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平成26年1月29日付 事務総長定例会見記録

平成26年1月29日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年1月29日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部」について

 本日,私のほうからは,2つお話をさせていただきたいと思います。
 1つは,昨日開催されました「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部」について,もう1つは国際的な話ですけれども,公正取引委員会の外国の競争当局に対する技術支援活動,この2つについてお話をさせていただきたいと思います。
 
 まず,消費税のほうですが,昨日,「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部」が開催されました。公正取引委員会からは,先週1月24日に公表いたしました「平成25年における消費税転嫁対策の取組について」を対策推進本部に提出し,対策推進本部ではこれを資料として配布したところであります。皆さん御案内のとおり,この資料には公正取引委員会におきまして,転嫁拒否等の行為に対しまして,これまでに消費税転嫁対策特別措置法に基づく指導を139件行ったことなどが記載されているわけであります。
 そして,昨日の対策推進本部では,消費税率の引上げに向けて,政府一丸となって万全の転嫁対策を講じることが確認されたところであります。

 私ども公正取引委員会といたしましても,本年4月1日の消費税率の引上げに向けまして,万全の転嫁対策に取り組んでいきたいと考えております。
 特に,今後は,価格交渉が一層本格化すると見込まれますので,引き続き,情報収集・調査を積極的に行いまして,違反行為が認められた事業者に対しては,迅速に指導するとともに,重大な違反があると判断された場合には,勧告・公表を行い,転嫁拒否等の行為について迅速かつ厳正に対処していくこととしたいと思っております。

公正取引委員会の外国の競争当局に対する技術支援活動

 2番目は,私ども公正取引委員会の外国競争当局に対する技術支援の話でございます。若干,技術的な話になるかもしれませんが,私どもとしては極めて大事な活動の一環として考えておりますので,本日御説明をさせていただきたいと思います。

 公正取引委員会では,かねてよりASEAN諸国,中国,インドといった途上国,あるいは若い競争当局に対しまして,「若い」というのは歴史が短いということですが,従来から,競争法の整備,競争当局の執行能力の向上などのための技術支援活動を積極的に実施してきております。
 これは,ほかの経済支援と同じでございますが,なぜそういうことをするのかという理由が,私が考えますに主に2つあって,1つは,当該国の競争を通じた経済発展が促進されれば,それがその国・地域,あるいはその貿易相手国としての日本の経済発展にも資するという意味で,日本がこういった支援をする意味があるということ。2つ目は,グローバル化の下,日本の企業が国境を越えて,こういう国々で活動をするわけですから,その際,自由に競争できるという環境を整備すること,これもまた当然に,我が国にとって意味のあることだと思っております。
 実際,こういった途上国におきましても,競争法に対する関心,あるいは競争法の執行力強化に対する関心というのは,近時,大いに高まってきているところであります。

 例えば,皆さん御案内のとおり,先週,東アジア地域包括的経済連携,通称,RCEP(アールセップ)と呼ばれている,RCEPの第3回の交渉会合がマレーシアで開催されたところです。このRCEPは,ASEAN10カ国プラス6カ国,日・中・韓にオーストラリア,ニュージーランド,インドの16カ国が交渉に参加する広域の経済連携でありまして,2012年11月に交渉立上げが宣言されたものです。その全体像は,お手元の一番最後ですか,外務省のポンチ絵があると思いますので,それを見ていただきたいと思います。
 その先週の第3回の交渉会合では,交渉参加国の間で次回会合以降,今までの物品・サービスの貿易,あるいは投資についてのワーキンググループに加えまして,「競争」についてもワーキンググループを立ち上げるということで合意したわけです。
 この「RCEP交渉の基本指針及び目的」というのが,2012年8月に交渉参加国間で採択されたわけですけれども,その中には,競争について,「競争に関する規定は,…競争,経済効率及び消費者のウェルフェアの促進,並びに反競争的な慣行の抑制に関する協力を行う基礎を参加国に提供する」ものと位置付けられておりまして,今後,RCEPが締結されれば,これは交渉完了目標期限が2015年末,来年末でございますが,交渉参加各国市場における競争環境の整備が一層促進されると期待されております。
 いずれにしましても,こういったRCEP交渉参加国でありますASEAN諸国や中国,インドなども含めまして,私ども公正取引委員会は,先ほど申し上げましたように,重要性に鑑み,積極的に競争政策,競争法の分野での技術支援をしているというところでございます。

