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平成28年6月8日付 事務総長定例会見記録

平成28年6月8日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

平成27年度における主要な企業結合事例について(平成28年6月8日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年6月8日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

平成27年度における主要な企業結合事例について

 本日,私からは,平成27年度における企業結合に関する届出等の状況及び主要な企業結合事例について御紹介したいと思います。
 まず,届出等の状況を御紹介いたします。
 お手元の資料の1ページ目に表を三つ掲載しております。表1は過去3年度に私どもが受理した届出の処理状況をまとめたものであります。平成27年度には,合計で295件の届出を受理いたしました。平成26年度における届出の受理件数が289件ですので,前年度比約2%の増加となっております。
 この受理した届出の審査状況でありますが,平成27年度に届出を受理いたしました295件のうち,第1次審査で終了したものが281件となっております。第1次審査終了前に取下げがあったものを除いた287件の約98%は,第1次審査の期間,つまり,届出を受理してから30日以内に独占禁止法上の問題がないと判断したことになります。
 また,平成27年度に届出を受理した295件のうち,第2次審査に移行したものは6件であります。一つの統合計画について複数の届出が行われている場合もありますので,案件といたしましては,「大阪製鐵による東京鋼鐵の株式取得」,「日本製紙と特種東海製紙による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等」,「出光興産による昭和シェル石油の株式取得」,「JXグループと東燃ゼネラルグループの経営統合」の4件ということになります。このうち「大阪製鐵による東京鋼鐵の株式取得」及び「日本製紙と特種東海製紙による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等」につきましては,平成27年度中に,独占禁止法上の問題はないと判断し,第2次審査が終了しております。残る「出光興産による昭和シェル石油の株式取得」及び「JXグループと東燃ゼネラルグループの経営統合」については,現在も,第2次審査中であります。
 なお,表2では,平成27年度において,問題解消措置を前提に問題なしとした件数は1件とされておりますが,これは,平成26年度中に届出を受けまして,平成27年度に処理をいたしました「王子ホールディングスによる中越パルプ工業の株式取得」を指しております。
 また,表3は,外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出の推移であります。平成27年度は平成26年度に引き続き外国企業を当事会社に含む企業結合計画に係る届出が増加しております。我が国市場における競争に影響を与えるような国際的なM&A案件が近年増加しているということがうかがわれると思います。
 次に,お手元の資料の裏側でございますが,本日,「平成27年度における主要な企業結合事例」を公表することにしております。この事例集は,平成5年度以降,毎年公表しているもので,今年で23回目,これまで249の企業結合事例を公表してきているところであります。企業結合につきましては,先ほど申し上げましたとおり,ほとんどの案件が第1次審査で終了し,第2次審査まで至って公表する案件が限られていることや,法的措置に至る案件がほとんどないこともありまして,法運用の透明性を確保する観点から,当委員会が審査を行った事案のうち,他の事業者にとって参考となると考えられる事例について公表しているものであります。併せて,この事例集の公表により,企業結合規制についての理解の増進や予見可能性の向上が図られることも期待しております。
 この平成27年度の事例集では,11の事例を掲載しております。表4に掲載事例の一覧を掲げてあります。なお,事例1と事例3は,第2次審査を行ったもので,既にその結果を公表したものであります。
 このほか,第1次審査で審査が終了したもののうち,他の事業者の参考となると考えられる事例を選定いたしました。
 この平成27年度の事例集の特徴としては,企業活動のIT化やグローバル化の進展を踏まえて,IT関連の事例,海外の競争当局と情報交換を行った事例を多く掲載しております。グローバルに活動する事業者による企業結合事案の場合,世界の複数の競争当局に届出がなされることから,必要に応じて海外の競争当局との間で情報交換を行っているところであります。今回公表する11の事例のうち,「海外協力」欄に丸印を付した4件が,海外当局との情報交換を行った事例であります。また,昨年に引き続き経済分析に力を入れておりまして,特に経済分析を実施した事例として2事例を選定したところであります。事例集の本文において,それぞれの事例について実施した経済分析の概要を記載してあります。
 この事例集は,毎年,公正取引委員会のホームページに掲載しておりまして,多くのアクセスがあります。昨年度の事例集につきましては,昨年6月の公表時から,今年3月までの10か月の間に,約1万5000件のアクセスがあったところであります。
 公正取引委員会といたしましては,引き続き,法運用の透明性の確保に努めるとともに,企業結合を計画している会社におかれまして,この事例集が活用され,独占禁止法上の考え方についての理解が一層深まることを期待しております。
 なお,個別の企業結合事例の内容につきましては,企業結合課にお問い合わせいただきたいと思います。

質疑応答

(問) 禁止期間の短縮について伺いたいのですけれども,そもそも,この短縮というのは,申請主義なのか,当事会社におかれまして事前に行われるものなのかということと,この3年をみると,非常にハイペースで増えているように見受けられるのですが,政策的な意図も含めた,どういう背景があるのかということを伺えますでしょうか。
(事務総長) 禁止期間の短縮につきましては,法律もありますように,30日間は企業結合を実行できないという法律の規定がございますが,企業側のもろもろの事情によりまして,この期間を短縮してほしいとの申請が行われ,私どもとして競争制限とならないとの結論が出るというものであれば,それに応じているというものであります。御質問の最近なぜ増えているかということについては,当事者側の事情によりますので,数字は増えておりますが,この増加の原因が何であるかというのは特に承知しておりません。
(問) この禁止期間の短縮によって,その統合を早めるということだと思うのですけれども,複数の国に届出を出しているような場合,例えばこっちでは短縮したのはいいのだけれども,向こうではできませんということのないように調整というのはあるのでしょうか。
(事務総長) 海外との調整につきましては,そもそも,海外の当局にいつ届けを出すか,日本にいつ届けを出すかというのも,それぞれ事業者の都合によっています。外国の市場で,それぞれの企業結合の会社がどの程度の活動をしているかということにもよるでしょうし,もちろん,その当局から承諾をしてもらうのにどのぐらいの時間がかかるであろうというのも,当事者として当然考えておられることだと思いますので,この禁止期間の短縮を申し出た企業側の事情が,海外競争当局との関係によるものかどうかというのは,繰り返しになりますけども,私どもとしてどうこう言えるという立場にはないと思います。

以上

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