ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成28年 >7月から9月 >

平成28年9月7日付 事務総長定例会見記録

平成28年9月7日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

公正取引委員会の平成29年度概算要求について(平成28年8月31日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成28年9月7日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

公正取引委員会の平成29年度概算要求について

 本日,私からは,去る8月31日に公正取引委員会として,平成29年度の概算要求を行いましたので,その概要につきまして簡単に説明をさせていただきたいと思います。
 お手元の資料にありますように,平成29年度の公正取引委員会の概算要求額は,総額113億1000万円,28年度当初予算と比較いたしまして3億1700万円,2.9%の増となっております。
 この概算要求の主なポイントは,下請法違反行為等の中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り強化に関連する予算の拡充であります。皆様御案内のとおり,さきに閣議決定がされました日本再興戦略2016,経済財政運営と改革の基本方針2016及びニッポン1億総活躍プラン等におきまして,下請事業者等中小企業の取引条件の改善のための下請法,独禁法の運用強化が明記されたところであります。
 これらの決定等を受けまして,公正取引委員会として,来年度,平成29年度の概算要求におきまして,下請法の運用強化のために行う下請法違反事件の重点調査,優越的地位の濫用等の不公正な取引方法の規制に関する実態調査等の予算といたしまして,2億9800万円,前年度当初予算と比較して1億3200万円の増の要求をしたところであります。
 なお,このうち1億400万円につきましては,新しい日本のための優先課題推進枠による要望としたところであります。
 また,定員の要求に関しましては,今申し上げました下請法違反行為等の中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りのほか,独占禁止法違反行為に対する厳正な対処に重点を置きまして,これらの取組の強化等のため,14名の増員を要求したところであります。

