[配布資料]
「データと競争政策に関する検討会の開催について」(平成29年1月12日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成29年2月1日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
データと競争政策に関する検討会の開催について
本日,私からは,ビッグデータと競争政策に関する検討会についてお話をしたいと思います。
皆様,既に御案内のことと思いますけれども,公正取引委員会は,競争政策研究センターにおきまして,データと競争政策に関する検討会を開催することといたしまして,先月20日にその第1回検討会を開催したところであります。
データ,特にビッグデータと言われるものにつきましては,その収集及び活用が,ものづくり,医療,農業といった多種多様な産業にとって,生産性向上のための重要な課題とされております。
一方,特に海外におきましては,昨今,有力な事業者が大量のデータを収集し,それを事業に活用することによって,市場支配力を強め,結果として,新規参入を困難にするおそれがあるのではないかなどといった競争政策の観点からの議論が行われているところであります。
このような背景の下,公正取引委員会といたしましても,独占禁止法の制度・運用の参考とするため,競争政策研究センターに本検討会を設置し,データに関する競争政策上の論点について,取引の実態を踏まえて,整理を行っていただくこととしたものであります。
座長は,東京大学名誉教授の後藤晃先生にお願いし,また,委員には競争政策の専門家に加えまして,ITや知的財産などの専門家にもお願いをしております。さらに,関係省庁にもオブザーバーとして参加いただいております。
本検討会では,具体的には,いわゆるパーソナルデータやIoTなどのセンサーで収集するリアルデータを念頭に,データ保有による市場支配力が形成される可能性や,その前提としての市場画定の在り方,データへのアクセスなどの論点について,御議論いただく予定であります。
先月20日の第1回検討会では,データと競争政策について検討すべき論点,その検討の方向性について御議論をいただいたところであります。その具体的な内容につきましては,近いうちに公表いたします議事要旨を参照していただければと思います。
今後につきましては,月1回のペースで検討会を開催し,本年6月頃を目途に議論の結果を報告書として取りまとめていただくことを予定しております。
質疑応答
(問) 今のデータの検討会の関係で,議事要旨を後日,公表するとありまして,独禁研とか今,進行中のものはですね,いわゆる議事録というものも出していると思うんですけど,このデータの検討会は議事要旨にとどめるというのは何か理由があるんでしょうか。
(事務総長) それは,検討会の先生方で最終的にはお決めいただいたことと思いますけれども,課徴金制度の研究会のように現在の制度を具体的にどのように変えるかということを検討する研究会と,例えば今回の検討会のように,まず取引の実態,ビッグデータの実態がどうなっているのかというところから始まって,それについての競争政策上の論点を整理しようというものがあります。後者の場合は,自由な議論,いろんな角度からの議論がまだ可能であって,ここに挙げた論点は先ほど申し上げましたが,非常に幅広い論点でありますので,まずは専門家の方に自由に御議論いただくということが大事であって,その意味で,既存の制度をこう変えたらいい,こういうふうに見直した方がいいという議論の内容と,今,申し上げたデータに関する議論の内容を公表していくものとは,おのずからその性質上,差があってしかるべきではないかというふうに,研究会の先生方において判断されたんだと思います。
ただ,いずれにしましても,皆様,既に御案内のように,第1回のデータの研究会につきましても,配布資料というのはコピーをすると大部になります。特に,検討の論点についても詳しく書いてありますし,今回はオブザーバーとして参加いただいた経済産業省,内閣官房IT総合戦略室,それから内閣府知的財産戦略推進事務局の方からの資料も出ております。したがって,かなり詳しくその論点等について,先生方が議論の素材とすべき資料につきましては,皆様方も共有できると思いますので,それに基づいてどのような専門の方が議論をなされたかということについては,とりあえず要旨というものの公表で足りるのではないかと思っています。ただ,いずれ報告書を作りますから,そのときには,また必要に応じ,詳しく,先生方の考え方,議論が明らかになるものと思います。
(問) 課徴金の研究会についてですけども,昨年末までである程度,各論点について一度触れた上で,また全体的な議論がされていると思います。論点が多々ある中で,いわゆる調査協力インセンティブに関連する話なんですけども,日本の仕組みですと,調査協力インセンティブというのは海外当局に比べて得られる仕組みになっていないということが指摘されて,供述に偏っているということも言われる。その一方で,現行の課徴金減免,リニエンシー制度でもですね,手を挙げた後の協力がなかなか得られていないというようなものが皆さんの周りにはあるように理解しておりまして,果たしてそういう中で,調査協力インセンティブ,供述調書から脱してですね,企業側に自分で点検して報告書を出してきなさいよというのを求める土壌というのは,今,日本にそもそも,そういう土壌というのはあるというふうに認識されているんでしょうか。
(事務総長) その点については,正に御案内の研究会でも,昨年の調査協力インセンティブについての検討が何回かにわたってなされて,それについては詳細な議事録が出ていると思いますので,それを御参照いただければと思いますし,研究会の先生方にその問題をお願いしている段階で,私どもの方から,こう思っているというコメントは差し控えたいと思います。
ただ,今,御紹介のあったように,そのような調査協力を当事者に促すシステムというのは,少なくとも独禁法で今まで日本にはなかったわけですけれども,一方で課徴金減免制度も入れる前にはこういう制度は日本になかったということでしたが,入れた結果は少なくとも今のところ非常によく機能しているということでございます。ですので,やはりそこはいろいろ専門の方に御議論いただいた上で,違反行為の抑止という観点から,どうすれば効果的,効率的にできるのかという,課徴金制度なり,私どもの執行の目的というものをまず念頭に置いて,その中でどのような調査手法が最適かということについて,内外の制度も参考にした上で考えていくということでございますので,申し上げたように幅の広い観点からの検討を,正にこの研究会でお願いしているところでございます。今,御指摘のあった点も正にこれから,広範な検討を一通り終わった上で,それぞれの項目について,全体の中でどういう結論を得ていくかというものを,この前の1月から更に議論を始めたところでございます。その中身について,もちろん議事の内容も,また,私どもがその会合に事務局として,今までの検討結果を案としてまとめた報告書案も,提出したものについては,今度,その議事概要を出すときに当然,皆様方にも公表することになると思いますので,それらを見ていただいて,まず研究会としてどのような議論がなされているかということを御参照いただければと思います。
(問) 昨年,JASRACの審判が,JASRAC側の審判請求取下げによってということが9月にあったと思うんですけれども,排除措置命令が出た当時,私的独占自体は課徴金の対象になってなくて,その後,審判とか裁判で争っている間に,JASRACの行為というか,私的独占自体が課徴金の対象になったと思うんですけども,JASRACの事件がということにはどうしてもなってしまうんですが,いわゆるあの事件で課徴金というのは取れるものなのか,取れないものなのか,どちらともつかないものなのか,その辺りというのはどういう仕組みになっているんでしょうか。
(事務総長) まず,確定した排除措置命令が対象としたJASRACの事案については,平成21年に私どもが排除措置命令を出した事案でございますので,それまでの事実に基づいて命令を出したということでございます。一方で,独占禁止法改正・施行により私的独占に課徴金が導入されたのは平成22年1月でございます。したがって,この前確定した命令が認定した事実の時点と異なるものでございます。個別事案について,全く別の事案ということになりますから,今後どうするかとか,やるとか,やらないというのは,ここの場面では,私の方からはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
以上