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平成25年12月4日付 事務総長定例会見記録

平成25年12月4日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

(平成25年12月4日)消費税の転嫁拒否等についての移動相談会の実施について

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成25年12月4日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

消費税の転嫁拒否に関する移動相談会の実施等について

(事務総長)
 本日,私からは,消費税の転嫁対策に関しまして2点,1点目は消費税の転嫁拒否に関する移動相談会の実施について,2点目としては消費税の転嫁カルテル・表示カルテルの届出の状況についてお話ししたいと思います。

 
 まず,1点目の移動相談会についてお話しします。公正取引委員会では消費税転嫁対策特別措置法で禁止されております,減額や買いたたきといった消費税の転嫁拒否等の行為に対して迅速かつ厳正に対処することとしておりますけれども,このため,公正取引委員会では,本局と全国の地方事務所に転嫁拒否等の行為に関する事業者からの相談や情報を受け付けるための相談窓口を既に設けておりますほか,先般も転嫁拒否等の行為に関する情報を積極的に収集するということで,大規模な書面調査を実施したところです。
 今般,こうした取組に加えまして,事業者の方々が消費税の転嫁拒否等の行為について,より一層相談しやすい環境を整備するために,全国各地で移動相談会を実施することといたしました。

 具体的には,消費税の転嫁拒否等の行為を受ける側の事業者や事業者団体の方々からの御要望に応じまして,その事業者の方々の会社がある地域に直接公正取引委員会の職員が赴きまして,相談を受け付けます。
 また,事業者や事業者団体からのこうした個別の要望を受けて移動相談会を実施する以外にも,全国各地の商工会議所や商工会と連携いたしまして,商工会議所や商工会が開催されます説明会等の行事において公正取引委員会の職員を派遣して説明を行い,また,相談を受け付けるといった取組も併せて実施したいと考えております。

 
 なお,公正取引委員会では事業者や事業者団体の方々を対象に,既に消費税転嫁対策特別措置法の施行の時期に合わせまして全国各地で消費税転嫁対策特別措置法についての説明会を開催してきたところですが,今後も,全国各地で説明会を開催する予定にしております。詳細につきましては,日時・場所等を現在調整中ですけれども,早ければ明日にでも,公正取引委員会のホームページに掲載いたしまして公表したいと思っておりますが,こうした説明会のホームページでの募集受付も今後開始することとしております。また,この説明会の終了後に同じ会場で相談会も開催いたしますので,そちらについても公正取引委員会のホームページで御案内したいと考えております。
 詳細につきましては,取引部の取引企画課までお問い合わせいただければと思います。

消費税の転嫁カルテル・表示カルテルの届出の状況について

 次に,2点目といたしまして消費税の転嫁カルテル・表示カルテルの届出の状況についてお話ししたいと思います。
 11月に受け付けました転嫁カルテル・表示カルテルの届出状況につきましては,今週12月2日に公正取引委員会のホームページに掲載したところですけれども,11月に受け付けました転嫁カルテル・表示カルテルの届出は,転嫁カルテル21件,表示カルテル24件の合わせて45件となっております。10月に受け付けました届出は転嫁カルテル・表示カルテルを合わせまして11件でしたので,合計しますと56件という状況になっております。また,10月の届出をみますと,いずれも全国団体からの届出だったわけですが,11月の届出の状況をみますと,全国団体だけではなく,各地域の団体からの届出も行われておりまして,そういった意味で全国的にこういった転嫁カルテル・表示カルテルに関する取組が進んできているのではないかというふうに考えているところです。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 移動相談会の関連で,これは過去の増税時にも実施されているものなのでしょうか。
(事務総長) 過去の平成元年に消費税を導入したり,平成に入ってからの引き上げのときに,移動相談会という形での取組は行っていないと思います。
 今回,特に弱い立場の中小企業の方々に,中小企業庁と合わせて15万件の調査票をお送りして調査を進めているところですけれども,なかなか中小企業の方々ですと,そういった調査票で個別に情報提供するのをためらわれる方もいらっしゃると思いますので,ある程度まとまった形で事業者の方なりが集まった場合にはお話をしていただきやすいのかというふうに思いますし,また,今申し上げたように,公正取引委員会は全国各地での説明会を今後またやりますけれども,なかなか中小企業の方々というのは地域にいらっしゃると出掛けていきづらいということも聞きますので,そういった2つの意味で,移動相談会を今後積極的にやっていきたいと思っております。本日から受付を開始いたしますので,いろいろ御活用いただければありがたいと思っています。

