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平成27年3月11日付 事務総長定例会見記録

平成27年3月11日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

「荷主と物流事業者との取引について(ポイント)」

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年3月11日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

荷主と物流事業者との取引について

 本日は,荷主と物流事業者との取引についての調査報告について,御説明させていただきます。
 公正取引委員会では,独占禁止法に関する違反行為を未然に防止するという観点から,様々な分野の取引の実態について適宜,調査を実施してきているところです。
 今般,調査の対象といたしました荷主と物流事業者との取引につきましては,平成16年4月に,優越的地位の濫用規制の一つとして独占禁止法に基づき「物流特殊指定」(正式には「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」)を定めるなど,従来から積極的に取組を進めてきている分野の一つであります。
 また,近年,物流事業者は,燃料価格が上昇傾向にあった際にも,荷主から代金を一方的に従来どおりに据え置かれたなどという厳しい取引状況に置かれているといわれています。こうした実情を踏まえ,荷主と物流事業者との取引において,優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が荷主によって行われていないかにつきまして調査を実施し,その結果がまとまりましたので,本日,公表することとしております。
 報告書の詳細につきましては,本日午後3時から経済産業省の記者クラブにおきまして公正取引委員会の担当課長から説明いたしますので,私からは,この場におきまして,調査結果のポイントをお手元の配布資料に沿って説明させていただきたいと思います。
 まず,お手元の資料,表の資料の第2の2(1)「行為類型別の状況」の表にありますように,荷主と物流事業者との継続的な取引において,荷主から代金の支払遅延等の不利益を受けたと回答した物流事業者の割合は全体の6.6%に及んでおります。これを類型別にみますと,物流事業者に責任がないのに代金の減額を受けたと回答した物流事業者は全体の4.1%と高くなっております。
 次に,右側に書いてあります,第2の2の(2)「物流事業者が不利益を受け入れた理由」についてでありますが,これについては,荷主との取引の継続への影響を考慮したからといった理由がみられたところであります。
 お手元の資料の裏を御覧いただきたいと思います。第2の2の(4)「燃料価格上昇に伴う代金の引上げの状況」についてであります。今回の調査においては,調査対象期間,これは平成25年8月1日から昨年,平成26年7月31日まででございますが,この調査対象期間において燃料価格が上昇傾向にあったことから,物流事業者に対しまして,その間,代金を引き上げることができたかどうかということについて質問をしたところであります。回答のあった物流事業者の半数が荷主に代金の引上げを要請したとしておりますが,実際に荷主から代金を引上げてもらえたのはそのうちの約7割という状況でありました。中には,代金の引上げ要請をしても,荷主が一方的に代金を据え置いたといったように,優越的地位の濫用規制上問題となり得るケースもみられたところであります。
 今回の調査を踏まえまして,公正取引委員会といたしましては,違反行為の未然防止の観点から,本調査結果を公表するとともに,荷主や物流事業者を対象に,この調査結果や優越的地位の濫用規制の内容などを説明する講習会を開催することとしております。
 さらに,荷主や物流事業者の事業者団体に対しましても,この調査結果を示すとともに,優越的地位の濫用規制や下請法の内容を傘下の会員に周知徹底するなど,業界における取引の公正に向けた更なる自主的な取組を要請することとしております。
 公正取引委員会としましては,今後とも,物流分野の取引実態を注視し,優越的地位の濫用規制上問題となるおそれのある行為の把握に努めるとともに,違反行為に接した場合には厳正に対処してまいる所存であります。

以上

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