[配布資料]
企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について(PDF:645KB)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成24年11月28日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室)
企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況について
(事務総長)
本日,私からは,企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況についてお話ししたいと思います。
公正取引委員会は,独占禁止法の厳正で積極的な執行を行うとともに,いわば車の両輪として,競争環境を整備して,違反行為を未然に防止するために,企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組の支援と推進に取り組んできているところです。
企業における独占禁止法コンプライアンスの取組状況については,これまでも何回か調査しておりまして,平成22年にも報告書を公表しておりますけれども,これまでの東証一部上場企業を対象とした調査をみますと,独占禁止法のコンプライアンス体制の整備は,全体として大きく進んでいるとみられます。ただ,その一方で,過去6年間において,独占禁止法違反行為について法的措置を命じられた東証一部上場企業が78社,うち48社がコンプライアンスマニュアルを策定・保有していたというように,独占禁止法に関するコンプライアンスマニュアルを持っていながら,独占禁止法違反行為を行っていたという企業が少なからずみられ,独占禁止法コンプライアンスの実効性がいまだ十分とは言えない実態にあると考えられます。
こうした実効性が十分でないという実態を踏まえまして,今回の調査では,独占禁止法コンプライアンスに関する取組の現状とともに,(1)独占禁止法コンプライアンスを推進したことで,良い結果となった成功例,(2)独占禁止法コンプライアンスに関する取組を怠った,あるいは,不十分であったために,自社に損失や悪影響が生じた失敗例,(3)独占禁止法コンプライアンスに関する取組を効率的・効果的に行うための参考例といった具体的な事例を明らかにすることによって,独占禁止法のコンプライアンスの実効性を高めることに資することを目的に,報告書を取りまとめました。
今回の調査報告書のポイントは,「実効性のある独占禁止法コンプライアンスに向けて」ということで,独占禁止法コンプライアンスに関する取組を推進することで,独占禁止法違反行為によるリスクを管理下に置くことが可能になりますから,独占禁止法コンプライアンスを,単なる「法令遵守ツール」ではなく,「リスク管理・回避ツール」として戦略的に位置付けて,積極的に活用すべきとして,そのためには,(1)研修等による独占禁止法違反行為の未然防止,(2)監査等による独占禁止法違反行為が行われていないかどうかの確認と早期発見,(3)危機管理,これは独占禁止法違反行為への的確な対処ということですけれども,こうした3つの施策,「研修」,「監査」,「危機管理」の頭文字がKになるものですから,3つのKと呼んでおりますが,これを,独占禁止法のコンプライアンス・プログラムに組み込むことが大切であるということを提言しているところであります。
また,今回の報告書では,独占禁止法コンプライアンスに関する取組の具体的な成功例ですとか,失敗例,参考例を多数挙げています。
今回の調査結果を参考といたしまして,各企業におかれては,具体的な事例を含めて,独占禁止法コンプライアンスを「リスク管理・回避ツール」として戦略的に位置付けて積極的に活用し,独占禁止法コンプライアンスに関する取組を一層実効的なものとしていくことを期待しております。公正取引委員会としても,引き続き,独占禁止法違反行為に対しては,厳正に対処していきますとともに,今回の調査結果の周知などを通じまして,企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組の支援と唱導活動に取り組んでいくこととしたいと考えております。
今回の調査の詳細につきましては,別途,本日午後3時から担当課において記者発表を行いまして,詳細について御説明する予定です。
私からは以上です。
[質疑応答]
(問) 16日に臨時国会,衆議院が解散したということで,新しい委員長についても,結局,決まっていない状態が続いていますが,まず,そのことで,つい最近も立入検査がありましたし,処分等もされていると思いますが,委員会に対する影響というのは,今のところ,何か出ているでしょうか。
(事務総長) 現在は,5人の委員会を3人体制で行っているところですが,議事自体は法律で3人のメンバーで,できることになっていますから,現状では特段の支障はありません。
ただ,できるだけ早期に後任の委員長なり委員が国会の同意を得て任命されて,5人による合議の体制になってもらいたいと考えております。
(問) 委員長が決まるとしたら,いつぐらいだと考えていますか。
