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平成25年9月4日付 事務総長定例会見記録

平成25年9月4日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成25年8月30日)公正取引委員会の平成26年度概算要求について

(平成25年8月28日)フィリピン司法省及びベトナム競争庁との協力に関する覚書等の署名について

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年9月4日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

平成26年度の概算要求について

(事務総長)
 本日,私からは2点,平成26年度の概算要求と,フィリピン及びベトナムの競争当局との間で署名いたしました協力に関する覚書等についてお話ししたいと思います。

 まず,1点目の平成26年度の概算要求ですけれども,先週の8月30日に公表いたしましたが,平成26年度の公正取引委員会の概算要求額は総額で113億5200万円,前年度と比較いたしまして25億5000万円,29%の増となっております。
 この概算要求のポイントは,中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り強化として,消費税転嫁対策の予算の大幅な拡充でありまして,20億8400万円,前年度予算と比較いたしますと17億5400万円の増を要求いたしました。
 消費税の転嫁拒否等の行為は,税率の引上げ時に集中的に多数生じることが懸念されておりまして,中小企業等の立場の弱い事業者が消費税の転嫁を拒否されるなどによりまして被害を受けたとしても,自らその事実を申し出ていただくことが期待しにくいという実態があります。このため,転嫁拒否等の違反行為を受けていないかを把握するために,公正取引委員会として大規模な書面調査を実施し,積極的な情報収集を行いたいと考えております。
 また,違反行為に対しては,消費税転嫁対策特別措置法に基づきまして,迅速かつ厳正に対処するため,調査要員を拡充するなど,監視・検査体制を強化したいと考えております。
 このほか,優越的地位の濫用行為,下請法違反行為等の中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り強化,企業結合事案への迅速・的確な対処等のために30名の増員を要求しております。

フィリピンとベトナムの競争当局との間で署名した協力に関する覚書等について

 2点目に,フィリピンとベトナムの競争当局との間で署名いたしました協力に関する覚書等についてです。
公正取引委員会は,先週の8月28日,フィリピンのマニラにおきまして,フィリピンの司法省及びベトナムの競争庁との間で,それぞれ,競争当局間の協力に関する覚書等に署名いたしました。マニラでは,先週,第9回の東アジア競争政策トップ会合等が開催されておりまして,公正取引委員会の杉本委員長が同会合に出席いたしました機会を利用して,フィリピンの司法大臣,またベトナムの競争庁長官との間で,それぞれ署名が行われたものであります。
 我が国とフィリピン及びベトナムとの間では,それぞれ,既にEPA,経済連携協定が締結されておりまして,反競争的行為に対する取組によって競争を促進することに関して協力することなどが規定されておりますが,今回の覚書等は,2つの競争当局間における,フィリピン及びベトナムのそれぞれの競争当局と公正取引委員会との間における通報,情報交換等,協力の具体的な内容を定めるものであります。
 なお,公正取引委員会が海外の競争当局とこうした覚書又は取決めを締結したのは,今回が初めてのことであります。
 今回の覚書等の締結によりまして,公正取引委員会とフィリピン,ベトナム競争当局それぞれの間において,競争法の執行活動に関する通報や情報交換等が行われることとなり,両国間における協力関係のより一層の進展が期待されます。公正取引委員会としては,引き続き,海外の競争当局との協力関係を通じて競争法の効果的な執行を図るように,一層努めていきたいと考えております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) このフィリピンとベトナムとの協力の覚書の件なんですけど,これによって,フィリピンに進出している日本企業とかにとって,どういうメリットといいますか,どういう効果が期待できるのでしょうか。
(事務総長) 今申し上げたとおり,先週,フィリピンにおきまして,東アジア競争政策トップ会合というのがありました。東アジア地域の19の競争当局が参加したところであります。
 今,世界の経済を見ますと,中国等,東アジアは非常に重要性を増していますし,また,今後とも重要性が増していくと思われますけれども,そういった東アジア地域における競争法の適切な執行ということは,日本企業という観点にとっても重要な大事な話だと思います。
 今回,フィリピンとベトナムの競争当局と覚書等を結んだわけですけれども,この覚書なり取決めというのは,これによって,何か法的な拘束力があるというものではなくて,共通の認識を確認するという意味合いなんですが,こういった覚書なり取決めを通じて,日本の公正取引委員会とフィリピンやベトナムの競争当局との間の一層スムーズな協力関係の構築を期待しているところであります。
 両国の覚書等については,ほぼ同じ内容で,例えば,フィリピンとの間では,反競争的行為について,両競争当局は適切な措置をとるということで,日本においてもフィリピンにおいても競争法上問題となるような行為については同じ土俵で,きちんとした措置を講じていくということが取り決められております。
 また,通報ということでは,例えば,フィリピンの法令に基づいて設立された法人に対して公正取引委員会が法的措置をとった場合には,フィリピンの当局に通報するとか,逆に,フィリピンの当局が日本の法令に基づいて設立された法人に措置をとった場合には,通報を受けるとか,そういった形で連絡を密にするということであります。
 また,最後に,技術協力という欄がありますが,何よりもまだ東アジアの諸国においては,先週の東アジア競争政策トップ会合でも,どうやって国民なり国に競争政策の必要性を根付かせていくかということが大きな役割になっているという議論があったと聞いておりますけれども,技術協力を通じて,それぞれの国,フィリピンとベトナムだけじゃなく,ほかのアジアの国ともやっていますが,技術協力を進めることによって,それぞれの国における競争法がしっかりと適用されることによって,自由で公正な競争が確保されていくということを通じて,アジア地域に進出している日本企業にとってもメリットがあるだろうということを思っています。

