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平成28年3月2日付 事務総長定例会見記録

平成28年3月2日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年3月2日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合に係る告発について

 本日は,今週月曜日に行いました告発につきまして,一言申し上げたいと思います。
 公正取引委員会は,東日本高速道路株式会社東北支社が発注いたします東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合につきまして,昨年の1月28日以降,犯則調査を行ってきたところでありますが,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し,独占禁止法第74条第1項の規定に基づきまして,去る2月29日,株式会社NIPPOほか9社及び同犯罪当時に被告発会社10社で道路工事の請負等の業務に従事しておりました11名を検事総長に告発したところであります。
 同日,東京地検は,公正取引委員会の告発を受けまして,これらの事業者等を東京地裁に独占禁止法違反の罪で起訴したと承知しております。
 皆様御案内のとおり,公正取引委員会は,公表しております告発方針におきまして明らかにしているように,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案,違反を反復して行っている事業者等に係る違反行為のうち,行政処分によっては独占禁止法の目的を達成できないと考えられる事案につきまして,積極的に刑事処分を求めて告発を行う方針であります。
 本件は,被告発会社10社がいずれも全国的な事業活動を展開しており,上場企業も7社含まれていること,本件の対象工事は国費がその財源の大部分を占める震災復興に係る舗装災害復旧工事でありまして,本件受注調整は高度に公共的な財・サービスについての公共機関の調達システムを損なうものであり,ひいては納税者に損失を与えるものであること,また,本件受注調整の対象とされた工事の落札価格の合計は約177億円でありまして,1件当たりの工事規模も平均約15億円と大きいこと,さらには,被告発会社が過去にも当委員会の行政処分を受けていることから,国民生活に広範な影響を与える悪質,重大な事案であると考えられますし,また,同時に公正取引委員会の行う行政処分によっては独占禁止法の目的が達成できない事案と考えられ,先ほど申し上げました告発方針に照らしまして,告発することとしたものであります。
 本件は,平成2年に,今申し上げました告発方針を定めましてから,16件目の事案であります。また,平成17年の法改正によりまして,犯則調査権限が導入されてから7件目の告発事案となります。また,平成26年3月の北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札談合事件の告発以来の告発となります。
 今後,価格カルテル及び入札談合を防止する上で,今回の告発,それから検察による起訴が大きな意義を持つと考えているところであります。
 公正取引委員会としては,今後とも,告発方針に基づきまして,告発を相当とする事案が認められる場合には,積極的に刑事告発を行っていきたいと考えております。

質疑応答

(問) 事務総長のお話にもありましたけれども,被告発会社のうち,かなりの数が常習犯というような企業だと思うのですけれども,根深いその談合体質というものがなかなか改められない現状をどのようにみておられるか,何か誘因となるものがあるのかということと,調べた側として業界に対してコメントがありましたらお願いいたします。
(事務総長) 1つ目と2つ目の質問への正面からの答えにならないかもしれませんが,カルテル・談合等というのは,日本に限らず世界中で皆様御案内のとおりしばしば摘発されてきております。日本においても,繰り返し刑事告発,あるいは行政処分を含めて行われてきているところであります。
 一方で,いろいろとカルテル・談合等を誘因する背景,経済事情があるわけでございますけれども,公正で自由な競争,競争環境の整備というものを趣旨・目的とする独占禁止法,あるいは公正取引委員会の立場からは,そういった経済情勢等に対して,このような談合・カルテル等のやり方で対処するということは,決して生産的ではないし,中長期的に持続可能な対応でもなく,あるいは経済の健全な発達にとって望ましいものではないと考えております。
 したがいまして,今後とも行政,犯則両方での厳正な独占禁止法の執行というものを続けていくつもりでございますし,一方で競争を通じて,企業の創意工夫や切磋琢磨を通して経済を発展させていくということが,一つ一つの個別具体的な競争では痛みを伴うかもしれませんが,中長期的には,日本経済,世界経済のためになるということを訴えていきたいと思っております。

以上

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