 具体的には,主な技術支援プログラムとしては,JICAの協力を得て行う,国別技術支援プロジェクトがあります。これは1998年以降継続して行っておりまして,これまでに,中国,タイ,インドネシア,ベトナム,フィリピン,マレーシアの各競争当局に対して実施してきております。中国,ベトナム,フィリピンについては現在も継続中であります。具体的なプログラムの内容は,我が国にこれらの競争当局の職員を招聘して研修をする。あるいは,こちらのほうから公取の職員を,講師として派遣して現地でセミナーを行う。あるいは,専門家として数年単位でそれぞれの競争当局へ派遣して競争法制の企画,立案,法執行に係る実務的なアドバイスを提供するなどしております。
 それから,JICAの協力プログラムには,資料にありますように,東アジア地域に限らず幅広い発展途上国の競争当局職員等を対象として行います集団招聘研修もあり,こちらのほうも1994年以降ほぼ毎年実施しているところであります。

 加えまして,昨年からは,アジア開発銀行研究所(ADB1)との共催によりまして,アジア諸国向けの集団の招聘研修というものを新たにスタートをいたしまして,昨年はアジア7カ国の職員,関連職員をお招きして研修を始めたところであります。

 また,直近の技術支援活動につきましては,先週,フィリピンで現地セミナーを開催したところでございますし,今回のセミナーで特徴的なこととしては,フィリピンの競争当局職員向けのみならず,フィリピンの裁判官を対象としたプログラムを実施したところであります。

 また,来月後半には,ベトナム向けの現地セミナーをハノイで開催する予定です。このセミナーでは,当委員会の審査長等が事件の審査実務について講義を行うほか,当委員会の幕田委員にも行っていただきまして,同委員による講演,また,同委員とベトナムの競争当局の幹部との懇談も予定しているところであります。

 さらに,お手元の資料の2ページ目にありますが,当委員会は昨年8月,フィリピン及びベトナムの競争当局との間で,それぞれ競争当局間の協力に関する覚書を締結いたしました。その内容については,お手元の資料を参照していただきたいと思いますが,今後の両競争当局間の協力関係の更なる進展を目的として,執行活動の協力のほか,技術支援の実施についても規定されているところでございます。

 いずれにしましても,非常にこれらの技術支援というものは,地味で,成果が出るまで長い時間を要するものでございますけれども,今後とも,公正取引委員会の国際的な活動の1つの大きな柱として力を注いでいきたいと思います。
 私からは以上です。

質疑応答

(問) 先だって発表がありました消費税の転嫁対策の件で,改善指導を行った例ですけれども,129件あったということですが,それについて改善の何か期限というか,回答を求める内容のものであるのか,その後の改善指導を行った対象の企業からどういう反応が寄せられているのか,教えていただきたいのですが。
(事務総長) 件数は139件だと思いますが,その中身はいろいろケース・バイ・ケースで,どのような改善指導を行ったのかによって,報告をいつまでに求めるか等,ケース・バイ・ケースだと思います。例えば,アパレルのケースではきちっと費用負担を明確にした要請文書を出すようにというような指導をしております。それは,いつまでというか,4月1日以降のいずれにしましても取引でございますので,迅速に,速やかにということで,なかなか一概にいつまでに報告を求めるかということをここでお答えすることは難しいので,御理解いただきたいと思います。
 いずれにしても,是正指導をした以上,転嫁拒否等の行為に当たる行為,あるいは当たるおそれのある行為が改善されているかどうかにつきましては,さまざまな情報を収集するということも含めて,きちっとウオッチしていきたいと思っております。

以上

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