[配布資料]
独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について(平成27年1月16日公表資料について)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成27年1月21日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について
平成25年12月に成立,公布されました独占禁止法改正法の施行期日を定める政令等が先週16日金曜日に閣議決定され,本日公布をされたところでございますので,本日はこの件に関してお話をしたいと思います。
御案内のとおり,独占禁止法改正法は,公正取引委員会が行う審判制度の廃止,排除措置命令等を行う際の処分前手続として実施される意見聴取手続の整備等を内容としております。
公正取引委員会では,この改正法の施行に向けまして,必要な政令や規則を整備すべく作業を進めてまいりましたが,関係政令については,先週16日金曜日に閣議決定され,本日公布されました。具体的には,例えば改正法の施行期日を本年4月1日とすることが定められました。
また,これに合わせまして,改正法の施行に伴い必要となります「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」につきましても,先週16日金曜日にその成案を公表し,本日公布したところであります。改正法の施行期日であります平成27年4月1日に合わせて,この規則についても施行するということでございます。
この意見聴取規則では,まず1つ目に,行政処分案の事前通知を受けた当事者が行う証拠の閲覧・謄写につきまして,請求手続,日時等の指定,謄写の対象となる証拠の範囲,2つ目に,意見聴取を主宰する職員について,指定の時期,指定した場合の指定職員の指名の当事者に対する通知,3番目に,意見聴取を主宰する職員が作成いたします意見聴取調書及び報告書について,記載する事項,作成した場合の当事者に対する通知,当事者による閲覧の手続などを定めたところであります。
この意見聴取規則の制定に際しましては,昨年10月に行ったパブリックコメントにおきまして,7名の方から意見が寄せられたところであります。公正取引委員会では,これらの寄せられた御意見を慎重に検討し,原案を一部修正したところであります。
今後は,改正法を円滑に施行できるよう,各地で説明会を開催するなど,改正法や新たに制定いたしました意見聴取規則についての周知活動を行っていきたいと考えております。
以上