ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成29年 >4月から6月 >

平成29年4月5日付 事務総長定例会見記録

平成29年4月5日付 事務総長定例会見記録

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成29年4月5日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

課徴金減免制度の運用状況等について

 本日は,課徴金減免制度の平成28年度の運用状況等について,簡単に御紹介したいと思います。
 平成28年度におきましては,合計で124件の課徴金減免申請が出されております。ちなみに,平成27年度は102件,その前の平成26年度が61件に対して,平成28年度は合計124件ということです。課徴金減免制度が導入されました平成18年1月からの累計は1,062件となっています。
 また,平成28年度は,9件のカルテル・入札談合事件について法的措置を採っておりますが,その9件全てにおきまして,課徴金減免制度が適用されております。引き続き,課徴金減免制度は我が国にしっかりと定着しつつあると考えております。
 なお,課徴金減免の申請件数は年度によって変動がありますが,これにつきましては,一般論として言えば,これまで公正取引委員会が手掛けてこなかった分野において事件審査を行った場合には,当該分野やその関連の分野で事業者は積極的に社内調査等を行い,減免申請を新たに行ってくるということなどによりまして,当該分野における事業者からの減免申請件数が増加する傾向が考えられ,こういったことが減免申請件数の年度の変動に影響を与えていると考えております。
 加えまして,皆様御承知のとおり,現在の日本の課徴金減免制度は,他の国の,いわゆるリニエンシー制度と異なりまして,一定の法定要件を満たせば,課徴金減免申請者が積極的に私どもの調査に協力を行わなくても,100%,50%ないしは30%という,あらかじめ定まった一定率の課徴金の減免を確実に受けられる仕組みとなっております。そのため,減免申請者には一定以上の協力を行うインセンティブが生じにくくなっております。そのことから,残念ながら,調査において協力的でない対応をとる減免申請者も少なからず存在するというのが現状です。
 このため,去る3月30日に最終会合が行われました独占禁止法研究会におきましては,これらの事実も踏まえ,課徴金減免申請者に対して,海外の制度と同じように,公正取引委員会の調査に継続して協力する義務を課すことを含めて,事業者が公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高めるための減免制度の改善について検討されてきたところであります。詳しくは,先般,既に公表されております報告書の案の内容を参照していただければと思います。
 公正取引委員会としては,今後,この研究会の報告書の取りまとめの結果を受けまして,関係各方面の意見等を勘案しつつ,課徴金減免制度の見直しも含めまして,課徴金制度の見直しのための所要の作業を開始することとしております。

質疑応答

(問) 今まで公正取引委員会が手掛けてこなかった分野を審査すると,関連分野で事業者が調査を行うため,リニエンシーの申請者が増えるということなんですけども,前年度に関しては,今まで手掛けてこなかった分野で公取委として新しく手掛けた分野はどちらか教えてください。
(事務総長) 先ほど一般論として申し上げましたように,今の質問にお答えするためには,課徴金減免申請の個別の内容について触れることになりますので,先ほどの一般論で考えていただきたいと思います。
 ただ,過去を見ますと,この定例会見の場でも減免申請数の変動について質問があったときに申し上げたように,自動車部品の事件審査を行ったことによりまして,その当時は減免申請件数が増えたということについては一例として申し上げたところでありまして,これは特に日本だけではなく,欧米のリニエンシー制度でも同じような現象が見られたわけであります。ただ,それ以上のことは,先ほど申し上げましたように,特に最近のことについては減免申請の個別の中身に及びますので,これ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

(問) 昨年の6月以降,減免申請があった事業者に関しては,従前の事業者の同意があった場合にのみ公表という方式から,全て公表する,事業者名と減免率をですね,という方式に切り替わってると思うんですけども,今現在,事件処理が終わったもので,昨年の6月以降の全て公表にするという現状になったものというのは,まだないという理解でよろしいですか。
(事務総長) 平成28年6月以降申請したものについて,事件審査が終わり,我々が排除措置命令等を出した事件というのは,今のところそれはないということでございます。
(問) 今後,第1号があるという前提でのお尋ねになるんですけども,当時の切替えのときの御説明では,事業者名と減免率について公表するというような説明だったと思うんですけども,これは質問というよりかは要望も含めてなんですけども,いわゆる減免の順番,今,1位が100%,2位が50%,それ以下は30%ということで,1位,2位は減免率を見れば,1番,2番というのは分かるんですけども,30%のところというのは,その30%という数字だけを見ても,事前なのか事後なのかとか,何番目なのかというのは分からない部分があって,ただその情報公開請求をすれば,それは皆さんとしても公開はされていると思います。それを踏まえて,事業者名,減免率だけでなく,順番について公表する,説明されるというつもりはあるんでしょうか。
(事務総長) 昨年6月からの運用の変更で私どもが考えていたのは,希望するしないにかかわらず,今のウェブサイトの課徴金減免制度の適用事業者一覧に書いてある情報を出そうということでございまして,今おっしゃった順位というのは想定しておりません。事業者名と免除の事実,又は減額の率,100%免除とか50%,30%。それでも大体多くの減免申請がある場合にはですね,想像ができると思いますが,今おっしゃったことは,御要望として承っておきたいと思います。
(問) 追加でその課徴金の独禁研の報告書案の中で,仮に幅がある中から,調査協力度合とかに応じて企業の事業者の減免率を決めた場合ですね,どういう判断があって,その一定幅の中からそこを選んだのかということは説明していかなければいけないというような記載があったと思いますので,その一環として,その順位というのも検討いただければと思います。
(事務総長) いずれにしましても報告書が出て,それを検討する段階で,制度の改正が必要であれば,新しく見直した後の制度の下で,どういうような公表の仕方が私どもとして一番説明責任なり,透明性を図るための公表の仕方になるか,十分検討させていただきたいと思います。

(問) 昨年6月に公表を義務付けるという形にするときに,公表されると仲間内からばれてしまうということで,リニエンシーを申し込むのを躊躇する人がいるんじゃないかという懸念を私が申し上げたことがあったんですけれど,申請件数が前年度よりも増えていることからみますと,あまりそういう懸念は当たらなかったという,総長としてはそういう理解でございますか。
(事務総長) 平成28年度の124件がその前年度の102件に比べて増えているということで,その要因について,6月からの制度改正の影響はなかったと,結果的にはそういうふうに言えるかもしれませんが,因果関係は分析しておりませんので,そこのところは分かりません。
 制度改正のときに申し上げたとおり,今までは,正に御質問のあったように,減免申請者の減免のインセンティブをあるいは削ぐことになるではないかということで,導入当時から政策的に公表を望んだ減免申請者のみについて減免の事実を公表してきたということでありますが,先ほど来申し上げていますように,この減免制度というものが定着してきた,その中では,ほとんどの方が公表を望んでいるという事実も今はあります。それを踏まえて,課徴金を本来課さなければならない違反事業者に対して,こういう減免申請があったので課徴金を課しませんでした,あるいは減額しましたということはきちんと説明していかなければいけないと思いますので,基本に立ち戻って公表するという制度にしたということでございます。

以上

ページトップへ