[配布資料]
平成26年度における独占禁止法違反事件の処理状況について(平成27年5月27日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成27年5月27日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
平成26年度における独占禁止法違反事件の処理状況について
本日,私からは,平成26年度における独占禁止法違反事件の処理状況について御説明をしたいと思います。お手元にある資料の中で,タイトルに「概要」と書かれている資料を使わせていただきます。
まず,資料の2ページ目でございますが,平成26年度におきまして公正取引委員会は10件の排除措置命令を行ったところであります。その内訳といたしましては,私的独占の事件が1件,価格カルテルが5件,民需に係る受注調整事件が2件,優越的地位の濫用事件が1件,取引妨害事件が1件となっております。そして,平成26年度に違反事業者に対して納付を命じた課徴金額の総額は171億4303万円でございました。
平成26年度における事件処理の特徴といたしましては,支配型私的独占の事件として約17年ぶりに法的措置を採ったことや,この資料にありますように,農業協同組合,事業協同組合が関連する事件に対しまして5件の法的措置を採ったことなどが挙げられると思います。
次に3ページ目でございますが,今申し上げた事件のうち,3条違反の事件といたしましては,平成26年度におきましては,繰り返しになりますけど,価格カルテル5件,受注調整2件,私的独占1件について,計8件の法的措置を行ったところでありますが,その市場規模は年間計で約3900億円に達しております。
また,表にありますように,段ボールシート,段ボールケース,軸受に使用される鋼球,コンクリート二次製品,農業関連施設など,国民生活に密接な関連を有する分野における違反行為について,法的措置を採ったところでありまして,これによりまして消費者利益の保護に貢献できたと考えております。
次に4ページ目でございますが,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用行為に対しましては,厳正に対処するとともに,未然防止の観点から,効率的かつ効果的に処理することとしているところであります。具体的には,平成26年度におきまして総合ディスカウントストアを運営する小売事業者による優越的地位の濫用事件につきまして,排除措置命令,課徴金納付命令を行ったほか,審査局にかねてより設けております「優越的地位濫用事件タスクフォース」におきまして,優越的地位の濫用行為の抑止・早期是正の観点から効果的かつ効率的に調査を行いまして,平成26年度におきまして小売事業者等に対しまして49件の注意を行ったものであります。
次に5ページ目でございますが,中小事業者等に不当に不利益をもたらす行為として優越的地位の濫用行為のほかに不当廉売の行為もございます。これに対しましては,不当廉売は廉売行為の影響が大きくなる前に未然に防止するということが非常に重要というふうに私ども考えておりまして,酒類,石油製品及び家電製品の各小売業につきましては,それぞれのガイドラインに従いまして,申告を受けてから原則2か月以内に処理するということを目標として,問題の見られた事業者に対して注意を行っているところであります。平成26年度におきましては,合計982件の注意を行ったところであります。
次に6ページ目でございますが,独占禁止法違反行為についての調査の過程で,競争政策上必要な措置を講ずるべきであると判断した事項については,かねてより公正取引委員会は事業者団体等に積極的に申入れや要請を行ってきているところであります。
平成26年度におきましては,この6ページの表にありますとおり,事業者団体等の会合がカルテルの場に使われたことについて,あるいは,原則として競争入札等により契約しなければならない調達において競争入札等を行っていないにもかかわらず競争入札などを実施したかのように体裁を整えていたことについて,更には受注予定者についての意向を示す行為を行っていたことにつきまして,このような行為が今後は行われないよう関係団体に申入れ,要請をしたところでありまして,計7件の申入れ・要請を行ったところであります。
このように,事業者団体等に対しまして積極的に問題改善の要請・申入れを行い,行政処分以外の手段によります競争環境の整備に努めたことも,平成26年度におきましては前年度等に引き続き事件処理の特徴であると考えております。
最後に,審判,審決,審決取消請求訴訟につきましては,この横長のスライドにはございません。本文の10ページ以降に書いてありますので,数字等,それを御参照していただければと思います。
公正取引委員会としては今後とも,国民の生活に大きな影響を与えます価格カルテル,入札談合,受注調整など,あるいは中小企業,中小事業者に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用・不当廉売,更には競争事業者や新規参入事業者の不当な排除・阻害などの独占禁止法違反行為に厳正かつ適正に対処することにより,公正で自由な競争を促進し,事業者の活動を盛んにして,一般消費者の利益が確保されるよう努めてまいる所存であります。
