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平成27年9月2日付 事務総長定例会見記録

平成27年9月2日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

第11回東アジア競争政策トップ会合及び第9回東アジア競争法・政策カンファレンスの開催について(平成27年8月24日公表資料)

公正取引委員会の平成28年度概算要求について(平成27年8月31日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年9月2日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

第11回東アジア競争政策トップ会合及び第9回東アジア競争法・政策カンファレンスの開催について

 まず,東アジア競争政策トップ会合等の開催につきまして,お話をさせていただきます。
 8月24日,既に公表いたしましたように,第11回の東アジア競争政策トップ会合が8月25日に,また,第9回の東アジア競争法・政策カンファレンスが8月26日に,ベトナムのホーチミンで開催されました。公正取引委員会の杉本委員長が出席いたしました。
 近年,東南アジア諸国におきまして新たに競争法が施行されるなど,東アジア地域における競争政策の重要性がますます高まっております。こうした中,東アジア競争政策トップ会合は,東アジア地域の競争当局及び競争関連当局のトップが一堂に会しまして,最近の活動状況や今後の課題等について率直な情報・意見交換を行う場といたしまして,公正取引委員会の竹島前委員長の提唱により,平成17年に立ち上げられたものであります。本会合は,平成17年以降,毎年開催されておりまして,東アジア地域における競争当局間の協力関係の構築に大きく寄与してきていると認識しております。また,東アジア競争法・政策カンファレンスは,東アジア地域において競争法とその政策の重要性に関する共通の理解を構築することを目的としておりまして,通常,東アジア競争政策トップ会合と併せて開催されているものであります。
 この会合は,毎年,ホスト国競争当局と公正取引委員会,加えまして,アジア開発銀行研究所(ADBI)の共催で行われています。今年は,ベトナムがホスト国となりまして,東アジア地域等の18の競争当局及び競争関連当局のトップなど幹部職員が参加いたしました。
 東アジア競争政策トップ会合では,東アジアにおける競争法・競争政策の最近の進展と将来の展望について参加国から報告が行われた後,当該報告を踏まえて,東アジア地域における効果的な執行協力及び東アジア競争政策トップ会合の将来の展望について意見交換が行われました。また,東アジア競争法・政策カンファレンスでは,競争文化を促進するための企業におけるコンプライアンス及び競争当局の独立性と競争法・競争政策の効果的な執行等の関係につきまして,意見交換が行われました。公正取引委員会からは,杉本委員長が公正取引委員会におけるコンプライアンスの取組についてプレゼンテーションを行ったところであります。
 公正取引委員会といたしましては,本会合が東アジア地域における競争政策に対する理解の促進,競争当局間の協力関係の構築のために非常によい機会であると考えておりまして,今後とも積極的に貢献をしていきたいと考えております。

公正取引委員会の平成28年度概算要求について

 もう1点,公正取引委員会の概算要求について,お話をさせていただきます。
 8月31日,公正取引委員会は,平成28年度の概算要求を行い,公表したところであります。
 平成28年度の概算要求額は,お手元にありますように,総額109億3300万,平成27年度当初予算と比較いたしまして,1億9400万,1.8%の増となっております。
 概算要求のポイントの1つは,前年度に引き続き,消費税転嫁対策について万全な対応を進めるための予算の拡充ということでございまして,14億4800万,前年度当初予算と比較いたしまして,7100万円の増を要求したところであります。
 公正取引委員会としては,平成28年度におきましても,消費税転嫁対策については重要な課題であると認識しております。
 御案内のように,消費税の転嫁拒否等の行為は,立場の弱い事業者が消費税の転嫁を拒否されるなどによりまして被害を受けたとしても,自らその事実を申し出ていただくことが期待しにくいという実態にあります。このため,平成27年度に引き続き,平成28年度も転嫁拒否等の違反行為を受けていないかを把握するための大規模な書面調査を実施し,積極的な情報収集を行うことにより,違反行為に対しましては,迅速かつ厳正に対処したいと考えております。
 さらに,これも平成27年度に引き続きまして,事業者等に対する広報,説明会の開催による普及・啓発並びに移動相談会の実施などの取組を通じまして,中小企業の方々が消費税を円滑かつ適正に転嫁しやすい環境の整備に万全の対策を講じていきたいと考えています。
 このほか,概算要求におきましては,独占禁止法違反行為に対する厳正な対処,下請法違反行為等の中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りにも重点を置いております。これらの取組の強化のために,34名の増員を要求しております。なお,この点につきましては,27名の合理化を予定しておりますので,人員増という意味では,差し引きの7名の増加要求ということになります。

質疑応答

(問) 27人の合理化というのは,職員の方全体がどれぐらいで,どういうところが合理化になるのでしょう。
(事務総長) 御案内のとおり,定員の合理化というのは,具体的には内閣人事局から,公正取引委員会だけではなく,政府全体,各省に,まず合理化しなさいということで,毎年割り振られているものであります。
 その数字の中で,どこを合理化するかということは,先ほど申し上げました増員要求との関係で,我々の方で考えさせていただいておりますけれども,行政のニーズというのは,その時々で変わります。そうすると,増えるところもありますけれども,相対的に優先順位,重要度が減る場合もあります。新しい仕事が増えた,すぐ新しい人員を下さいというのではなくて,まず,それぞれの省庁,委員会,機関の中で優先順位,あるいは重要度というものを精査して,現行の定員の中でやっていく,そういう再配置というものを非常に重視しているのが最近の傾向でございます。私どもも,まず再配置を含めて考えたときに,先ほども言いましたように,独占禁止法全体の取締りの強化,また下請法の強化,中小企業に対する不当な請求,不利益を与える行為に対する取締りというものは,今後とも強化していく必要がある,消費税転嫁対策もそれにかかってきますけれども,その辺について,できるだけ重点的な人員配置をしていこうということで,その34名の増加と,27名の合理化を考えておるわけでございます。結局,その差引きの7名というところについては,結果的にみますと,下請法の取締りを強化したり,あるいは独占禁止法の取締りを強化したりとか,そういうことで7名の差引き純増とさせていただいております。
 なお,全体では,平成27年度末で,事務総局の定員は838名となっています。
(問) 全体としては,純増7人ではあるが,その他の人件費予算としては減るということですか。
(事務総長) 配布資料にある既定人件費等というのは,今の定員の人件費を含めた予算額でございますので,当然,その人たちが27名減っているわけですから,その1億1700万円の全てが人件費ではありませんが,既定人件費は減額となっております。他方,34名の増員要求分につきまして,配布資料の1,2,3,4,それぞれの項目に振り分けて記載しております。

以上

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