[配布資料]
「モンゴル公正競争・消費者保護庁との協力に関する取決めの締結について」(平成29年3月15日公表資料)
「モンゴル競争当局,国会議員等に対する独占禁止法と競争政策に関する技術研修の実施について」(平成29年3月13日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成29年3月15日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
モンゴル公正競争・消費者保護庁との協力に関する取決めの締結について
本日は,モンゴル公正競争・消費者保護庁との協力に関する取決めの締結等につきまして,御紹介をさせていただきたいと思います。
本日,3月15日,公正取引委員会は,モンゴルの競争当局でありますモンゴル公正競争・消費者保護庁との間で,競争当局間の協力に関する取決めを締結いたしました。当委員会は,昨年6月にケニアの競争当局との間で同様の取決めを締結したものも含めまして,これまで八つの海外競争当局との間で協力に関する取決めを締結しておりまして,今回はそれに次ぐ九つ目のものであります。
我が国とモンゴルとの間には,既にEPAが締結されており,同協定において競争章が設けられているほか,同EPAの規定に基づき締結された政府間実施取極におきまして,競争当局間の情報交換,執行活動の調整,技術協力等について規定されているところであります。そして,本取決めは,同実施取極の詳細を定めるものとして,情報交換の具体的内容,両競争当局間の連絡窓口,定期協議の開催等を定めているものであります。
本取決めは,公正取引委員会が昨日から3月17日金曜までの日程で開催しております競争政策に関する技術研修に参加するため,モンゴル公正競争・消費者保護庁長官が来日した機会を捉えて署名に至ったものであります。
なお,この技術研修は,モンゴル公正競争・消費者保護庁の長官及び副長官等の幹部のほか,国会議員,副首相顧問等,モンゴル国の政府高官等のハイクラスを対象としており,学識経験者による独占禁止法及び競争政策の解説や当委員会職員による独占禁止法違反事件に係る審査手続の紹介等を行っているところであります。
公正取引委員会といたしましては,今後ともモンゴルにおいて競争法がより適切に執行される環境整備に貢献するとともに,当委員会とモンゴル公正競争・消費者保護庁の協力関係の一層の強化を図り,引き続きモンゴル市場の公正な競争環境の整備を支援してまいりたいと考えております。
加えまして,企業活動のグローバル化を踏まえ,国際的な事案に迅速かつ適切に対処していくため,今後とも独占禁止協力協定や経済連携協定等と併せて,これらの協定における競争に関する規定を実効あらしめることも含め,必要に応じてこうした競争当局間での取決めを活用した協力枠組みの構築,実施に取り組んでまいる所存であります。
質疑応答
(問) 経産省,内閣府の方でビッグデータを企業の知財として保護するというような動きがありますが,一方,独占的にそのようなデータを所有する企業もあります。公正取引委員会として,ビッグデータの議論は始まったばかりかと思いますが,現在の経産省などの動きをどういうふうに受け止めているのでしょうか。
(事務総長) ITの進展に伴うデータ,特にビッグデータの扱いにつきましては,政府の各省庁,それぞれの所管行政の立場から興味を持って,研究あるいは実態の解明に努めているところだと承知しています。
公正取引委員会につきましても,先日のこの定例会見でも紹介いたしましたように,CPRCにおきまして,「データと競争政策に関する検討会」を立ち上げて,競争政策の観点から,データ,特にビッグデータの収集が市場支配力の形成,あるいは市場の画定に当たってどのような課題を引き起こすか,それに対してどういうふうに対応していくかという観点から,専門の先生方に研究,検討をお願いしているところであります。
まだ始まったばかりでありますので,どんな結論が出るか,先生方の研究,議論の推移を見守りたいと思いますが,この会合には内閣官房,経済産業省,内閣府知的財産戦略推進事務局等も含めて,関係の皆様にも参加していただいております。冒頭申し上げたように,検討の視点はそれぞれの施策,我々としては競争政策ということで異なると思いますけれども,ある程度,その実態がどうなるのか,ビッグデータの性格はどうなのかということにつきましては,共通の理解を得ることができると思いますので,お互いにそれぞれの研究会,検討会と協力しながら,私どもとしては競争政策の観点から,ビッグデータについて,どのような課題があり,どのように対応していくかということについて,CPRCの検討会の場でまず議論を進めていきたいと考えております。
(問) 今日,配布されたモンゴルとの取決め締結についての質問なんですが,2の(3)に「定期協議」とあるんですけど,これはどれぐらいのペースで,年1回とかですね,やっていくことを想定されているのか教えてください。
(事務総長) 関連の規定は「競争法分野の協力における共通の利益に寄与するため,両競争当局が必要に応じて定期協議を開催する」ということで,定期ですから,ある程度,1年に1回とか2年に1回とか,これは別にモンゴルだけじゃなくて,いろいろな独占禁止協力協定,EPA等で,定期協議を定めたものが多いですけれども,頻度というのは区々でございます。お互いの都合があります。例えば,日米であれば,大体毎年行うことが慣例ですけども,それぞれの事情によって,ある年は行わなかったりします。ただ,大事なことは,常にコミュニケーションのパイプを開いておいて,何かがあれば定期的に集まって,そのたびごとにお互いの関心事項について協議するということで,特に,今,申し上げましたように,モンゴルとの関係でいえば,定期的という言葉はありますけれども,1年に1回とか2年に1回とか,そういう具体的な頻度が定められているわけではありません。
以上