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平成24年10月31日付 事務総長定例会見記録

平成24年10月31日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成24年10月31日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)

消費税の円滑かつ適正な転嫁に関する公正取引委員会の今後の取組について

 (事務総長)
 本日,私からは,消費税の円滑かつ適正な転嫁に関する公正取引委員会の今後の取組についてお話しさせていただきます。
 消費税の転嫁対策については,本年5月31日に政府の「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する検討本部」において中間整理が取りまとめられまして,政府が行う転嫁対策の方針が示されました。
 さらに,8月10日に成立した社会保障・税一体改革関連法におきまして,同様に徹底した対策を講じることとされておりました。
 これを受けまして政府としては,公正取引委員会を含めまして,関係省庁間で消費税の転嫁対策に関する具体策の検討を進めてきたところです。
 そして,先週,10月26日に,政府の検討本部が,先の関連法の成立を受けまして「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部」に改組されまして,また,その対策推進本部におきまして,5月31日の中間整理を具体化した形で,「消費税の円滑かつ適正な転嫁・価格表示に関する対策の基本的な方針」が決定されたところです。
 資料にありますとおり,相談体制や調査などの枠組を整理いたしまして,この方針に基づき,消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まるとともに被害者の救済を図るために,独占禁止法や下請法の特例となる立法措置を講じることとされております。
 具体的には,(1)公正取引委員会,中小企業庁,各業界の所管省庁が,消費税の転嫁拒否等の事案につきまして,情報収集や調査を実施するとともに,必要な指導を行う。(2)中小企業庁や各省庁は,事業者が指導に従わない場合には,公正取引委員会に対して措置請求を行う。(3)公正取引委員会は,この立法措置の規定に違反する行為があると認める場合には転嫁を拒否した税額分等を被害者に支払うことなど,必要な措置を採るよう勧告するとされております。こういった相談体制や調査等の枠組を整理していくことの具体的な内容については,引き続き,今後関係省庁間で検討していきたいと考えております。
 また,事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテルと表示カルテルにつきまして,消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外を時限的に設ける立法措置を講じることとされています。
 なお,平成27年10月に2段階目の消費税率の引上げが予定されておりますので,この2段階目の引上げの後も,転嫁に係る状況を十分に注視しなければならないことから,今申し上げた立法措置などに基づく調査といった枠組は,平成29年3月末まで継続することが予定されております。
 公正取引委員会としては,事業者からの相談受付や,各種の広報活動などを含めまして,今回の基本方針に基づいて,消費税の円滑かつ適正な転嫁のための必要な施策について,今後とも積極的に取り組んでいきたいと考えております。
 私からは以上です。

 [質疑応答]

 (問) 基本的なことで恐縮ですが,公共料金に共通する基本的な考え方は,どんなことが論点に挙がるのでしょうか。

 (事務総長) 公共料金のところは,公正取引委員会の取組と直接関係しないので御紹介していないですけれども,決定されたことを申し上げると,公共料金について,消費税の転嫁をどのように行うかについて,消費者庁を中心に,各公共料金に共通する基本的な考え方を来年の4月までに整理し,公表するということなどの項目が取組として挙がっております。

 以上

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