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平成25年9月11日付 事務総長定例会見記録

平成25年9月11日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

平成25年7月30日(火曜)発行 第218号

平成25年9月10日(火曜)発行 第223号

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年9月11日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

公正取引委員会のメールマガジンについて

(事務総長)
 本日,私からは,公正取引委員会のメールマガジンについて,お話しといいますか,PRをさせていただきたいと思います。
公正取引委員会では,独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,広く国民に情報提供を行うために,報道発表やホームページを活用して各種の広報活動を行っているところです。本日は,公正取引委員会の広報活動の一環として,平成20年3月から行っているメールマガジンについてお話しします。

公正取引委員会のメールマガジンは,公正取引委員会の取組を,関係する各方面の方々に対して積極的に,タイムリーに発信するために,現在,週1回配信をしております。
 昨日配信いたしました第223号のメールマガジンでは,先週の定例の記者会見における内容と,「お知らせ」といたしまして,講習会の実施について紹介しております。
 また,第218号のメールマガジンを見ていただきますと,定例の記者会見の模様と,「報道発表」ということで,その1週間の報道発表の状況を配信しております。また,「独占禁止法関係判決について」ということで,この号では,岩手の入札談合事件に関する最高裁の決定を紹介してお伝えしているところです。
 このメールマガジンの登録者数は,配信を開始した平成20年3月末の時点では約1,500件だったのですけれども,今年の3月末時点で5,000件を超えまして,8月の末の段階では5,235件の登録をいただいているところであります。登録をされた方には,登録の時点で任意のアンケートの形で利用目的ですとか,職業をお尋ねしておりますけれども,利用目的の回答をいただいた約4,500件の内訳を見ますと,「ビジネス」目的と回答された方が約7割と,最も多い数字となっております。
 また,職業につきましては,約4,300件の回答のうち,「製造業」,「流通・サービス業」と回答された方が合わせて約5割という数字となっているところです。このように,企業の関係の方が多く登録をされているということが窺われるところであります。
 公正取引委員会では,こうしたメールマガジンを含めて今後とも公正取引委員会の活動について広く理解していただけるように広報活動を工夫,充実してまいりたいと考えております。
 公正取引委員会のメールマガジンへの登録は,ホームページを見ていただきますと,「報道発表・広報活動」の欄がありまして,そこのメールマガジンのページにおいて受け付けておりますので,幅広い層の方々から,より多くの登録をいただければありがたいと思っております。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 今,委員長が海外当局と意見交換していると思うのですけれども,それと直接関係はないのですが,自主申告制度,リニエンシーという制度で,日本の場合と,アメリカと欧州の場合は制限があったりとか,額の何%だったりとか,大分違うと思うのですけれども,その辺で,日本は,今,事前と事後で5社という制度になっていますけれども,もう少し改善をした方がいいとか,少しこうした方が事前に情報が集まってくるとかというのを,総長なりに考えがあったらお聞かせください。
(事務総長) まず,今,最初にお話のあった委員長の海外の件ですけれども,今週,杉本委員長はアメリカとカナダを訪問しておりまして,アメリカの競争当局,アメリカの場合はアメリカの連邦取引委員会と司法省,また,カナダはカナダの産業省競争局との間で意見交換をしております。
 この意見交換について御紹介させていただきますと,アメリカとは33回目,また,カナダとは10回目の開催で,毎年,相互の地において開催していますけれども,こうした形でトップ同士が意見交換をするということで,相互理解を深めて信頼関係を築くという意味で,非常に意義が大きなものだと考えております。
 それから,今,御質問がありました課徴金減免制度についてどう思うかということで申し上げると,アメリカは刑事罰の分野の話でありますけれども,最初の1社が基本的に免除を受けるという形になっております。それで,その対照的な仕組みとして,EUにおいては1社という限定はなくて,かなり数多くの企業が,個別の事件を見ますと,日本で言えば課徴金減免制度と呼んでおります,一般的にはリニエンシー制度と呼ばれているもので,減免を受けているところです。
 日本は平成17年の法改正で,当初,3社だったものが,平成21年の改正で,今,御指摘があったように,これが5社まで拡大されておりますけれども,これについては,一方では数を少なくすることによって,より早く届出を当局にするというインセンティブが働くじゃないかという観点と,もう一つ,やはり,事件の解明,特に迅速な解明のためには,できるだけ多くの情報提供,協力があった方が事件の解明が進むではないかということで,事件の解明に対する寄与度に応じて,数を特に限定する必要はないのではないかという,2つの考え方があると思います。日本は,その両方を踏まえて今のような仕組みにしているところです。
 今,所感というお話でしたが,私としてこうすべきだというものは,今,直ちにあるわけではないですけれども,そういった意味では,今の日本の制度の位置付けというのは,アメリカとEUの間ぐらいにあるようなところですが,これをEUのようにもう少し広げてもいいんじゃないかということは考えられると思いますけれども,まだ,そういった具体的な検討をしているような段階ではございません。

以上

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