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平成29年7月12日付 事務総長定例会見記録

平成29年7月12日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

第44回公開セミナー 議事概要及び講演資料

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成29年7月12日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

公正取引委員会委員の就任について

 事務総長,山田でございます。毎週水曜日の定例会見を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日,私の方からは二つ申し上げます。一つは,資料はございませんけれども,公正取引委員会委員の就任,交代についてでございます。
 6月30日付けで幕田英雄委員が退任されまして,7月1日付けで,元名古屋地方検察庁検事正の小島吉晴氏が委員に任命されました。小島委員は,長年にわたり検事として司法に携わり,東京地方検察庁検事,最高検察庁検事,名古屋地方検察庁検事正等を歴任され,その間,多くの財政経済事件の捜査等の経験を有しておられます。法律の分野におきまして,高度に専門的な知識,経験及び卓越した識見を有しておられる方だと存じ上げております。小島委員におかれましては,このような法律の分野における専門的な知識を活かして,公正取引委員会による独占禁止法の厳正かつ適正な法執行,競争政策の一層の推進に大きく貢献していただけるものと考えております。

CPRC第44回公開セミナー等について

 二つ目でございますけれども,公正取引委員会に置いてございます競争政策研究センター(CPRC)の活動についてでございます。この会見の場でも何度かCPRCの活動については御報告させていただいたと思います。
 1枚目,横長の資料があるかと思いますけれども,簡単にCPRCの活動の概況を記したものでございます。中長期的観点から,独占禁止法,競争政策の企画・立案・評価のための理論的,基礎的な研究をしていただく部署として,独占禁止法・経済学の学識経験者や公正取引委員会職員が協働して作業を行う場として設置しているものでございまして,そこに三つ掲げてございますけれども,研究活動でありますとか,競争政策上の課題の把握としての職員向けの講演会ですとか,それから,競争政策の普及・啓発のために対外的なセミナー等々を行ってきております。
 その最近の活動としまして,6月23日に,「確約手続の国際比較 ~日・米・欧の観点から~」をテーマに公開セミナーを開催いたしました。このセミナーにおきましては,日本の状況につきまして当委員会の経済取引局企画室の小室尚彦室長(当時)から,米国の状況につきましては,ホワイト&ケース法律事務所の大軒敬子弁護士から,また,欧州の状況につきましては,ギブソン・ダン・クラッチャー法律事務所のブリュッセルオフィスに在籍しておられる杉本武重弁護士から御講演をいただき,また,神戸大学法学研究科の泉水文雄教授をコメンテーターとしてお迎えして開催したものでございました。
 このテーマでございますけれども,我が国では,競争上の問題を公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度であります,いわゆる確約制度の導入を内容とします独占禁止法の一部改正を含みます「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」が平成28年12月9日に成立し,同月16日に公布されております。この点につきまして,我が国において,将来,確約手続をどのように運用していくのかについて,大きな関心が寄せられていると考えまして,このテーマを選びましたところ,当日,約100名と多数の方に御参加をいただきました。
 お手元にはセミナーの資料をお配りしておりますが,各講演者からは,日本につきましては,日本の独占禁止法において新たに導入される確約手続は,独占禁止法違反の疑いについて,公正取引委員会と事業者との間の合意により解決する仕組みであり,競争上の問題の早期是正,当局と事業者が協調的に事件処理を行う領域の拡大に資するものであるということ,また,米国における確約に相当する制度としましては,米国司法省が用いています同意判決,連邦取引委員会の同意命令というものがございまして,当該手続が様々な事案においてそれぞれ活用されているということ,欧州委員会につきましては,確約手続の開始を選択する広範な裁量を有していまして,そうした欧州委員会が与えられている権限は一定の歯止めがかけられて適正化が図られているなど,当該確約制度が当局側にとっても事業者側にとってもメリットがあるといったことが紹介されました。
 CPRCとしましては,今後とも各種イベントの開催等を通じまして,競争政策に関するタイムリーな情報について,積極的に発信していきたいというふうに考えております。
 また,CPRCの活動につきまして,先ほどの1枚紙の左上の方に研究活動がございますけれども,競争政策上の課題について議論,研究を行うため,有識者等の参加を得た検討会というものを開催してきております。
 先ほどの1枚紙には二つ,その検討会の例を掲げてございますけれども,今般,新たな検討会としまして,「人材と競争政策に関する検討会」を設置することといたしまして,本日,後刻,公表させていただくこととしております。その内容につきましては,先ほどの公開セミナーもそうですけれども,事務局を担当しておりますのが経済取引局経済調査室になりますので,そちらにお問い合わせいただきたいと思います。
 簡単に,一言だけ「人材と競争政策に関する検討会」の趣旨等を申し上げておきますと,昨今,就労形態が多様化し,技能人材など一部の職種については需給が逼迫しているというような指摘もございます。そうした中で,使用者による人材獲得競争というのが適切に行われることが重要になってくるという可能性があると考えられます。
 また,米国におきましては,IT人材につきまして,一部の企業間で労働者の引き抜き防止協定を行ったということが競争法上の問題として取り上げられたことがございまして,そうしたことを背景に,昨年の秋に米国司法省と連邦取引委員会が連名で,こうした行為が反トラスト法に違反するということ,それに伴って人事担当者がどういうことに注意すべきかということについてガイダンスを公表しております。
 諸外国等々でこのような状況にあるということ,こうした環境変化を踏まえまして,使用者の人材獲得競争などに関する独占禁止法や競争政策上の課題を理論的に整理していただくために,今回,検討会を開催しようとしているところでございます。

質疑応答

(問) 「人材と競争政策に関する検討会」の関係なんですけれども,改めてですね,何でこの時期にこういった検討会を,労働市場に対するですね,独禁法の適用の検討というものを議論する必要があるのか,もう少し詳しく伺えないでしょうか。
(事務総長) 先ほども少し申し上げましたけれども,昨今,働き方改革を含めて,労働の在り方というのが変わってきております。例えば,外国の例ばかり挙げて恐縮ですけれども,ウーバーに登録しているドライバーが果たして労働者なのかどうなのかということが問題になっているような例もあるようでございます。就任の会見のときにも申し上げましたが,私どもとしては,今,日本で必ずしも明示的に問題となっていないような分野であっても,諸外国で何かこういう懸念が起こっていそうだということについては,幅広くアンテナを伸ばして,検討していく必要があると考えております。
 その中でも人材の点については,先ほど申しましたように,働き方改革などの中で,人材の流動化,また,IT分野などにつきましては,枯渇と言ったらちょっと大げさかもしれませんけれども,人材の取り合いというようなことが起こっても不思議ではない状況になっていると思います。そうしたことが制限されることになると,やはり競争政策上も何か問題が生じるのではないか。実際に米国ではそうしたことが違反として取り上げられたこともございますので,これまで日本では,こうした分野と独占禁止法の関係というのは必ずしも整理されてきてはいなかったということで,今回,独占禁止法,それから経済の分野,それから労働関係に造詣のある方々にお集まりいただいて,きちんとした御議論をいただきたいと考えたものでございます。

以上

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