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平成28年4月27日付 事務総長定例会見記録

平成28年4月27日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年4月27日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

ICN年次総会について

 本日,私からは,国際競争ネットワーク(ICN)の第15回年次総会のことについて御紹介をしたいと思います。ICN第15回年次総会は今週,シンガポールで開催されておりまして,公正取引委員会からは,小田切委員ほかが出席しております。この総会には,競争当局関係者のほか民間の弁護士等も含めまして,80を超える国・地域から500名以上が参加しているところであります。
 皆さん御案内のとおり,ICNは,競争法執行の手続面及び実体面の収れんを促進することを目的とする各国・地域の競争当局のネットワークでありまして,2001年に日本を含む14か国・地域の16当局によって設置されたものであります。現在では,120か国・地域から133の当局が参加する,競争法の分野における最大の国際組織となっております。
 年次総会では,カルテルや企業結合などの主要な作業部会における1年間の活動成果や今後の課題についてパネルディスカッション等が行われております。小田切委員は,「利害関係者の関与と協力関係の構築による競争唱導の促進」をテーマとしたアドボカシー(競争唱導)作業部会の全体会合においてスピーカーを務め,公正取引委員会における競争唱導の取組について紹介するほか,「垂直的制限についての経済学的関心」をテーマとした分科会にもスピーカーとして参加する予定となっております。
 また,2013年度より,ICNと世界銀行の共催で,各競争当局の競争唱導の成功例を競わせる「アドボカシーコンテスト」が毎年開催されております。2015―2016年度は,公正取引委員会による学生向けの「独占禁止教室」等の取組が,このコンテストで入賞いたしました。年次総会のアドボカシー(競争唱導)作業部会の全体会合において授賞式が行われ,小田切委員が受賞のスピーチを行う予定であります。
 公正取引委員会といたしましては,国際的に更に評価を得られるよう,競争唱導の取組に一層尽力していく所存であります。また,引き続きICNの活動に積極的に貢献していきたいと考えております。

質疑応答

(問) ICN年次総会ですが,各作業部会を横串で,例えば以前だとデジタルエコノミーとか,そういうものもあったと思うのですけれども,今回,そういったものはあるのでしょうか。
(事務総長) 各作業部会で総会から総会までを1作業年度と考え,その年度の当初に何をその作業部会でやるかを個々に決めております。作業部会にはカルテル,企業結合,単独行為等といろいろありまして,御指摘のデジタルエコノミーにつきましてもいろいろな作業部会,例えば単独行為作業部会等で取り扱われているかもしれませんが,具体的な議題につきましては,公正取引委員会のウェブサイトから入れるICNのウェブサイトでICN年次総会のアジェンダを見ていただければと思います。
 いずれにしましても,その時々の競争促進という観点から関心のあるテーマを取り上げているところでございます。

