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平成28年2月24日付 事務総長定例会見記録

平成28年2月24日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年2月24日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

公正取引委員会委員の就任について

 今日,私からは1点目として,公正取引委員会の新しい委員の就任について御報告をさせていただきたいと思います。
 2月22日付けで,元横浜家庭裁判所長の三村晶子氏が公正取引委員会の委員に任命されました。
 三村氏は,長年にわたって裁判官として司法に携わってこられまして,最高裁判所調査官,東京地方裁判所判事部総括,仙台家庭裁判所長,横浜家庭裁判所長等を歴任し,司法の分野において高度な専門知識,経験,卓越した識見を有しておられます。
 三村委員には,このような司法の分野における専門知識,実務経験等を活かしまして,公正取引委員会による独占禁止法の厳正かつ適正な法執行,競争政策の一層の推進に大きく貢献していただけるものと考えています。

「課徴金減免制度」について

 次に,課徴金減免制度について申し述べたいと思います。
 平成17年の独占禁止法改正で導入され,平成18年1月から施行されております課徴金減免制度は本年1月で10周年を迎えました。この機会に,この減免制度の運用状況について振り返ってみたいと思います。
 御案内のとおり,課徴金減免制度は,独占禁止法に違反する価格カルテル,入札談合等を行っていた事業者がそれらの違反行為を自主的に公正取引委員会に報告してきた場合に,その時期や順位に応じまして,本来,課されるべき課徴金を全額免除,又は一部減額する制度であります。
 この制度が導入されましたのは平成17年(2005年)の独占禁止法改正時でありまして,平成18年1月から施行されております。その平成17年当時には既に多くの先進国で同様の制度が導入されておりまして,カルテル等の摘発に成果を上げていたところであります。海外では,このような制度は一般的にリニエンシー制度と呼ばれております。
 具体的には,まず,アメリカにおきまして,司法省が1978年にこのような制度を世界で初めて導入いたしました。その後,EU等先進諸国がリニエンシー制度を導入しており,近年では新興国においても制度が導入されているところであります。
 日本におきましても,主要国におけるリニエンシー制度の運用を踏まえまして,違反行為を行った事業者が自ら公正取引委員会に違反事実を報告するインセンティブを設けるという趣旨から,課徴金減免制度を導入する独占禁止法改正を行ったところであります。その背景といたしましては,カルテル・入札談合等は密室の行為でありまして,証拠が残りにくいことから,これを発見することは難しいという特徴があります。また,制度導入前は事業者が法令遵守体制を整備し,自らカルテル等を発見し違反行為を取りやめても,公正取引委員会がこれを摘発すれば課徴金を課されるということを免れる道がなかったため,事業者が自発的に違反行為をやめたり,当委員会へ自ら進んで申告したりするインセンティブはなかったということも背景として挙げられます。
 次に,この10年の運用状況についてみていきたいと思います。
 課徴金減免制度の適用を受けた事業者のうち,公正取引委員会による公表を申し出た事業者につきましては,事件ごとに事業者の名称,課徴金免除の事実又は課徴金の減額率等を当委員会のホームページで公表しているところであります。
 この公表ベースでみますと,平成18年1月の本制度導入後から平成27年12月末まで,103のカルテル・入札談合等事件につきまして課徴金減免制度が適用されております。これは,同期間に課徴金減免制度の対象となり得る事件が全体で130件でございましたので,この約8割(79.2%)に上っております。また,平成18年1月以降に調査を開始した事件のうち,課徴金の総額が100億円を超える事件は全部で12件ありますが,それらの全てについて課徴金減免制度が活用されております。このほか,平成18年1月以降に当委員会が調査を開始し,刑事告発を行った4件につきましては全て課徴金減免制度が活用された事案であります。
 また,平成18年1月の本制度導入以降,平成27年12月末まで,お手元の資料にありますように,合計896件の申請がなされ,直近3年間でも,年間50件以上の申請が行われてきているところであります。
 私どもといたしましては,企業のコンプライアンス意識の向上を反映して,課徴金減免制度は順調に定着してきていると考えております。また,公正取引委員会の審査活動において,カルテル・入札談合等の発見・解明を促し,証拠収集を行う上で貴重な調査手段となっているものと考えております。
 課徴金減免制度の導入後は,あるカルテル事件で当委員会が調査に着手いたしますと,関係する事業者や近接する取引分野の事業者が社内調査を行い,その結果,新たな別の商品についてのカルテル等が発見されて,当委員会への減免申請が行われるということも生じてきているものと考えております。
 また,課徴金減免制度の導入により,従来,アメリカの司法省や欧州委員会がリニエンシー制度を通じて得ていた国際的な広がりを持つカルテルに係る情報を当委員会も得ることができるようになり,海外の競争当局と立入検査のタイミングの調整を行うなど,海外の競争当局との連携強化につながっていると考えています。
 以上,これまで課徴金減免制度がどのように日本において機能してきているかを申し上げましたが,その一方で,課題も残されていると考えております。EUを始め諸外国のリニエンシー制度では,一般的に,当局が裁量によりまして,証拠が提出された時期,証拠の付加価値の程度を考慮して,一定の幅の中で減額率を決定することができるとされているほか,リニエンシーを申請した事業者に対して,調査に対する全面的な協力義務を課しているところであります。これに対しまして,日本の課徴金減免制度は,一定の要件を満たした場合に画一的に適用されるというように設計されておりまして,公正取引委員会が裁量により減額率を決定したりする余地はないものとなっているため,外国と比べて制度の効果が十分発揮されているといえない側面もあるのではないかと考えております。このようなことを踏まえまして,公正取引委員会としては,課徴金減免制度が一層有効に機能するよう,制度の効果的な運用により努めていくほか,昨日,第1回が行われました「独占禁止法研究会」におきまして,課徴金制度の在り方についての検討の中で,課徴金減免制度についても議論していただきたいと考えているところであります。
 なお,CPRC(競争政策研究センター)におきましては,来る4月22日に,課徴金減免制度導入後の10年の成果と今後の在り方をテーマといたしまして公開セミナーを開催することを計画しております。先ほど申し上げましたとおり,課徴金減免制度の対象となり得る事件全体の約8割について課徴金減免制度が適用されるなど,課徴金減免制度はカルテルの摘発等に大きく貢献しているところでありますが,この制度の運用を巡る現状や課題,諸外国の同様の制度との比較につきまして,審査局長の基調講演のほか,第一線で活躍されておられます弁護士の方,有識者の方による議論を頂戴する予定であります。この公開セミナーにつきましては,今後,ホームページその他で参加申し込みの方法を含めて詳細を告知させていただく予定であります。