質疑応答

(問) 初めて参加させていただきました。今日,こちらでお伺いしたいことはですね,私が8月20日に朝日新聞の紙面上で,独自調査しました公立中学校の制服価格の調査に関連して,総長にお伺いしたいという点でございます。一般論からちょっとお伺いしたいんですが,私自身も独禁法,素人なので。例えば,制服を売っているような小売店に制服を作っているメーカーさんなどが,売るならこの価格でということを指示するようなことがもしあった場合,これは法律に違反するんでしょうか。
(事務総長) 個別具体的な事案によりますので,違反かどうかということについて,一般論として。
(問) 一般論で,はい。
(事務総長) 例えば,メーカーが小売店に対して,この価格で消費者に売りなさいという価格を指示し,それを具体的に拘束するということになりますと,独占禁止法の再販売価格の拘束ということで,不公正取引の一つとして違反となります。
(問) あと,もう一つお伺いしたいのが,価格が全くどのメーカーさんも同じ中学校で一緒だったようなケース,また一般論でお伺いしたいんですが,事前にそういう価格を決める際に,メーカーさん同士が集まって,今回はこれでいこうみたいな話合いをされるということも,独禁法では引っ掛かるんでしょうか。
(事務総長) はい。これも独占禁止法第3条後段で,同業者の方々が集まって価格等につきまして合意をするということは,不当な取引制限として独占禁止法違反となります。
(問) 分かりました。その上でちょっとお伺いしたいんですけれども,朝日新聞の方に寄せられたいろんな情報,データなどを分析していきますと,私,素人なので,それが法律に明確に違反するかどうか分かりませんが,これはという事例が幾つか目につきました。ただ,これまでも公正取引委員会さんも長い歴史の中で,そういったような事例が各地にあるのは把握されていらっしゃると思うんですが,いかんせん,規模が小さいというか,案件の事案が小さいということでなかなか着手できないという事案もあったのかなと察するんですが,その上で,摘発という以外に,例えば中学校の制服が今どうなっているというような調査とか,何かそういったようなことは検討の中にあるんでしょうか。例えば,英国では,公正取引委員会に当たる競争・市場庁さんが,昨年の10月ですけれども,学校,保護者,リテーラー,小売店さんに対して,公開書面を送って,気を付けて下さいというような注意を促す手紙を送っています。それは別に摘発でも何でもないんですが,そういう注意を促すようなお手紙すらも,ある意味,抑止力になるのではと私は考えますが,その点について,ちょっとお考えを聞かせてください。
(事務総長) これも一般論ということでお答えさせていただきますけれども,例えば,価格が各メーカーで一緒であったからといって,当然に独占禁止法第3条後段で違反になるというわけではなくて,独占禁止法が禁じているのは,先ほど申し上げましたように,例えば同種の製品を作るメーカーの間で,価格等について合意があった場合ということでございますので,競争を避けるためにそういう合意をするということを禁じているのであって,競争の結果,類似の商品の価格が,ある水準に収れんするというのも,これは競争の一つの結果,表れだと思いますので,競争の結果,価格が揃うのか,そうではなくて,競争を避けようとして例えばメーカーの方々が価格について合意するから価格が揃うのかということは,これは個別事案に応じてきちっと見ていかなきゃいけないということだと思います。
 それから,私どもが独占禁止法違反事件として調査する場合には,それなりに,調査をするに当たって,いろいろな情報から,これは違反行為が行われている可能性が高いと,したがって,調査に値するということで,独占禁止法第47条に定められる強制権限を使うわけであります。
 したがいまして,そういった証拠,そういう違反行為が行われている可能性があるというような根拠,情報がない場合は,私ども独占禁止法第47条の強制権限を民間の会社等に対して,やみくもに行使することはないということです。
 もちろん,もう少し広く競争政策という観点から望ましい,望ましくないということについても,公正取引委員会は必要に応じ,積極的に提言させていただいております。
 この前,委員長が記者会見いたしました介護の分野,あるいはそれ以前,保育の分野もやりましたし,それから様々な分野の経済取引におきまして,私どもいろんな実態調査ということをして,競争政策の観点からこうあるべきだという提言をさせていただいております。今お申出の公立中学校の制服の件,イギリスのCMAがそういう調査をしたということは,まさに朝日新聞の報道で知りましたけれども,私どもとしても,やはり先ほど申し上げました事件と同じように,実態調査につきましてもいろいろ競争政策の観点から問題があるという提起がいろいろなところでなされれば,それは私どもとして,そういった情報を踏まえた上でどうするかということを検討させていただきたいと思います。
 繰り返しになりますけれども,やはり実態調査にしろ,ましてや,個別事件の調査にしろ,私どもにそれなりの情報なりが集まって初めて動けるということでございます。事件であれば独占禁止法第45条に基づく申告という制度があります。それ以外でもいろいろなところで私どもに情報が,独占禁止法違反ではないか,あるいは競争政策上問題があるのではないかという問題提起が寄せられましたら,我々としても積極的にそれに対応していきたいと考えております。
(問) これで最後なんですけど,今,調査の話までして下さったんですが,それを,調査いかんによっては御対応が変わってくると思うんですけれども,何らかの形で勧告というか,法的な拘束力のない勧告ですけれども,CMAがやったような公開書簡のような形で,広く呼びかけるというような御対応って,これまでに何かどこかの業界に対してやられたこととかあるんでしょうか。
(事務総長) 実態調査と先ほど申し上げましたのは,まさに実態調査のための実態調査をするわけではありません。前提として,競争政策上,あるいは独占禁止法上問題となる行為があるのではないかという分野につきまして,実態調査をします。競争法上問題となるおそれのある行為が,その実態調査の結果分かった場合には,それを実態調査の結果報告の中で明記することにより,業界団体にこれを周知して,そういった違反行為,あるいは競争政策の観点から,望ましくない行為については是正してもらうということにつきましては,公正取引委員会のホームページを見ていただければ分かると思いますけれども,これまで累次にわたりしてきたところでありますし,今後もしていきたいと思っています。
(問) 分かりました。ありがとうございます。

(問) 教科書の謝礼問題についてちょっとお尋ねしたいんですけれども,新しい行動規範ですかね,教科書協会が定める自主ルールについて,公取委側も相談を受けられているやに聞いているんですけれども,新しい自主ルールについて公取委としてはどのようにお考えになっているのかというところを聞かせていただけますか。
(事務総長) 今の段階では,私どもとしては教科書協会が行動基準の成案を得たという段階ではありませんので,教科書協会の行動基準ですからコメントは詳細は差し控えさせていただきますけれども,経緯を述べれば,私どもが審査事件をしていた当時から,教科書協会からこの行動基準の案について相談を受けておりました。それに対して,総長定例で申し上げましたけれども,私どもとしては,審査結果を踏まえた上で,教科書協会が作られました行動基準の案について私どもとしての意見を言いたいと申し上げたと思います。そして,この前の教科書の審査事件におきまして,迅速かつ効果的に処理するという観点から警告という措置を採らせていただいた後,私どもとして,教科書協会が作成されました行動基準案について,不当な利益による顧客誘引という行為の再発を防止する,実効性を持って再発を防止するためにはどういう基準をつくるべきかという観点から,教科書協会に対して,その案に基づいて意見を言わさせていただき,そしてまた何回か教科書協会と議論をしてきたところであります。私どもの意見は,もう先ほど申し上げたように詳細は差し控えさせていただきますけれども,繰り返しになりますが,不当な利益による顧客誘引という行為を二度と起こさない,実効性ある再発防止策としてどういうことが行動基準として考えるべきかということから意見を申し上げたわけであります。協会の行動基準でございますので,協会が私どもの意見を踏まえた上で,できるだけ速やかにこれを公表するということを期待しているわけであります。
 今の段階で,公正取引委員会として言えることは以上でございます。

