[配布資料]
「独占禁止法&下請法相談ネットワーク」(パンフレット)(PDF:1,124KB)
「食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引に関する実態調査報告書(概略図)」(PDF:413KB)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成26年9月24日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
独占禁止法相談ネットワークの取組について
本日は,私の方からは,独占禁止法及び下請法違反行為の未然防止のための,私ども公正取引委員会の取組について,2つ御紹介したいと思います。
1つ目が,独占禁止法相談ネットワークの取組についてでございます。お手元に,長四角の資料があると思いますが,公正取引委員会は独占禁止法及び下請法違反行為の未然防止を図るため,事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な行為に関する相談に対応し,実施しようとする行為に関しまして,独占禁止法及び下請法の考え方を説明してきております。この取組に関係いたしまして,独占禁止法等につきまして,より容易で身近に相談できる体制を整備してほしいという中小事業者等からの要望に応えるため,公正取引委員会は全国の商工会議所及び商工会との協力の下に,商工会議所及び商工会が有します,中小事業者に対する相談窓口を活用する独占禁止法相談ネットワークを作り上げまして,中小事業者からの相談体制を強化してきております。
この独占禁止法相談ネットワークは,全国約2,300か所の商工会議所,商工会におきまして,独占禁止法相談窓口を設置いたしまして,全国の中小事業者等が独占禁止法等に係る苦情や相談をより容易にできるようにするものであります。また,公正取引委員会は,全国の商工会議所,商工会にパンフレット等の参考資料を配布しているほか,商工会議所,商工会におきまして,相談業務に従事する経営指導員の方々に対しまして,独占禁止法等の理解を深められるよう,公正取引委員会の職員を講師として派遣し,研修会を実施してきております。昨年度におきましては,全国で97回の研修会に職員を講師として派遣したところであります。
なお,公正取引委員会に寄せられた相談件数の数字でございますけれども,昨年度は公正取引委員会に対しまして,事業者及び事業者団体から,独占禁止法及び下請法に関する相談が合計で8,111件,うち独占禁止法に関するものが1,517件,下請法に関するものが6,594件でありますが,8,111件寄せられて,公正取引委員会として対応したところであります。公正取引委員会といたしましては,今後ともこの独占禁止法相談ネットワークを含めまして,相談体制の強化に努め,事業者及び事業者団体からの相談に積極的に対応していきたいと考えております。
業種別講習会(小売業者向け)の実施について
もう1つ,御紹介したい独占禁止法等の違反行為の未然防止の取組が,小売業者等に向けた業種別講習会の実施でございます。皆さん御案内のとおり,先般,公正取引委員会は食品分野におけるプライベートブランド商品(PB商品)の取引に焦点を当てて,その実態を把握するための調査を実施いたしました。その調査結果を,去る6月20日に「食品分野に関するプライベートブランド商品の取引に関する実態調査報告書」として公表したところであります。
報告書の概要につきましては,お手元の資料を参照していただきたいと思いますけれども,この調査はPB商品の発注を行います小売業者等と,このPB商品の製造を請け負った製造業者等との間の取引を対象として行ったものでございます。調査の結果,一部の小売業者等が製造業者等に対しまして,価格交渉などにおきまして製造業者が不利な立場となる原価構成や,製造工程に係る情報の開示を取引条件として設定したり,あるいは,協賛金等の負担を要請するなどといった行為を行っている実態が明らかになったところであります。
こうした調査結果を踏まえまして,公正取引委員会は,既に7月29日に公表したところでありますけれども,PB商品の取引の公正化を一層推進するため,小売業者等向けの業種別講習会を全国11の都市で,合計14回開催することといたしました。既に平成26年8月から,仙台,福岡,東京,大阪で4回開催してきております。今後とも,引き続き11月中旬まで開催していく予定であります。
本講習会におきましては,小売業者のPB商品等に関係いたします部門,法務部門,又は発注,購買部門の方々を主な対象といたしまして,公正取引委員会が作成いたしました優越的地位の濫用規制及び下請法に関わるDVDも活用しながら,今回の実態調査の結果を基に,どのような行為が問題となり得るかについて説明しているところであります。より多くの事業者に本講習会に参加していただき,独占禁止法による優越的地位の濫用規制,あるいは下請法についての理解を深めていただくことを期待しておるところであります。
なお,本件についてのお問い合わせは,企業取引課が担当となりますので,具体的,あるいは詳細な本件についての御質問がありましたら,企業取引課の方にお問い合わせいただければと思います。
以上