質疑応答

(問) 課徴金減免の件でお伺いします。いただいた表の申請件数ですけれども,一つの事件で複数の会社が申請してきた場合,このカウントはどうなるのでしょうか。
(事務総長) 制度導入当初は3社まで,途中で改正いたしまして5社までということでございますので,一つの事件で,例えば3社が申請してくればこの申請としては3件になりますし,5社になれば5件になるということであります。
(問) これまでの申請の状況を振り返って,例えば3社であるとか5社であるとか,その上限一杯まで申請してきたような案件はあったのでしょうか。
(事務総長) 申請者が申請の事実を公表することを希望した場合は,ホームページで見ていただければと思いますけれども,私の記憶では,3社までの時代は,3社まで申し込んだ事件もあったと思います。一方でそれは公表を希望した事業者の数でありまして,公表を希望していない社もありますから,5社フルか,あるいは以前3社フルであったかということは,正確なところは申し上げられないということは御理解いただきたいと思います。
(問) 具体的な社名は結構ですけれども,過去,例えば上限が5社で,そこに6社目が実は申請をしてきたけれど,間に合わなかったというような事例はあったのでしょうか。
(事務総長) 減免申請も端緒の一つでございますので,お答えは差し控えさせていただきます。

(問) 数字の確認ですが,先ほどの130事件のうち103事件,79.2%というものですけれども,対象になる事件は公表,非公表問わず130事件あって,少なくとも1社以上公表に応じた企業がある事件は103件ということでしょうか。
(事務総長) おっしゃるとおりです。
(問) 平成21年改正で,ここに書いてある3社から5社への拡大と共同申請が認められて,それぞれ適用例があると思うのですけれども,一方で,排除措置命令なり課徴金納付命令までいく事件件数が伸び悩んでいるとか,1件当たりにかかる調査期間が長引いているという指摘もあると思うのですけれども,調査全体を通じた,スタートから処分を出すまでにおいて,この5社への拡大,あるいは共同申請というのは,それぞれどのように役割を果たしていると考えているのでしょうか。
(事務総長) 御質問にそのまま答えることにはならないのかもしれませんが,まず3社から5社に拡大したことにつきましては,3社よりも5社の方が端緒情報等としてより有益なものが入ることを期待しました。同時に,そのときの改正でグループ申請を認めるというのは,3社のときに,例えばA社,B社がグループ会社でありまして,申請してくると,その2社が我々に提供していただける情報というものは,グループ企業であるという前提ですから,結構オーバーラップするところがございますが,3社のうちの2社を占めてしまうということで,数の制限があることによって有益な情報が得られにくいということになります。EU等でもこういうグループ企業の共同申請というのは認められておりますので,そういう海外の実例も踏まえた上で拡大したということであります。
 審査期間等につきましては,これはいろんな事情で審査期間は伸びたり縮んだりするわけでございますので,この減免制度がどうであるというのは,特に日本の場合には,減免制度は主として端緒を得る手段として活用されてきているということで,海外のように調査期間を通じて調査に対して全面的かつ完全な協力義務を課するということには法律上なっておりませんので,そういう意味では,先ほど申し上げましたように,今後,研究会等において課徴金制度を見直す中で,一つの問題点としてそれが議論となるということもあるかと思います。
 先ほども言いましたように,例えばEUでは,課徴金減免率につきまして,どのくらい協力したのか,あるいはどのくらいの価値の証拠,情報を持ってきたかによって,30パーセントから50パーセントの幅でありますとか,幅の中で当局が裁量で決定するということですから,日本の制度と比べれば事業者が当局に協力するインセンティブが強い。したがって,効率的な審査が行われるということは考えられると思いますが,日本の制度においては,今申し上げたような実情でございますので,そういう意味では,これから研究会等で議論の一つとなり得るかもしれない。いずれにしましても,研究会でどういう議論を,どういう問題点を上げるかは研究会が今後検討していくことでございますので,あまり予断をもって言うことは差し控えさせていただきたいと思いますが,先ほど申し上げたように,我々としては,課徴金減免制度についても,今まで非常に有効に機能,定着しているけれども,外国の諸制度と比べ,改善する余地があるのではないかという意識でございます。