(問) 公的再生支援の指針を3月末に出されましたが,英語版でも発表されると伺っていたのですが,公表されているのでしょうか。
(事務総長) 英語版のウェブサイトに出ているかどうか承知しておりませんので,後で広報から連絡します(英語版については4月27日に公表済み。)。
(問) シャープの再建のときに産業革新機構の関与について,海外のメディアや投資家から不公平であるとか,民間の事案を阻害するものだとかという声があって,欧米メディアの中には,たまたま公正取引委員会が指針を出すということに着目する記事も拝見したのですが,改めて海外の厳しい目に対して,ちゃんとした答えを出すものとなったという理解をされているのかどうか,お伺いできますでしょうか。
(事務総長) 一般論としてまず申し上げるならば,公的再生支援のガイドラインに限らず,知財の分野とか,いろいろと私どもの執行なりガイドラインがグローバル化の進展とともに海外からも注目を浴びるということになってきております。私どもとしてもできるだけ我々の活動については,ガイドラインに限らず,個別事件の排除措置命令等につきましても,速やかに英文にしてこれをウェブサイトに出すという作業を進めております。
 その中で公的再生支援のガイドラインにつきましては,日本国内だけではなく,海外からも注目を浴びているのは私どもも承知しているところであります。そもそも公的再生支援のガイドラインは,御案内のとおり,EUの国家補助規制というものを少し前からCPRC等でも検討した結果,この公的再生支援のガイドラインを出させていただいたということでございますので,海外からも注目を浴びるというものについては,今後ともなるべく速やかに英文化して,これを出していきたいと思っています。
(問) 一般論で結構ですが,そうした海外からの疑問に答えるべく,ちゃんとした指針になったという御理解でしょうか。
(事務総長) まず第一歩でございますので,今申し上げましたように,外国の,特にEU等の公的再生支援に関するルールというのを勉強させていただいた上で,日本の法的枠組みの中で,公正取引委員会として,競争環境を整備する観点からガイドラインを作らせていただいたということです。いずれにしろ第一歩でございますので,これからまた,海外からも含めまして,いろいろと各方面から御批判,御指摘があれば,必要に応じて,ガイドラインの中身については,更に精査していくということはあり得ると思いますが,まだ出したばかりでございますので,その先どうこうということを具体的に考えているわけではございません。
(問) 今回の指針には法的な強制力はないということですけれども,どのように実効性を担保されるとお考えなのか,もしくは,どのような形で担保されるべきであるとお考えなのでしょうか。
(事務総長) 具体的に公的再生支援を行う機関,関連して連携する所管官庁等にこのガイドラインの中身,すなわち,公的再生支援の具体的な内容を策定するに当たっては,競争に与える影響は最小限にしてほしいというガイドラインの趣旨・中身について,よく理解していただいて,支援機関なり所管官庁等がそれぞれの支援,あるいは政策目的を達成する上で,具体的に,競争に与える影響を考慮していただくということで,そういうものとしてガイドラインを作ったということであります。
 したがって,先ほどの御質問にありましたように,私ども公正取引委員会として,このガイドラインに違反するとか,違反しないとかを判断するような法的権限は持っていないわけですが,繰り返しになりますけども,公的再生支援をしてはいけないというガイドラインではなくて,公的再生支援をするに当たっては,競争に与える影響を最小限にすると,具体的には補完性の原則,透明性の原則,必要最小限の原則に配慮してくださいということであって,別に公的再生支援をする,しないという御判断そのものは支援機関,あるいは連携する所管官庁等にあるわけですので,そういうガイドラインとして御理解いただければと思います。
 ただ,このガイドラインが出た以上は,それぞれ支援機関等はそのガイドラインを踏まえて,競争に対する影響をきちっと考慮していただき,また,支援をするに当たっては,例えばライバル企業等からお話があった場合は,きちっとそれに説明していただく,私どもでは説明責任といっておりますけども,それはこのガイドラインを出すことによって,支援機関等に課せられたのだと考えております。
(問) 例えば三菱自動車の不正の問題があって,この先,例えば経営が行き詰まると,可能性としては,彼らの技術に革新性を見出されるとか,地域経済への影響があるということになれば,公的再生支援という話になるかもしれないのですけれども,仮に,今後はこれに該当するようなケースがあった場合に,説明責任という話もありましたけれども,支援する側は指針を理解した上で,例えば,3つの原則に当てはまっているというようなことを,公に説明するようなことを想定していらっしゃるのでしょうか。
(事務総長) それを含め,それはそれぞれの支援機関等の御判断だと思います。
(問) 公正取引委員会としては,別に指針に合致しているかどうかという判断は特にはされないのですか。
(事務総長) 支援機関等から御相談があれば,私どもの知見を生かして御相談に乗っていくつもりではありますけれども,まずは支援機関の説明責任,あるいは判断というのがあるべきだと考えております。
(問) 公正取引委員会としての御見解,判断内容というのを公に示すというようなことは想定されていないのですか。
(事務総長) なかなか微妙なところですけども,個別には,絶対何もしないのかと言われると,仮定の話ですけども,我々のガイドラインとかけ離れていると我々が考えるような事態が万が一あれば,それでも黙っているというのが我々の対応として正しいかという議論もあると思います。公正取引委員会は独占禁止法等によって,必要な場合は意見を公表することができるという規定がございますので,その場合にはよく個別事案の中身に応じて考えていくということですが,まずは支援機関等の説明責任,判断というのがあるのだと思っております。

(問) 昨日,国土交通省が,羽田空港の,米国向けの発着枠の枠組みが決まって,航空行政の方としては,特に都心上空のルートの航空会社間の競争を促していくという方向で進めていくようなのですけれども,競争政策の関係でいうと長い歴史があると思うのですが,何か今回の決定,こういう国土交通省の方針についてコメント等,御見解等ありますでしょうか。
(事務総長) 御案内のとおり,日本航空の件に関しましては,国土交通省は平成24年8月10日に,日本航空の企業再生への対応についてというものを公表されておりまして,日本航空に対する公的支援によって,航空会社間の競争環境が不適切にゆがめられることがあってはならないとの認識の下で,国土交通省として対応されていると理解しております。したがって,今回の羽田の配分につきましても,今,申し上げた,平成24年8月10日のペーパーの考え方に基づいて処理されたものと理解しております。

以上

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