関係人の事業者に通知を行ったところであります。
ただ,これはあくまで,措置を採るための事前手続の段階なので,その事件の内容については,今の段階ではお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
(問) 一般論で構いませんが,事前通知を行ってから,正式な命令が出るまでには,通常,どれくらいの時間がかかるのでしょうか。
(事務総長) それは,関係人の数やどのような意見がどのくらい出てくるかということによって変わりますので,1カ月から数カ月かかることもあると思います。ですから,まだ,この事件についてどうなるかというのは,今の段階でいつごろかということは申し上げられません。
(問) いろいろと独禁法の改正などを行ってきて,談合の防止に公正取引委員会も取り組まれてきていると思いますが,それでも起こってしまう談合の,その構造的な背景というものに関しては,どのような御意見をお持ちか教えてもらえますでしょうか。
(事務総長) 公正取引委員会としては,これまで,談合やカルテルがなかなか後を絶たないということで,古くは課徴金制度を導入して,最近も平成17年の法改正で課徴金の率を大幅に引き上げて,また,いわゆるリニエンシー制度と言われています課徴金減免制度ということで,事業者が自主申告,つまり自主的に違反を申し出た場合には課徴金を減免するという制度を導入してきていまして,抑止力を高めることによって,談合やカルテルというものが行われないようにするということを目的とした制度的な改正を行いました。
ただ,御指摘のとおり,それでもなかなかなくならない。これは世界的にも同じですが,日本よりも,EUは金額的に,また,アメリカは刑事罰ですが,重たい罰則が,ペナルティとして科せられるにもかかわらず,なかなかカルテルや談合がなくならないということであり,公正取引委員会としては,1つには,予防・抑止によって違反行為が行われないようにするために,企業に対して,コンプライアンスの取組を強化するように提言を行ったり,例えば,東証の上場会社を対象に調査をして,どういった取組をしているかということを取りまとめて,発表し,企業に対して,それを参考にコンプライアンスを促すというようなことの取組をしておりますが,大変残念ながら,それでもカルテル,談合はなくなりません。
また,制度的な仕組みを作ることと同時に,インパクトのある事件を取り上げて,それによって,企業の方にそういったことをするといけないということをよく分かっていただくように,一層,事件の摘発にも力を入れていきたいと思っています。
(問) 先週ですが,アルミ業界の大手企業,古河スカイと,業界2位,住友軽金属が来年10月1日の合併を発表しましたが,これについて,まだ,審査の申入れがあるかどうか分かりませんが,どういうお考えなのか,教えていただけますか。
(事務総長) 古河スカイと住友軽金属工業の統合に関しては,先週,会社のほうで発表されたと承知していますが,企業が一定の規模,規模の要件はありますけど,そういう合併や統合をする場合には,公正取引委員会に事前の届出が行われることになっており,古河スカイと住友軽金属の統合に関しては,8月31日の金曜日,先週の金曜日に,企業結合計画の届出が行われております。
したがいまして,今後,公正取引委員会として,これは一般論ですけれども,この企業結合によって,市場シェアがどうなるか,それから,当事会社の現在の地位はどうか,競争の状況がこの分野でどのように行われているか,また,参入圧力の状況はどうかといった点を,企業結合は一般的にそういう観点から検討していくわけですけれども,それらを検討して,競争に与える影響を検討して審査していくということになります。
(問) 国内シェアはかなり高くなり,それは同時に世界シェアも高くなると思いますが,審査では世界シェアをみていくというお考えですか。
(事務総長) 国内シェアか,世界シェアかということで,どちらかということではなく,競争が国内のマーケットで行われているような商品なのか,世界のマーケットで行われているような商品なのかということによって,その土俵がどこかということを,公取委としてはまず判断し,その土俵でどういうシェアを持つかということを考えます。
したがって,国内の土俵で競争が行われているという分野であれば,そこでどういったシェアになるかと,また,そこには輸入や参入というものはあるのかということを考えます。これまでの公正取引委員会が判断した例で言えば,コンピューター関係の部品などであれば,ユーザーが,日本の企業から買うだけではなく,世界の企業から買うということで,世界の企業を見ながら,どこから買おうかと判断している分野もあるわけです。そういった分野であれば,競争の行われている土俵は世界ということになりますので,世界のシェアはどうなっているかということを考えますし,そうではなく,もし,国内が土俵で,ユーザーが国内の業者から買おうとしているというような商品であれば,例えば,商品が重くて運送費がかかるので輸入は向かないなどで,海外から持ってこれないとか,物によっては東南アジアからなら持ってこられるなど,いろいろな商品によって違いがあるわけですけれども,そういった取引の実態なり,競争が行われる実態を見て,そこの分野の土俵の中で,統合する企業がどのような位置付けになるかということを見ますので,世界シェアか国内シェアかということではなく,要は,競争がどこで行われているかということを見極めていくことが必要になります。
公正取引委員会としては,当事会社からよく説明を聞きますし,また,詳細審査に進んだ案件については,これまでも新日鉄など何件かありますけども,そういった案件では,さらに,一般の需要者や競争業者からの市場の実態に関する意見も聞いた上で検討を進めるということになりますので,今後,今の御質問については,そういった点も含めて,その取引の実態なり,競争の実態を審査していくことになります。
以上