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平成26年3月19日付 事務総長定例会見記録

平成26年3月19日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成26年3月19日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る広報の取組の強化について

 今日は,まず,お手元に資料をお配りしておりますけれども,公正取引委員会におきます消費税転嫁対策の広報の取組の強化についてお話をさせていただきたいと思います。
 4月の消費税率の引上げに向けまして,いよいよもう10日余りとなりました。価格交渉がいよいよ本格化している時期かと思われます。消費税の転嫁拒否等の行為につきましては,これまでも迅速かつ厳正に取締りを行っているところでございますが,これと併せて,これらの行為を未然に防止するための周知活動も今後ますますしっかりと行っていきたいと考えております。
 このため,3月末までの間に集中的に広報活動を実施していきたいと考えております。具体的には,消費税の転嫁拒否等の行為が法律で禁止されているということを周知するとともに,消費税の転嫁拒否等の行為に対して厳しく監視していること,また,転嫁拒否等の行為を受けた場合には積極的に我々として情報提供を求めているということを周知するために,新聞の広告,ラジオの広告,インターネット広告,それから,鉄道車両の中吊り広告等を既に一部実施しておりますが,実施していきたいと考えております。
 4月以降も転嫁拒否等の行為に対しましては,迅速かつ厳正に取り締まるということはもちろんですが,それに加えまして,これらの行為の未然防止のための広報活動も実施・強化してまいりたいと考えております。
 新聞広告等の具体的な,あるいは詳細な内容につきましては,担当の取引部取引企画課にお問い合わせいただきたいと思います。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する改善措置要求等について

 これが第1点でございまして,次に,もう1点,官製談合防止法に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する改善措置要求等について一言申し上げたいと思います。
 御案内のとおり,3月4日,公正取引委員会は,「鉄道・運輸機構」と長いので省略させていただきますが,鉄道・運輸機構が発注いたします北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事に係る入札談合事件につきまして,犯則調査の結果,関係会社8社及びその従業員8名を検事総長に告発したところでございますが,これに関するこれまでの調査の過程で,鉄道・運輸機構の職員が入札談合等関与行為を行っていた事実が認められましたことから,本日,鉄道・運輸機構の理事長に対しまして,官製談合防止法第3条第2項の規定に基づき,改善措置要求を行ったところであります。
 本件は,官製談合防止法に基づく公正取引委員会による行政機関の長への改善措置要求としては11件目の事例でございますが,刑事告発を行った事案に係る改善措置要求としては,日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に係る事案,これは平成17年の6月に告発した事案でございますが,それ以来2件目となります。
 また,この改善措置要求に加えまして,鉄道・運輸機構の役員及び職員による問題となり得る行為が認められましたことから,鉄道・運輸機構に対しまして,鉄道・運輸機構における法令遵守体制の確立,入札実態についての点検等の所要の措置を講ずるよう申入れしたところであります。
 本件の詳細につきましては,今日の3時から,担当の審査長から説明を行う予定でございますので,詳細はそちらでお聞きいただきたいと思います。
 私からは,以上です。

質疑応答

(問) 今日の件と関わらなくて恐縮なんですけれども,先日の参議院の予算委員会で,厚生労働省が行った入札に関して取り上げられて,独立行政法人に落札させるために便宜を図った疑いがあるというふうに弊紙も報じさせていただいているのですが,その関係で,安倍総理が官製談合の可能性も含めて厳正に対処するという発言をしていて,これは,公正取引委員会に調査を命じるべきだという質問に対する答えだったのですけれども,その件について,例えば調査する予定があるのかとか,今後どういう可能性があり得るのか,又は,もう既に調査をすると決めていらっしゃるとか,そういう今の状況をお伺いできればと思います。
(事務総長) 個別の事案について,調査をするとか,する予定であるとか,あるいはしないとかという具体的な今後の調査方針のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが,一般論として言えば,入札をするに際しまして,発注者側において入札の公正さを損なう行為,あるいは入札の公正さが疑われる行為が行われることは,当然,競争政策上望ましいものではないと我々は考えております。その上で,官製談合防止法について申し上げれば,これも一般論ですけれども,便宜を図ったということは第8条に関係していると思いますけれども,官製談合防止法の第8条は,入札等の公正を害すべき行為を行った職員に対する刑罰について定めた規定でございまして,私ども公正取引委員会がこの第8条の規定に基づいて何らかの措置を採ることはないという枠組みになっております。ここは捜査機関において運用されている条文であるということは,申し上げておきたいと思います。

以上

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