(問) 日本では端緒を得る手段として活用されているとは,逆に言うと,その後,調査終了までの全面的な継続的協力というのは海外のように求められなくて,言い方は悪いですけれど,2段階の様式だけ出しておいて,面従腹背というか,そういう支障というか,そごを来しているという御認識でしょうか。
(事務総長) 日本の制度においては端緒が主だと申し上げた趣旨は,欧米のリニエンシープログラムと違うということでありますが,日本でも,ただ出しっ放しで,一度出したらいいということではなしに,独占禁止法上,追加報告を求めることができるという規定があります。今後の方向として,研究会等において制度そのものを見直してもらおうということも考えられると申し上げた前に,一層効果的な運用を目指すと申し上げたのは,追加報告とか,そういう現行の制度の中においても,運用面で一層改善することができる余地があるのではないかという私の問題意識を申し上げたつもりでございます。
(問) 課徴金減免自体は,不当な取引制限に限ってのお話だと思うのですけれども,海外当局ですと,最近の流れとして,むしろ単独行為に重きを置いているというか,それの摘発が目立つかなと思うのですけれども,それに対する武器ではないのは間違いないので,今の研究会の話ともリンクするのかもしれないですが,そういう単独行為を摘発する手段の充実という観点では,どういった点が課題になっているのでしょうか。
(事務総長) 課徴金はいろんな違反行為に課せられますが,日本だけではなくて外国も含めリニエンシー制度はカルテル・談合等の違反行為に対して適用されるのが一般でございます。
 その上で,御質問のあった単独行為等につきましては減免制度から外れるわけですけれども,その辺につきましては,この会見でも以前に申し上げましたように,例えば外国,EUの確約制度とか,新しく制度の導入を検討するということのほか,これは課徴金制度の見直しの中で,鋭意調査協力を促すシステム,これはもちろん減免制度はその一つでありますけれども,それ以外にも,確約も,広くいえばそういう協力をどの程度促すかどうかというのは,その確約の制度の立て方でありますけれども,より一般的にいえば,調査協力をした場合には課徴金が下がる,しなければ上がるというような,妨害すれば上がるというような制度の立て方というのはカルテル・談合等に関わらず,単独行為の審査・調査の効率化に資するものと考えております。