質疑応答
(問) 課徴金減免制度の申請件数の推移についてお伺いしたいのですけれども,平成26年度が61件ということで,これが多いとみられるか,少ないとみられるかというところをお伺いしたいのですけれども。といいますのは,平成22年,平成23年あたりでこの数が急激というか,数が増えているのは,自動車部品関係の事件があったからというようなことを聞いているのですが,それが落ち着いてきて,平成25年,平成26年というふうになったと思うんです。制度導入が2006年ですけれども,これを利用する状況を,どのように御覧になっているのかというところをお伺いしたいのですが。
(事務総長) 課徴金減免申請件数が平成26年度61件で,確かに22,23,24年度等に比べると25年度,26年度と少なくなっております。これについては,私どもも何が減少している理由かというのを,正確に分析しているわけではありませんので,確たることは申し上げられませんが,最近の件数の背景としては,今,おっしゃられた自動車部品,これは平成21年度ぐらいから私ども,あるいは海外の競争当局が調査を始めたわけでございますが,何しろ自動車の部品は,何万部品もあるということでございますので,それについて,各部品メーカーがそれぞれ社内調査等を通じて,仮に違反行為の疑いがあるという行為に接した場合には,それぞれ,日本も含め,各当局に減免申請等を出してきた,それが一巡したというのは,確かに要因の一つとして考えられるところだと思います。
その上で61件の件数が多いか少ないかということについては,何を基準にして多いか少ないかと考えるようなこともありますので,特段私が申し上げるべきことではありませんが,例えば,課徴金減免制度適用状況(資料本文4頁)を見ていただきますと,これは公表分についてのみの数字でございますけれども,平成26年度,3条後段事件,7件ある中で4件が少なくとも適用されているということからすると,これまでのこの欄の数字を踏まえましても,やはり減免申請というのは,私どもにとって有効な調査のツールであるということは引き続きいえるのではないかと思います。
しかしながら,一方で減免申請が今後とも持続的に出てくるためには,各国減免制度を導入している国,あるいはOECD等で繰り返し指摘されていることでございますけれども,ただ減免申請に頼って審査を行うだけでなく,審査当局自らが違反行為を探知・摘発するという,当局の探知・摘発能力の向上によって,減免申請を自ら申請しないと摘発されてしまうという考え方が事業者の方にないと,なかなか減免申請というのは持続的に出てこないということでございます。
したがいまして,私どもの探知・摘発能力,それからコンプライアンスそのものが各企業において今後とも高まっていかないといけないということでございますので,私どもとしては,これまで,減免制度導入以降,概していえば,非常に円滑な運営が図られてきたと思いますが,今後とも持続的にこういった件数を出していただいていくためには,ただ待っているだけではなくて,我々自身の探知・摘発能力,それから各企業に対するコンプライアンスプログラムの向上等に対する私どもの支援,そういう施策も併せて引き続き行っていきたいと考えております。
(問) 関連してなんですけれども,今後の円滑な運営を図っていくためには,摘発能力と,企業側のコンプライアンス向上への支援というお話がありましたけども,平成18年に導入してきて,平成22年ですか,改正があって制度が拡充されていって,また,あれからある程度年月が今日まで経っていますけれども,政府として更なる拡充ですとか減免率の変更とか,そういったものというのは考えていらっしゃるのでしょうか。
(事務総長) 常に制度というものはこれがベストということではなくて,改善する必要があると思いますし,減免制度,いわゆるリーニエンシープログラムにおきましても,初めに導入したアメリカ,欧州の当局におきまして,それぞれ少ししてから,予測可能性の向上でありますとか,もろもろの改善策を講じてきていることは事実でございます。ただ,日本は減免制度の導入がかなり先進国の中でも後の方でございましたから,アメリカ,EUが改善したプログラム,リーニエンシーあるいは,アムネスティ・プログラムを踏まえて導入した経緯があります。
したがいまして,繰り返しになりますけれども,これでベストということは全然思っていませんが,この制度そのものを再検討するということよりは,先に申し上げたように,自らの違反行為探知・摘発能力,企業のコンプライアンス向上のための支援というものに,まずは注力していきたいと思います。もちろん,今後何か事業者の側から減免制度のここが使いにくい,ここは改めるべきではないかという声があれば,それは真摯に耳を傾けて,必要があれば検討していきますけれども,現在のところは今申し上げたとおりでございます。
以上