[配布資料]
第12回東アジア競争政策トップ会合の開催について(平成28年9月8日公表資料)
中国国家発展改革委員会との意見交換について(平成28年9月12日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成28年9月14日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
第12回東アジア競争政策トップ会合の開催について
本日,私からは第12回東アジア競争政策トップ会合及び中国国家発展改革委員会との意見交換につきまして,お話をさせていただきたいと思います。
まず,第12回東アジア競争政策トップ会合についてでありますが,今月9日に韓国のソウルで開催され,公正取引委員会からは杉本委員長ほかが出席いたしました。皆様御案内のとおり,近年多くの東南アジア諸国において競争法が整備されるなど,東アジア地域における競争政策の重要性がますます高まっているところであります。こうした中,東アジア競争政策トップ会合は,東アジア地域の競争当局及び競争関連当局のトップ等が一堂に会しまして,最近の活動状況や今後の課題等につきまして,率直な意見・情報交換を行う場として,竹島前委員長のリーダーシップによりまして,平成17年に立ち上げられたものであります。本会合は平成17年以降毎年開催されてきておりまして,東アジア地域における競争当局間の協力関係の構築に大きく寄与してきていると考えております。
本会合は毎年ホスト国競争当局と公正取引委員会,加えましてアジア開発銀行研究所,ADBIの共催で行われております。今回は韓国がホスト国となりまして,東アジア地域の競争当局及び競争関連当局のトップ等幹部職員が参加したところであります。
本会合では東アジアにおける競争法,政策の最近の進展と傾向について各国から報告が行われた後,当該報告を踏まえまして,国際的な競争法違反事件等に係る協力や課題につきまして,また,競争法執行の手続公正性及び透明性の向上並びに技術支援活動の実績等につきまして意見交換が行われたところであります。公正取引委員会からは杉本委員長が公正取引委員会における競争法執行の手続公正性と透明性についてプレゼンテーションを行ったところであります。
公正取引委員会といたしましては,本会合が東アジア地域における競争政策に対する理解の促進や,競争当局間の協力関係の構築のために非常に良い機会であると考えておりまして,今後とも積極的に貢献していきたいと考えております。
中国国家発展改革委員会との意見交換について
もう一点は,中国国家発展改革委員会との意見交換についてであります。公正取引委員会では,従来から各国の競争当局との間で協力関係の構築,相互理解の促進などのために定期的に意見交換を開催してきておりますが,昨日,13日火曜日に東京におきまして,中国の競争当局の一つであります中国国家発展改革委員会との意見交換を開催いたしました。日本側からは山本委員ほかが出席し,中国からは価格監督検査・独占禁止局長であります張局長ほかが出席したところであります。
中国国家発展改革委員会とは,昨年,平成27年10月に協力に関する覚書を締結しておりまして,同覚書で情報交換等の目的のため,年1回協議を開催するとされていることを受けまして,今回,意見交換を開催したものであります。今回の意見交換におきましては,最近の両競争当局の動向について率直な意見交換を行ったところであります。
公正取引委員会といたしましては,今申し上げました国際会議や競争当局同士の協議を通じまして,我が国競争政策のますますの発展,競争当局間の協力関係の一層の強化を図っていきたいと考えております。
質疑応答
(問) 東アジアの競争当局の関係で,すいません,ちょっと勉強不足でレクチャーしていただきたいような質問でお恥ずかしいんですけれども,日本と東アジアの関係で,特に地域性みたいなものって何が挙げられるのか,例えば,日本からキャパシティービルディング的な何か支援策みたいなものが求められているのか,それとも東アジアとして何か政策的に足並みを揃える必要があるのか,そういった特徴があれば教えてください。
(事務総長) 一部,私自身の個人的な見解も含まれてると思いますが,御案内のとおり,どういう意味で私どもとして技術支援,競争政策の分野での技術支援を行うかという観点に立ったときは,やはり日本企業が進出していくその先で,競争法がきちんと施行されないと,これは日本経済の発展にとってよくないということで,そういう国,かつては競争法が整備されていない,あるいは法が制定されても執行がなかなか立ち上がっていない,そういう国に対して競争当局として先輩に当たる公正取引委員会が競争法の制定,執行の分野で技術支援をすると,そういうことを行ってきてるわけですが,今の世の中,日本企業は世界中に進出しておりますので,そういう意味で世界中が対象になりますが,その中で優先順位をつけるとすれば,まず近くの東アジアの国であろうということで,そこから,リソース的なこともありますので,始めたということであります。