(問) 昨日,発表されました東日本大震災の後の高速道路の舗装に関する談合についてなんですけども,11社に課徴金が命じられたわけですけども,その中で3社は5割増しの課徴金になっているかと思うんですが,これはよくあることなんですか。
(事務総長) よくあるかということでございますけども,初めてではありません。いわゆるカルテル,談合,独占禁止法第3条後段の事件について,主導的役割等を行った者等につきましては,違反行為抑止の観点から課徴金について5割増しをするという法改正を数年前にいたしまして,それに基づいて,5割増しの措置は採らせていただいております。初めてではございません。

(問) 石油業界のことについて質問なんですけれども,今日も出光興産がですね,昭和シェル株の取得時期を10月から11月に延期すると,理由に挙げていたのが公正取引委員会の審査が継続していることということだったんですけれども,今後の審査の見通しというかですね,その実際の状況と今後の見込み,そして,なぜこう審査が,もし遅れているのだとすれば遅れているのか,JXと東燃ゼネラル石油の統合も一緒にございますので,両方審査していることというのが要因なのか,そのあたりについてちょっとお聞きいたします。
(事務総長) 個別事件の企業結合案件につきましても,個別事案の審査の状況等につきましては,その途中で中身を具体的に申し上げることはこれまでも差し控えさせていただいておりますので,今,お話のあった事案につきましても同じような対応をさせていただきたいと思います。
 ただ,出光による昭和シェルの株式取得につきましては,もう既に私どもとして発表いたしましたように,平成27年の12月16日に当事会社から届出がなされまして,平成28年,今年の1月15日に当事会社に対して報告等を求めまして,第2次審査を開始したところであります。御案内のとおり,公正取引委員会は独占禁止法に基づきまして,当事会社から全ての報告等を受理した日から90日以内に,本件統合について独占禁止法の問題があるか否かの判断を行って先方に伝えるということになっております。
 今の段階で私が言えることは以上のことでございます。いろいろと今,御質問があったことにつきましては,審査の内容に及ぶことになりますので,今の段階でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。

(問) ちょっと最後にお伺いしたいんですけど,こういう制服に限らず,一般的に適正な競争をもたらして,いろんな業者さんが参入してという環境を整えるためには,何ていうんでしょう,一般的なセオリーみたいなのってあるんですか。制服に限らず,どんな業界でもいいんですけど,制服って個別な案件にはちょっと申し上げにくいと思うので。
(事務総長) 競争が行われずに,価格なりが高止まりするとかですね,質が向上されないということはもちろんあるわけですが,逆に,価格がある意味で高止まりしているという現象があるときに,これが競争がないためかどうかということはいろいろな状況を見ていかなきゃいけないと。例えば,規制があるというのは典型的な事例でありまして,法律による規制があって価格が決まっているという場合は,そもそも法律で競争をしないということを決めているわけでございまして,それは法律が根拠である以上,独占禁止法も法律ですから,立法政策の問題というのは当然あると思いますけれども,独占禁止法上,どうということにはならないのが普通だと思います。適用除外等があるのが典型でございます。
 ただ,その上で,今,お話のあった点については,競争が行われないから価格,質について消費者が求めるものに,求める水準にいっていないということであれば,それは,例えば新規参入者を増やす,新規参入のハードルを下げるということは,一つ,競争政策上のセオリーとしてありますし,また,それは多分,これも一般論として言わさせていただきますけれども,発注者の発注の仕方が,これは問題ということも考えられるわけであります。発注者が競争が十分行われないような形で発注をするということもあります。例えば,これはよくある例ですけれども,国や地方公共団体が,公共事業を入札で発注するときに,入札参加者について,いろいろな要件をつけるなり,指名競争入札等でさらに参加者を絞るという場合,実際,その要件に合致する事業者は1社であれば,当然,競争は行われなくなるわけであります。そういう意味で発注者の発注の仕方ということも,これは競争政策上,大きな論点となり得ると思います。
 いずれにしましても,競争が行われない場合に,それがどういう状況,どういう原因によるのかというのをきちっと見た上で,例えば先ほどの実態調査等であれば,我々としてそういう要因,競争阻害要因を除去すべく提言を,必要ならばしていくということだと思います。

以上

ページトップへ