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平成25年7月3日付 事務総長定例会見記録

平成25年7月3日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成25年7月3日)独占禁止懇話会第195回会合議事概要

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年7月3日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止懇話会第195回会合議事概要について

(事務総長) 
 本日,私からは,先週6月25日に開催されました独占禁止懇話会の概要についてお話ししたいと思います。
 独占禁止懇話会は,公正取引委員会が広く各界の有識者と意見を交換し,また,競争政策の一層の理解を求めることを目的として開催しているものです。会員は,学識経験者,産業界,法曹界,消費者団体などの各分野における有識者の方々になっていただいておりまして,会長には,現在,東京大学大学院経済学研究科の伊藤元重教授になっていただいています。

 今回の独占禁止懇話会では,「平成24年度における独占禁止法違反事件の処理状況」,「平成24年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」,「平成24年度における主要な企業結合事例」の3つの議題について,公正取引委員会から報告を行いまして,また,会員から御意見等をいただいたところです。
 今回の独占禁止懇話会におきまして,会員からいただいた御意見等について,幾つか紹介させていただきます。

 まず,1番目の議題であります「平成24年度における独占禁止法違反事件の処理状況」についてですが,「優越的地位の濫用事件の効果的な処理として,関係事業者が自主的に改善し,再発防止に努める旨を文書で報告してくるとあるが,注意を受けた全ての事業者が文書で報告してくるのか」,「平成24年度には優越的地位の濫用に係る注意件数として過去最高の57件の注意を行ったとのことだが,この件数はどう評価すればよいか」との御質問がありました。これに対しては,「全てというわけではないが多くの事業者が報告してくる」,また,注意件数については,「件数の増加は調査ノウハウの蓄積によるところが大きく,これからも効果的・効率的な処理を行っていく所存である」と回答しております。
 また,「課徴金減免制度はカルテルの摘発を容易にしたが,カルテルの抑止力にはなっているのか」との御質問があり,これに対しては,「定量的な分析はないが,経済界,企業にとってはカルテルを結ぶことに対するリスクを感じているのではないか」と回答しております。また,「刑事告発に関して,日本の場合,米国と異なり実刑判決が下される事案がないが,この日米間の違いの理由は何か」との御質問があり,これに対しては,「米国におけるカルテル規制は刑事法で行われている一方,日本や欧州のカルテル規制は行政処分が基本となっており,法制度の立て付けが異なっていることが一つの要因である」と回答しております。

 次に,2つ目の議題であります「平成24年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」についてですが,「資料にある業種別の違反行為類型をみると,情報サービス業では支払遅延が大部分を占めているが,主な指導事件の例としては,情報サービス業は下請代金の減額の例が挙げられているのはなぜか」との御質問があり,これに対しては,「全ての事業者にとって参考となるような典型的な例を違反行為類型別に挙げたものであり,それぞれの業種において多くみられる違反行為類型の例を示すものではない」と回答しております。そして,これに対しては,「潜在的な被害をなくすためにも,特定の業界の典型的な違反行為を例示することも重要だと考える」という御指摘,御意見をいただいたところであります。

 次に,「平成24年度における主要な結合事例について」ですけれども,「ヤマダ電機によるベスト電器の株式取得事案に関して,資料では,ヤマダ電機から問題解消措置を申し出たとあるが,報道では公正取引委員会がヤマダ電機を追い込んだようになっている。実際のところはどうだったのか」との御質問がありました。これに対しては,「審査過程においては,当事会社と密接にコミュニケーションを取り,競争上の懸念について互いに納得する形で,当事会社側から問題解消措置の提案があったものである」と回答しているところであります。なお,このヤマダ電機によるベスト電器の株式取得事案については,小売業における企業結合事案において,問題解消措置を前提として独占禁止法上問題がないとした初めての事例であります。
 次に,「問題解消措置として,秘密保持契約が設定されている事例があるが,過去にも秘密保持契約を設定した事例はあったのか」との御質問があり,これは,平成24年度の事例におきまして,半導体の製造の前工程で使用される露光装置のメーカーと,その露光装置の重要な部品であります光源のメーカーとの企業結合の事例があったのですが,これに対しては,「秘密保持契約については,共同出資会社の設立に当たり,製造部門と販売部門との間で情報遮断措置を講じ,出資会社間で情報を共有できないようにした事例はある」と回答しております。

 以上が独占禁止懇話会の概要ですけれども,公正取引委員会としては,今回の御指摘等も踏まえまして,今後とも,適切な法運用に努めてまいりたいと考えております。
 私からは以上です。

以上

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