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平成26年2月12日付 事務総長定例会見記録

平成26年2月12日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

消費税転嫁対策ポスター

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年2月12日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

「消費税転嫁対策ポスター」について

 皆さんこんにちは。今日は,「独占禁止法審査手続についての懇談会」の開催につきまして,私のほうから話させていただきたいと思いますが,その前に,お手元にポスターを配っておりますので,これについて簡単に紹介させていただきたいと思います。

 これは,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための新しいポスターです。今年の4月から消費税率が引き上げられるので,それに向けまして,価格交渉が一層本格化していくと思われるわけですけれども,私どもとしては当然,その徹底した監視,迅速かつ厳正な対処というものを違反行為に対して行ってきているところですが,これと併せて,未然防止のための周知活動も引き続き力を入れていきたいと考えています。
 この一環として,今回,このポスターを作ったわけでありまして,見て分かりますように,人間の眼をイメージして,公取のロゴも数年前に作りましてホームページにも書いてありますが眼をイメージしておりますが,要するに,消費税の転嫁拒否等の行為に対して,私ども公正取引委員会が厳しく監視しているということを示すため,ポスターを作成しました。
 このポスターは,今週2月14日から,全国の商工会議所,商工会,あるいは自治体等に対して配付をしていく予定でございますので,皆さんも,できたら職場で貼っていただくというのもいいかと思います。これは御紹介でございます。

「独占禁止法審査手続についての懇談会」について

 次に,今回のところで「独占禁止法審査手続についての懇談会」の話でございます。皆様御案内のとおり,昨年12月に審判の廃止を主な内容といたします独占禁止法の改正法が成立いたしました。その附則の16条におきまして,「政府は,公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について,我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ,事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い,この法律の公布後1年を目途に結論を得て,必要があると認めるときは,所要の措置を講ずるものとする。」と規定されたところでございます。
 本日,内閣府のほうで公表してホームページに掲載されておりますので,今申し上げました独占禁止法審査手続についての懇談会の詳細についてはそれを見ていただきたいと思いますが,今御紹介しました附則16条の検討を行うために,内閣府におきまして,本日,独占禁止法審査手続についての懇談会を開催することが決定され公表されたところであります。懇談会の委員は15名でありまして,座長は東京大学教授の宇賀克也先生と伺っております。これは内閣府に作られたもので,稲田内閣府特命担当大臣の懇談会ということになっております。公正取引委員会といたしましては,事件についての調査を行う上での実態解明機能の確保とのバランスのとれた議論を,是非この懇談会でお願いをしたいと思っております。
 また,この懇談会の事務を処理するために,事務局として,本日付けで内閣府に独占禁止法審査手続検討室というものが設置されております。いずれにしろ,その辺の詳細につきましては,内閣府のウェブサイトで確認していただければと思います。
 私からは以上でございます。

質疑応答

(問) 今のお話の改正法の附則16条の懇談会なんですけれども,これの担当は,引き続き経済取引局で担当されるのでしょうか。
(事務総長) 今申し上げましたように,この懇談会は,内閣府の公正取引委員会を担当いたします内閣府特命担当大臣の稲田大臣が主催する懇談会ということでございますので,事務局も内閣府の訓令で検討室が作られているということでございます。その懇談会から出席要請があれば,主題が,公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続でございますので,私どももその会で参加して,手続の現状と,それから経済界とかからいろいろな要望が寄せられておりますので,それに対する私どもの考え方というのを積極的に披露していきたいと思います。いずれにしても運営自体は,内閣府の事務局が事務を担当し,懇談会がお決めになられることでございますので,それに従って,我々としても積極的に参加,意見を述べていくということでございます。

(問) 今お話に出た公取のスタンスなんですけれども,ほかの行政手続との整合性というと,取調べの録音・録画といったところも検討に上がってくるのかと思うのですが,そういったところも含め,公正取引委員会として,どのようなスタンスでこの懇談会に臨まれるのかという基本的な考え方について,ちょっと教えてください。
(事務総長) 先ほどの質問に答えていなかったのですけど,公正取引委員会が,この懇談会に参加するときの窓口は,改正法関係ですから,引き続き経済取引局が窓口になります。
 それから2つ目に,いわゆる可視化の問題につきましては,いずれにしてもその問題を取り上げるのか,どのような形で取り上げるのか,これは懇談会自体で御議論になられることだと思いますので,私どもから言う話ではございません。いずれにしても,その懇談会で取り上げられる私どもの調査手続の問題については,先ほど申し上げましたように,一方で,事件関係人の防御権の確保というのは極めて大事だと認識しておりますが,他方で,私どもの執行力,あるいは事件の事案の実態を解明する機能,これは違反という場合もあるでしょうし,違反じゃないという場合もあるでしょうけれども,その真実を解明する機能,実態解明機能は損なわれてはならないと思いますので,防御権の確保と実態解明機能のバランスをとってもらいたいというのが,私どもの基本的なスタンスでございます。いずれにしても,それは公正取引委員会の基本的な考え方でありますので,それが具体的にどのような形で,懇談会で意見を表明する機会を与えられ,それが懇談会の中でどのように取り扱われていくかということは懇談会自身のお話でございますので,これ以上のコメントは,今の段階では差し控えさせていただきたいと思います。

以上

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