ただ,繰り返しになりますけど,東アジアに重点を置いて,これまでも技術支援を行ってきておりますけど,それは東アジアに限ったことではありませんので,この定例会見でも申し上げましたように,例えばアフリカ等に対する競争法分野での技術支援について,これはやはり日本企業がアフリカでもどんどん進出しているということもありますので,そういう意味でも世界各国に技術支援を広げていきたいと思っておりますけれども,東アジアという意味では,やはり日本企業が多く進出して,そこで公正で自由な競争環境の下に経済活動をするということが一つ大事なことだろうと思います。
もちろん逆の面もありまして,いろんなところに日本企業が出ていったときにきちっと競争法を守っていただくということもありますので,それは,その進出先の国が,競争当局がきちっと見ていくとともに,我々としても外国に行った日本企業がやはり当該国の競争法を守っていただくという意味でも,これは直接ではありませんが,諸外国の競争当局の競争環境の整備というのは非常に大事であろうというふうに思っております。
(問) 今日の午後にですね,JASRACが公取の排除措置命令の受入れを表明するようなんですけれども,そのことについて,公取としてはどんな見解をお持ちなのかお答えいただけませんでしょうか。
(事務総長) JASRACに関しましては,平成21年2月27日に公正取引委員会が排除措置命令を行った後,審決の取消し請求等いろいろ経緯がありまして,審決を取り消す判決が確定したということを受けて,昨年の6月から公正取引委員会で審判を再開して,今日に至ってきたわけでありますが,この去る9月9日,JASRACから公正取引委員会に対しまして審判請求取下書が提出されました。
これによりまして改正前の独占禁止法の規定によりまして審判手続は終了いたしまして,原処分である,先ほど申し上げました,平成21年2月の排除措置命令が確定することになりました。
今後は公正取引委員会として,この排除措置命令が確定したわけでありますから,JASRACに対して排除措置命令にあります各措置の履行を求めていくことになります。
(問) 今の件ですけれども,9月9日に取下書が届いたということは,原処分の確定日は9月9日ということでいいんでしょうか。
(事務総長) 改正前の独占禁止法第52条の第5項に,審判請求の取下げがあったときは,原処分は確定すると書いてありますので,原処分の確定日は9月9日というふうに解釈することになると思います。
(問) 今朝,一部報道で商社と卸売業が輸入米の値段の吊り上げをしていたというような報道があったんですけれども,競争法の観点からして,公取として何かアクションを起こす,若しくは調査をするというようなことはお考えでしょうか。
(事務総長) 報道はもちろん存じておりますけど,個別事件についてここでどうこうというのは例によって差し控えさせていただきたいと思いますが,それが独占禁止法に違反することであれば,当然,我々として厳正に対処するという一般論でございますけれども,コメントはその限りにさせていただきたいと思います。
(問) JASRACに関連してですね,排除措置命令を出して,JASRACの不服申立てを受けて,取消しをされてという,公取委としても二転三転した部分があると思うんですけれども,今から振り返ってみて,そういったところで課題などが見えた部分があればお答えいただければ有り難いです。
(事務総長) 今,お話がありましたように,今回のJASRACの事案につきましては当初の,今,確定した排除措置命令を平成21年2月に行ってからいろいろ,皆様御案内のような経緯があって,本日に至っております。今回の当事者の取下げによりまして,当委員会の元々の排除措置命令が確定したというわけでありまして,先ほども申し上げたように,今後は,JASRACにその排除措置命令にあります措置の履行を求めていくということで,その意味で独占禁止法の目的であります競争秩序の維持,回復に向けて一歩進むということと認識しております。
いろいろ経緯があったことについて,どう考えるかということにつきましては,そのたびごとに,審決が出たとき,あるいは高等裁判所でその審決が取り消されたとき,最高裁が,その高等裁判所の判決を支持して審決取消しが確定したときと,それぞれ,いろいろ私どもとしてコメントをしてきております。審決,審判制度,あるいはそれに対する取消訴訟制度というそれぞれの中で,それぞれ厳正,適正に審査した結果,このようになったということでありますので,特段,私の方から今の段階で,コメントをすることはありません。あえて言えば,今後とも公正取引委員会として厳正,適正な審査をして,処分を行っていくという思いを新たにしたということだと思います。
以上