(問) 移動相談会の開催地は決めているのでしょうか。それと,大体の開催数,何回ぐらいの見込みとかというのはお持ちですか。
(事務総長) まず,移動相談会の開催地というのは特に決めておりませんで,事業者が2者以上でのお申し込みというのを考えておりますけれども,その申込用紙に書く欄を作ってありますが,その開催希望場所の方に職員が出掛けていって行うということですので,場所なり地域というのは,特に決めているものではありませんし,開催がどのくらいになるのかは,今後の申込みがどのくらいいただけるかによるので,ちょっと分からないところがあります。
 それと,別途,公正取引委員会主催で開催いたします説明会,これは全国で今調整中で,明日にでも発表する予定にしていますけれども,大体,各ブロック地域2か所ずつぐらいですから,20か所程度の場所で説明会を行おうと思っています。

(問) 移動相談会の関連なんですが,想定としては2社以上の企業のお申し込みというようなお話がありましたけれども,もし,その事業者側から希望があった場合は,個社,例えば1社の会社のオフィスとか,その事業所とかに担当の方が行って説明をしたりということも想定としてあり得るのかどうかということを伺いたいのですが。
(事務総長) 原則2者以上からの申込みということにしております。職員も限りがありますので。ただ,今の御質問の形でお答えするならば,仮にそういった2者以上の方に申し込みをしていただいて出掛けていった際も,まとまった形での相談しか受け付けないということではなくて,まとまった形でこの消費税転嫁対策特別措置法の説明をし,個別のいろいろな御相談なりを受けますけれども,その際に,特に単独でお話しされたいという会社があれば,それは単独で別途分かれた形でお話をお伺いします。人員の問題もありますので,できれば2者以上ぐらいで移動相談会を開催したいということはありますけど,実際の御相談の受付はそういった個別の話として受け付けたいと思います。もちろん,電話等で,本局なり地方事務所の方に個別に御相談いただくことも従来からやっておりますし,今後ともその窓口は開いております。

(問) 別の話になるのですけれども,景品表示法に関して,国会の消費者問題特別委員会の審議の中で,参考人として出席された有識者の方から消費者庁と公正取引委員会の共管にしてはどうかといった御意見が出ていたのですが,それについて,お考えが何かありましたら教えていただけますか。
(事務総長) 公正取引委員会が景品表示法については従来運用していまして,消費者庁ができて消費者庁に移管されました。それで,そのときの趣旨というのは,消費者行政の一元化ということが必要ではないかという考え方の下に,今の消費者庁の業務というのが出来上がっていると思いますので,もちろん,共管ということも考えられると思いますが,やはり消費者行政の一元化という枠組の中で考えていくというのが,今でも適当なのだろうと思っています。
 ただ,個別の話になりますけど,適切な表示をしていこうということで,業界の自主規制であります公正競争規約制度というのがありまして,これについては消費者庁と公正取引委員会が共同して認定するという形になっておりますし,また,消費者庁は地方に手足がないということで,公正取引委員会の地方事務所が消費者庁の委任を受けて調査業務を行っていますので,現在でも公正取引委員会が景品表示法の違反被疑事件の調査業務を行っているということで,共管ということではないですけれども一定の役割を担っているところがありますので,もちろんそういったお考えもあろうかと思いますが,現状では,それをいかに円滑に進めていくかということが大事かと思っています。

以上

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