[配布資料]
(平成25年11月15日)消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る要請文書の発出について
[発言事項]
事務総長会見記録(平成25年11月20日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る要請文書の発出について
(事務総長)
本日,私からは,消費税の円滑かつ適正な転嫁のために,事業者に対して発出いたしました要請文書について,御紹介したいと思います。
消費税の転嫁対策につきましては,平成25年10月1日の閣議決定におきまして,消費税転嫁対策特別措置法等に基づき,「実効性のある対策を推進していく」とされております。公正取引委員会としては,消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止を図るとともに,違反行為に対しては迅速かつ厳正に対処していくこととしておりますけれども,未然防止のための取組の一環として,先週の11月15日に,約20万の事業者,これは大規模小売事業者やいわゆる親事業者の方ですけれども,これらの事業者を対象に,消費税転嫁対策特別措置法の遵守の徹底について,公正取引委員会委員長と経済産業大臣の連名で要請文書を発出いたしました。
具体的には,事業者に対して,消費税転嫁対策特別措置法の趣旨や,どのような行為が消費税の転嫁拒否等の行為に該当するのかといった点について十分理解していただいて,消費税の転嫁拒否等の行為が行われることがないよう,現場担当者に限らず会社全体で周知徹底を図っていただくとともに,担当役員などの責任者の方々にはこれらの指導及び監督に当たっていただくなど,会社全体で適切な措置を講じるよう強く要請するという内容のものであります。
公正取引委員会としては,今後とも消費税の円滑かつ適正な転嫁のために,こうした各種の施策を進めて,引き続きしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
質疑応答
(問) この要請文書の送付先20万社の選定基準みたいなものがおありでしたら教えていただきたいのと,これが来年4月以降の増税に関連して,要請文書を受け取っているにもかかわらず違法行為が行われたというような場合に,受け取った人と受け取っていない人の間に法的な責任の軽重が生まれるのかどうか。要するに,受け取っていたにもかかわらず違反行為があった場合,これは悪質と見なされるという意味合いになるのかどうか,その辺について教えてください。
(事務総長)1点目の,まず,20万の事業者の対象ですけれども,今申し上げたように,いわゆる大規模小売事業者や下請法上の親事業者の方々に送っているわけですけれども,消費税転嫁対策特別措置法では,「特定事業者」が消費税の転嫁を拒否する行為が規制対象となっておりまして,この特定事業者というのは,転嫁拒否をする側,買手として,大規模小売事業者等が規制の対象となっているわけです。
それで,今回の要請文書は,公正取引委員会や中小企業庁において把握している消費税転嫁対策特別措置法上の特定事業者になる可能性のある大規模小売事業者や下請法上の親事業者に対して発出しているところで,特に,業種なり地域について特定しているものではありません。
それから,2番目の御質問の,今後,違反行為が行われた場合に,この要請文書を受けたかどうかで違いがあるのかという点ですが,公正取引委員会としては,今申し上げたように,1つは,消費税の転嫁拒否の行為が行われないように未然防止のための取組を進める,また,違反行為があれば迅速かつ厳正に対処するという方針で取り組んでおり,この要請文書というのは,今申し上げた前者の,いわゆる未然防止のための取組ですので,この未然防止のための取組の要請文書を受けたかどうかによって,違反行為があった場合の措置が異なるということではないわけですけれども,是非とも,こういった要請文書を受けた事業者の方々は,これを一つの機会として,一層そういった行為が行われないように,会社として,現場,また役員の方たちが取り組んでいただければと願っているところです。
(問) 先週の話ですけれども,食品表示の関係で関係省庁の会議が開かれて,公正取引委員会も御出席されていると思うのですが,あの問題に関しては,公正取引委員会としてどのように携わっていくことになるのでしょうか。
(事務総長) その問題は,公正取引委員会も関係省庁の一つとして,担当の部局長だったと思いますけれども参加しておりますが,今後の対策をどう進めるか,対応をどう進めるかということをそういった場でも今後検討が進むと思いますけれども,第一義的には,消費者庁の方で,そういった取組を進めていかれると思いますので,特に,公正取引委員会としては,消費者庁なり景品表示法との関係で言えば,公正取引委員会の地方事務所がこの景品表示法の調査を行っておりますので,そういった関係で消費者庁等から新しい方針に基づくことがあった場合には,それと連携して必要な取組を進めていくということになると思います。
消費者庁と地方事務所との緊急連絡会議というのもあったやに聞いておりますので,それには公正取引委員会の地方事務所も関係していると思います。
(問) 昨日,農業設備の関係の立入検査に乗り出されましたけれども,7月に山形の農協に着手されて,ここ2回ほど農業の関係というのが目立っていると思うのですが,昨日の設備の業界も,決して新しい業界というわけでもなくて,ずっと続いてきた産業だと思うのですけれども,ここで,この農業とか農協に関わるようなものに続けて着手されるということは,何か公取委さんとして,農業なり農協に対する問題意識が何かあるのか,総長のお考えでも結構ですが,その辺りをお伺いできればと思います。
(事務総長) 今,御質問のあったとおり,公正取引委員会は,昨日,農業協同組合等が発注する穀物の乾燥なり貯蔵施設等の建設工事の工事業者らが受注調整を行った疑いで調査を行っていることは事実ですが,農業分野が続いているのには何かあるのかという御質問かと思います。かつては,いわゆる建設分野の談合事件が非常に多かったこともあるわけですけど,特に,特定の業界なり特定の分野を対象に調査をするということではなく,私どもは,いわゆる情報をいろいろな形で,いろいろ事件の端緒になるよう集めていますけれど,それに基づいて,独占禁止法違反の疑いがあるものについて調査を行い,必要な審査を進めていくということでやっておりますので,そういった特定の,今の御指摘で言えば,農業分野について何かを対象として調査をしているというものではありません。
以上