(問) 本日,北陸新幹線の雪害対策設備の談合容疑で,犯則調査権の行使で強制調査が入っていますので,まさしく今,強制調査中だと思うのですけれども,2年ぶりの犯則調査権の行使について,総長なりの評価をまずお聞かせいただけますか。
(事務総長) ベアリングにつきまして,昨年の6月に犯則審査の結果を踏まえて刑事告発を行っておりますが,今回の犯則審査事件というのは,ベアリングの事件以来の事件ですけれども,公正取引委員会は平成2年に方針というものを出しておりまして,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質で重大な事案等については積極的に刑事処分を求めて,告発を行うこととしているところです。
 本日,今,御質問のありましたとおり,公正取引委員会は,鉄道・運輸機構が発注する北陸新幹線の融雪・消雪基地機械設備工事の入札参加業者らによる入札談合事件について,犯則事件として調査を開始し,関係箇所の捜索等を行ったことは事実でありますけれども,今後,事実関係の解明を進めていきたいと考えております。

(問) 今,告発要件のところで,国民生活に広範な影響というところがあるそうですけれども,今回の,どの辺の部分が,例えば国民生活に影響があるというふうに考えられるのか,あるいは犯則調査権を行使した意味合いについて,何か現時点で教えていただければと思いますが。
(事務総長) 今は事件に着手した段階ですので,詳細について言うのは適切ではないと思いますけれども,整備新幹線の関係工事というのは,国の税金が投入された公共性が高い分野だと思いますので,そういったことで犯則事件として調査を開始したものであります。

(問) 概算要求に関連してなんですけれども,消費税転嫁に関連して,取締りの強化のために30人の増員を要求されるということですが,実際の採用はいつ以降になるのでしょうか。来年度なら,4月以降という見方でよろしいのでしょうか。
(事務総長) 定員の30名というところは,消費税転嫁の特別措置法の関係ではない分野で,優越的地位の濫用行為とか,下請法の関係での要求の話であります。別途,平成26年度の要求では,非常勤の職員として35名の職員を増員するということで,今,予算要求をしております。もう既に平成25年度の要求で119名の増員が,そのうち非常勤が91名で定員が28名の119名ですけれども,この増員が行われることになりまして,これについては,この10月から行われることになります。

以上

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