[配布資料]
1分で分かる!独禁法「一定の組合の行為に関する独占禁止法適用除外の概要」
[発言事項]
事務総長会見記録(平成28年12月7日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
独占禁止法相談ネットワークについて
まず,本日,私からは,「独占禁止法相談ネットワーク」の活性化に向けた取組についてお話ししたいと思います。
公正取引委員会では,事業者の方々から,独占禁止法や下請法に関する様々な相談等を受け付けてきております。その中でも,中小事業者からの相談対応を密に行うため,商工会議所及び商工会との連携により,「独占禁止法相談ネットワーク」を運営しているところであります。具体的には,全国約2,300か所の商工会議所及び商工会に相談窓口が設置されておりまして,独占禁止法,下請法に関する様々な御相談を受け付け,内容に応じて公正取引委員会に取り次いでいただいております。
これまでにも,全国の商工会議所及び商工会で相談業務に従事しておられる経営指導員の方々向けの研修に公正取引委員会の職員を講師として派遣するなど,このネットワークの連携強化に取り組んでまいりましたが,商工会議所,商工会の方々から「より分かりやすく」,「より手軽に」利用できる資料を作ってほしいとの要望が寄せられたことから,今般,ネットワークの一層の活性化に向けまして,「独占禁止法相談ネットワーク」等,計4種類のリーフレットを,「1分で分かる!」ということをコンセプトに作成したところであります。
具体的には,お手元にお配りしてありますとおり,「独占禁止法相談ネットワーク」についてのリーフレットのほか,独占禁止法,下請法の中でも中小事業者に関係が深いと思われる「優越的地位の濫用の概要」,「下請法の概要」,「一定の組合の行為に関する独占禁止法適用除外の概要」の4種類のリーフレットを作ったところであります。
例えば,「独占禁止法相談ネットワーク」のリーフレットにおきましては,中小事業者の方々が安心して御利用いただけるよう,裏面の方に,御相談の流れとして,「独占禁止法相談ネットワーク」を利用するとどのように取り扱われるのかを分かりやすく記載いたしました。その他の三つのリーフレットも,中小事業者の方々に関心を持っていただき,できるだけ短時間で理解が進むよう,イラストなどを用いて分かりやすさを重視した記載を心がけたところであります。
今回作成したリーフレットは,全国の商工会議所,商工会にお配りしております。これによりまして,中小事業者の独占禁止法及び下請法に関する理解が一層深まり,公正取引委員会の相談窓口がより身近なものとなることを期待しております。以上が独占禁止法相談ネットワークの件です。
公正取引委員会委員の就任について
もう一件,公正取引委員会の委員の任命の件について御報告いたします。本年11月21日月曜日付けでありますが,元九州大学理事・副学長の青木玲子氏が公正取引委員会委員に任命されました。
青木委員は,皆様御案内のとおり,長年にわたり経済学者として,産業組織論を始めとした理論経済学を専門とし,イノベーションや知的財産などに関する研究を行ってきており,競争政策の基礎となる経済理論及び経済実態に関する高度に専門的な知識を有しておられる方であります。
青木委員には,このような経済理論,経済実態に関する専門知識を生かしていただき,公正取引委員会による独占禁止法の厳正かつ適正な法執行,競争政策の一層の推進に大きく貢献していただけるものと考えております。
早速,先週のパリで開催されましたOECDの競争委員会に出席していただきまして,各セッションの議論に参加するとともに,各加盟国からの年次報告におけるセッションにおきましては,公正取引委員会の最近の活動に関するプレゼンテーションをしていただいたところでございます。
質疑応答
(問) 先日,適正なガス取引と電力取引の両方についての指針の改正のパブコメを経済産業省とともに始められたと思うんですが,特にガス取引については,来年の4月が小売の自由化ということで,ちょっと資料は出ているんですけども,特に公取委に関する点について概要を説明をいただけますでしょうか。
(事務総長) せっかくですから,二つ合わせていただいて,まず,電力につきましては,かねてから御案内のとおり,来年4月から,いわゆるネガワット取引というものが行われるので,それに関するガイドラインの改定を行ったということであります。
それから,ガス取引につきましては,今お話がありましたように,来年4月から,電力に続きまして,ガスの小売業への参入が全面自由化されるということを主な内容とする改正ガス事業法が施行される予定でありますので,これに伴いまして,小売全面自由化後の新たなガス事業におきまして,独占禁止法上問題となる行為等をこの指針に明記するというのが今回の改定の趣旨であります。
なお,今御案内のとおり,パブコメに付しておりますので,最終的な確定は,そのパブコメをいただいて,その意見を検討した上でということになりますが,このガイドライン案の主な改定内容といたしましては,我々独占禁止法を担当する公正取引委員会の立場からは,今申し上げましたガスの小売業への参入全面自由化ということを受けまして,特に独占禁止法上問題となる以下の行為について,新たに記載したところであります。
例えば,ガスと他の商品のセット販売において不当な安値を設定すること,競争者の業務提携に不当に介入すること,他のガス小売事業者へのスイッチング手続を不当に妨害すること,ガス小売事業者へのガスの卸売供給を不当に拒絶すること,他のガス小売事業者からの消費機器調査等の保安業務の受託を不当に拒絶すること等でございます。
最後の,この保安業務の受託に関する不当拒絶はガス事業特有でありますけれども,皆さん御案内のとおり,ほかの点につきましては,電力における小売の全面自由化に合わせて,我々,電力のガイドラインも変えましたけれども,基本的にはそれに対応するものであります。
以上