(問) 減免申請の件数ですけれど,今年度途中ですが,一旦すごく増えて,下がって,去年をみると,ちょっとまた上がっているような状況がみえるのですが,低位で動いているのか,それともちょっと上がっているのか,その辺の現状認識を,どうみているのかというのと,その現状の背景,どんなふうに考えているのかというのと,今回,研究会をして,今後変えていく方向になるわけですけれども,どんなふうに変えるか,どんなことが期待されるのかという,その3点をお願いします。
(事務総長) 1点目,2点目については,年度ごとに計算した申請件数の増減について,きちっと分析,検討しているわけではありませんので,正確なところは申しかねますけれども,1つの背景として少なくともいえるのは,この平成21年頃から日本の公正取引委員会だけでなく,EU,アメリカの司法当局も含めまして,海外の競争当局がいわゆる自動車の部品のカルテルについて調査を開始したという事実があると思います。
 御案内のとおり,自動車の部品というのは非常に数が多い。その中で,ある部品について,ある当局あるいは複数の当局が調査を開始すれば,当然,事業者にとってみれば,自分達のところは大丈夫か,そのほかのパーツは大丈夫かということについて,内部で調査をして,もし見つかれば,新たな減免申請として出てくるという事情もありますし,御案内のとおり,アメリカでは,説明は省略しますが,アムネスティ・プラス,ペナルティ・プラスという制度がありますので,そういう意味でも新たな商品,新たな自動車部品のリニエンシー申請が出てくる可能性が高かったということは挙げられると思います。
 自動車のパーツカルテルに関する各国当局の審査,調査があったものですから,この表の一時期,減免申請の件数が多くなったということはあると認識しておりますけれども,この数字を見ていただいても分かりますように,最近は減少傾向にあるのかというのは,今言った事情なり,平成27年の事情をみれば,そういうことはいえないと思います。
 それから,例えば独占禁止法研究会におきまして,課徴金減免制度についてどのような見直しをという質問でございますけれども,先ほども,問題意識については申し上げたとおりでありますが,現状の問題について研究会の先生方の中で,それを具体的な問題点として取り上げ,どのように制度の見直しを考えていくかにつきましては,これは研究会で検討されることで,今,何か特定の考え方なり方向を持っているわけではございません。
(問) 現状,減少傾向ではないという認識だということだったのですけれど,少し上がっているようにも見えるのですが,その辺りについて何か背景というか,思うところがあれば教えてください。
(事務総長) この60プラスアルファですけれども,これについてどういう背景事情があるかということについては,先ほど申し上げたこと以上に今私が思いつくことはありません。

(問) この減少傾向にはないというお話ですが,数でなく,いわゆる質としては,いわゆるいい事件に結び付くかどうか,自動車であれば数も増えましたし,多くの消費者,ユーザーが使用しているものを巡るカルテルであるという,そういう社会的な影響も大きかったと思うのですけれども,近年の,減少傾向にはないと考えられている中で,事件の大小という言い方が正しいのか分からないですけれども,質の面ではどのような傾向にあるか,自動車の波が終わった以降,どう分析されているのでしょうか。
(事務総長) 減少傾向にあるとは言えないというのが,私の見解でありますが,その上で今の御質問に対しましては,減免申請の中身がどうだということについては,端緒情報ですので,定性的な評価を含めて,差し控えさせていただきますが,先ほど申し上げたように,減免対象となり得る価格カルテル・談合等の8割の事件が減免制度を利用しているという事実でありますので,今の御質問の点につきましては,事件の結果,要するにどういう事件をやったかということをみていただきたいということで,減免の中身がどうだ,質がどうだとかいうことについては私の方から評価は差し控えさせていただきたいと思います。

(問) 公表を申し出る企業というのは,一般的に何で公表してほしいと思うのでしょうか。
(事務総長) 平成18年1月から施行するときに,公正取引委員会で検討したところでありますけれども,減免申請というのは,自主申告するということで,他のカルテルメンバーとの関係もあり,必ずしも一律に減免申請者の名前を公表するとすれば,減免申請の意欲を削ぐことになるかもしれないということで,政策的判断で,減免申請者が自分の名前をホームページで公表してくれと言ったときにのみ,我々は名前を公表するということにしてきているところであります。
 ただ,その理由につきましては,減免申請者の事情は区々であると思いますが,推測するに,例えば,談合事件等であれば,指名停止でありますとか,違約金でありますとかの関係で,減免申請をしている場合に,指名停止の期間が短くなるとか,そういうことが制度としてあるような発注もありますので,そういう場合には減免申請者は,自分の名前を公正取引委員会のホームページで公表してくれという理由があるのだと思います。

(問) 導入から10年,それが節目になるかどうかは別ですが,今おっしゃった指名停止の期間の問題ですとか,後は株主への訴訟対策,説明責任でありますとか,社会への企業としての説明責任,そういったものが重要視されるという中で,コンプライアンスという言葉で片付けられるのかもしれないですけれども,この10年で多少なりとも変化している中で,今は,公表を希望すれば公表しているという仕組みですけれども,それを一律公表するというような方法に変えるということは検討されているのでしょうか。
(事務総長) 政策的判断の問題であって法律改正の問題ではありませんので,あるいは外国でもEU等では事件を発表するときに,本人の同意の有無に関係なく事業者の名前を公表していますが,やはり一方で,先ほど申し上げたように,名前を公表することは,場合によっては,リニエンシー申請の意欲を妨げることになるかもしれないという点は,今でも妥当するところはあると思っておりますので,内部で検討しているかどうかという話は,なかなか答えにくいのですけれども,その扱い方を直ちに変えるという考えはありません。ただ,研究会において,その課徴金減免制度の議論の中でこの点が挙げられるかどうかというのは分かりませんが,研究会の御意見が,この点についてあれば,それを踏まえて対応していくということだと思います。

以上

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