(事務総長) 国会の同意を得て任命されるという手続になっておりますので,具体的な日程としては,今のところ,まだ分からない状況です。
(問) 定員5人のところで,現状の3人でとりあえず特段の支障はないという状況で,裏を返せば,SEC(証券取引等監視委員会)が3人で行っていると思いますが,現状で支障がないのなら3人でもいいのではないかと思ってしまうこともあるかと思うのですが,その辺についての認識はいかがでしょうか。
(事務総長) 法律では3人で議決ができることになっておりますので,公正取引委員会の業務がストップするとか,排除措置命令や課徴金納付命令といった法的措置が講じられないというような,委員会としての業務が行えないという状態にはないという意味で,特段の問題はないということを申し上げたものです。やはり公正取引委員会の業務というのは,法律的,経済的ないろいろな観点からの慎重な合議による検討が必要だと思いますので,できるだけ早く5人による体制で慎重な合議を経て判断していくという体制に戻ってもらいたいと考えております。
(問) 解散に伴って,2010年から出していた独禁法の改正法案も廃案になりましたが,これについて,どのように受け止めていますか。また,おそらく通常国会以降になると思いますが,今後,法案について,どのようにしていきたいか,新しくまた出したいかなど,そういったところも含めてお答えいただけますか。
(事務総長) 審判制度の廃止などを内容とする独占禁止法改正法案は,平成22年3月に国会に提出されまして,先の第181回の臨時国会においても衆議院の経済産業委員会に付託されたものの審議が行われず,審議未了で廃案となりました。その受け止めという御質問でありますが,廃案となったということにつきましては,国会における御判断なので,公正取引委員会として申し上げられることはないと思います。また,今後の取扱いについての御質問もありましたが,法案は,政府として決定する事項ですから,今後,政府内部で検討の上,判断することとなります。
(問) 審判制度廃止ということは,これまでの公取の制度をがらっと変えるようなものなのかと思いますし,当初,公取としては改正法案に関しては乗り気ではなかったのかなと思うのですが,従来の審判制度廃止という軸で,今後そのまま進んでいくのか,やっていきたいのかというところは,いかがでしょうか。
(事務総長) この法案は,閣法として,政府として,公正取引委員会も含めて出している法律ですけれども,今後の取扱いについては,政府内部で検討の必要がありますので,今の段階では申し上げられることはないと思います。
(問) 本日のコンプライアンスのことについてお伺いしたいのですが,監査による「確認と早期発見」の監査というのは,何の監査を指しているのでしょう。これは,いわゆる金商法監査のことなのか,監査役監査のことなのか,内部監査室の監査かなど,いろいろな監査があると思うのですが,これは何の監査のことを指しているのでしょうか。
(事務総長) 独占禁止法監査の実施ということで,業務監査のことを言っておりますが,社内的に,内部で業務の監査をして,その中で独占禁止法違反行為の早期発見に努めるというような監査をしているかどうかを質問しております。
(問) 監査役による監査ということでよろしいのですか。
(事務総長) それは,会社によっていろいろな場合があろうかと思います。監査役が行われる場合もあると思いますし,社内的にいわゆる法務・監査部門が,社内的な各事業部の業務状況について監査をするという場合もありますので,それは幾つかの特定の場合を監査として考えているものではありません。
(問) 監査法人による金商法監査も含めているのですか。
(事務総長) 外部を使った監査というものも,社内監査のやり方としてあると思いますので,主体が誰かということではなくて,社内で業務監査をしているかどうかという観点から調査をいたしました。質問としては,社内監査で独占禁止法違反につながるような事例が発見されたことはありますかといった質問でアンケート調査を行っております。
(問) 分かりました。ちなみに,監査法人による監査というのは,あくまで金商法の監査ですから,売上高の計上が正しいかとか,会計的に正しいかということを見るわけであって,その売上高の基となる価格が談合かどうかは監査しないわけです。そういう監査法人に監査をやりましょうと求めても,これは魚屋に行って野菜をくださいと言っているようなもので,全く意味がないと思うのですが,そこをどうお考えですか。
(事務総長) 実際の会社の監査がどういった組織・体制でやられているのかまでは承知していませんので,監査法人というのは適切ではない点があるかもしれません。そうすると,独占禁止法に関する社内監査は別の形で実際上は行われているのだろうと思いますけれども,どのような主体が行ったかということではなく,今回の調査で出てきた結果を見ますと,積算書を精査すると談合が行われていることが,ある程度推測可能だったが,法務・コンプライアンス担当部署の担当者のみで監査を行ったために気がつくことができなかったことから,事業部門の管理担当部署が共同で監査を実施することが適切だといった事例がありましたので,監査としてはこういった形でやられている場合が多いのかと思いました。
以上