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平成26年2月26日付 事務総長定例会見記録

平成26年2月26日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年2月26日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

食品関係におけるプライベート・ブランド商品(PB商品)の取引に関する実態調査の実施について

 本日,私からは,食品関係におけるプライベート・ブランド商品,PB商品の取引に関する実態調査の実施についてお話をさせていただきたいと思います。
 公正取引委員会は,皆さん御案内のように,独占禁止法上の優越的地位の濫用規制及び下請法に基づき,事業者に不当に不利益を与える行為に対して厳正かつ積極的に対処するとともに,違反行為の未然防止に係る取組を行ってきているところであります。
 この未然防止の取組の一つとして,優越的地位の濫用や下請法の問題につながり得る事例が見受けられる取引分野につきましては,従来から取引の実態を把握するための調査を実施してきたところであります。これまでに実施した実態調査,例えば,大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査というのも既に行ってきておりますが,その実態調査におきまして,一部のPB商品の取引について返品,受領拒否といった優越的地位の濫用又は下請法違反となり得る事例があるということをその実態調査報告書で指摘してきたところであります。また,近年の下請法違反事件の中には,プライベート・ブランド商品の取引に関するものが一定の割合を占めているところです。このような実情を踏まえまして,また,平成20年以降,国内のPB商品が大きく売上げを伸ばしていると言われている中で,公正取引委員会といたしましては,PB商品について,委託事業者により問題となり得る行為が行われていないかということにつきまして,その実態を把握する必要があると考えまして,今般,PB商品の中で売上規模において大半を占めます食品分野におきまして,PB商品の取引に関して実態調査を実施することといたしました。
 また,本年4月から消費税率が引き上げられるということを踏まえまして,今回の調査票におきましては,優越的地位の濫用規制及び下請法の問題に関する設問に加えまして,消費税の価格への転嫁に係る交渉などに関する設問も設けたところであります。
 調査の実施に当たりましては,食品のPB商品の製造委託を行っていると思われる小売業者などの委託事業者として500社,製造を請け負ってPB商品の納入取引を行っていると思われる製造業者あるいは卸売業者として3000社を対象として,3月20日を回答期限とする調査票を2月24日に既に送付したところであります。
 今後のスケジュールとしては,可能な限り速やかに調査結果につきまして取りまとめて公表する予定です。調査票を回収し,集計,取りまとめた後,必要に応じヒアリング等も行って報告書をまとめますので,我々の目途としては遅くとも夏前までにはと考えています。調査の結果につきましては,小売業者などの委託事業者向けの講習会を全国の主要都市で実施し,調査結果を説明すること等により,違反行為の未然防止に努めてまいりたいと思っております。併せて,公正取引委員会としては,今後とも食品に限らずPB商品の取引についても,独占禁止法,下請法又は消費税転嫁対策特別措置法に関する問題が見られた場合には,厳正かつ積極的に対処していく所存であります。
 

地方公共団体が設置する病院等の関係団体に対する要請について

 もう1点は,本日の15時から,消費税転嫁対策特別措置法絡みで,団体に対する特措法に係る要請の件について公表することとなっております。この件に一言触れておきますと,過日,公正取引委員会は,地方公共団体が設置する病院に対しまして消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査を行い,指導を行ったところでありますが,この調査結果を踏まえまして,その関係団体に対し,病院を設置する地方公共団体等が消費税転嫁対策特別措置法の対象となること,また,特措法を遵守することを,会員に周知するよう要請したところであります。
 詳細につきましては,本日15時に担当から説明する予定ですので,よろしくお願いしたいと思います。
 私のほうからは以上です。
 1点,加えます。最初のPB商品の実態調査の担当は,取引部の企業取引課が担当となりますので,何かお問い合わせがありましたらそちらにお聞きいただきたいと思います。

質疑応答

(問) 先だって,独禁法11条のガイドラインの改正の件でパブリックコメントの募集がありましたけれども,このパブリックコメントの取扱いと,今後の改定に向けての見通しなど,可能な範囲で教えていただければと思います。 
(事務総長) 独禁法11条に関するパブコメは,もう既に終了いたしまして,今は,出てきた意見を踏まえてどうやって対応していくかを検討しているところでございます。いずれにしても,銀行法の5%ルールの改正が4月1日から施行されるということでございますので,それまでに独禁法上の11条の点についてもきちんとしておきたいというふうに思い,作業を進めているところでございます。 

以上

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