ホーム >報道発表・広報活動 >事務総長定例会見 >平成30年 >4月から6月 >

平成30年5月16日付 事務総長定例会見記録

平成30年5月16日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

長野市における「一日公正取引委員会」の開催について(平成30年5月16日公表資料)

[発言事項]

事務総長会見記録(平成30年5月16日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

長野市における「一日公正取引委員会」の開催について

 本日,私からは,公正取引委員会が全国各地で開催しております「一日公正取引委員会」の取組についてお話しいたします。
 公正取引委員会の事務所等は,東京のほか,札幌,仙台,名古屋,大阪,広島,高松,福岡,那覇に置かれておりますが,事務所所在地以外の地域にお住まいの方々にとりましては,公正取引委員会の活動をなかなか身近に感じていただけないという部分がございます。そうした方々に対しまして,公正取引委員会,更には競争政策のことを御理解いただけるよう,一日公正取引委員会と称する出張事務所を開設いたしまして,独占禁止法や下請法等のPR活動や,事業者や消費者の方々からの御相談を受け付けるなどの取組を行っております。
 今年度は,北海道釧路市,山形市,長野市,石川県白山市,福井市,鳥取市,高知市,鹿児島市の全国8都市において開催することとしております。
 お手元に,6月19日に開催いたします予定の長野市における一日公正取引委員会の資料をお配りしております。その別紙2を御覧ください。
 長野市の一日公正取引委員会では,私が講師となりまして「独占禁止法講演会」を行うこととしております。また,下請法及び優越的地位の濫用規制の基礎知識を習得していただくため「下請法等基礎講習会」,消費税の転嫁拒否等の行為を未然防止するため「消費税転嫁対策特別措置法説明会」,地方公共団体等の発注担当者向けの「入札談合等関与行為防止法研修会」を行うとともに,「相談コーナー」を設けまして,一般の方からの御相談を受け付けることとしております。更には消費者の方々を対象に独占禁止法や公正取引委員会の活動を分かりやすく説明する「消費者セミナー」,それから長野市立柳町中学校の3年生を対象としました「独占禁止法教室」を実施する予定でございます。それぞれの開催時間等につきましては,資料に記載のとおりでございます。
 独占禁止法講演会,下請法等基礎講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,消費者セミナーは,どなたでも御参加いただけますので,多くの方々に御参加いただければと考えております。
 なお,昨年度,平成29年度に開催いたしました一日公正取引委員会では,全国8都市で延べ1,773名の方々に御参加いただきました。
 昨年のプログラムに御参加いただいた方々から寄せられた感想を若干御紹介いたしますと,「このような講演会がなければ,公正取引委員会の活動も全く知らずにいたと思う。」という感想や,「難しい話だと思っていたが,普段目にしたり聞いたりしていることだったので,興味深く話を聞くことができた。」といったもの,また,「1日で多様なルールが学べるのは助かる。」といった御感想を頂いております。
 公正取引委員会としましては,競争政策や公正取引委員会の活動に対する国民の皆様方の理解が深まり,身近なものとして感じていただけるよう,今後とも,この一日公正取引委員会の取組を続けてまいりたいと考えております。

質疑応答

(問) 長崎の地銀統合を巡ってなんですけれども,何か新しい,公正取引委員会としての姿勢だとか動き,考え方というのはありますでしょうか。
(事務総長) ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)が関係します統合につきましては,従来から申し上げておりますとおり,現在審査中の段階でございまして,現段階において,私どもが何か取り立てて申し上げることがあるような段階ではございません。

(問) 二つお伺いしたいんですけれども,1点目は,FFGと十八銀行の統合に関して,両行が7日,統合の実現に向けて,生じ得る弊害の防止策ということで幾つか発表しまして,個人的な印象としては,一つ,指標で管理をするんだと,弊害が生じないようにということで,指標の例というのをいろいろ提示していましたけれども,この辺の受け止めを伺いたいと思うんですが,いかがでしょうか。
(事務総長) 私どもとしましては,現状の計画のまま統合されるということであれば,競争を実質的に制限することとなると考えておりまして,そのことは当事会社に対しても,以前から申し上げておりますとおり,伝えてきたところでございます。
 それに対して,問題解消措置を採られるのであれば,どのようなものがあるかというのは,まず,当事会社の方で御検討いただくことでございますので,我々としては,全体として,どういうものが御提案としてされてくるのか,それを正式に伺った上で判断すべきことだと思いますので,そのうちの一つ一つの項目について,これはああだ,どうだというふうに申し上げるのは,今の段階では適当でないと思います。

(問) 二つ目なんですけれども,今度,長野市で一日公正取引委員会が開かれるということで,今年度の計画もお話しになられましたけれども,この中に長崎市というのはなかったんですけれども,金融庁は幹部が長崎に二度行きまして,地元の方々に御説明をしていたりして,これに対して,一日公正取引委員会は長崎でやらないのかなと思ったりするんですけれども,いかがですか。
(事務総長) 金融庁の方で,長崎でいろいろ説明会をされたというのは存じ上げておりますので,それについて何か言うつもりはありませんし,この一日公正取引委員会というのは,先ほど申しましたように,独占禁止法,下請法など,公正取引委員会が所管しております法律や行政内容について広く御理解をいただくという趣旨でございますので,何か特定の事象に対応するためにやるようなものではないというふうに考えております。
 また,長崎市につきましては,平成27年度,3年前に開催したばかりでございます。

(問) 消費税の増税の反動減対策というのを,官邸で今,検討されていると思いますが,その関連で1点伺います。各種報道でも既に出ているとおりですね,転嫁対策特措法の8条の関連,消費税還元セールみたいなものをどうするかというところがあると思うんですけれども,それを解禁してもいいんじゃないかみたいな話も報じられているので,受け止めを伺いたいのと,あと,仮に特措法の方でそれを何らか対応したとしてですね,景品表示法の方でも何らか関係するところが出てくる可能性はあるんでしょうかということを伺えればと思うんですけれども,いかがでしょうか。要するに,消費税の還付というのができるというふうにうたうことが,景表法の不当表示とか,そういったところにはかかってこないのか否かというところも何かちょっと気になっていまして,もし現時点で何かお考えがあれば伺えればと思います。
(事務総長) 御指摘のようにですね,消費税の引上げに当たっての経済全体に及ぼす影響にどのように対処していくのか,とりわけネガティブな効果を及ぼすおそれはないのかどうかということなどを含めまして,需要の変動に対する平準化の問題につきましては,政府内にタスクフォースが設置されておりまして,公正取引委員会もそのメンバーになっております。新聞報道等ではいろいろ書かれておりますけれども,そうした事項が検討対象になっているというふうには承知しておりますけれども,まだ,正に検討を行っている最中でございますので,その内容について何か申し上げるのは今の段階では適当ではないのかなと思います。とりわけ,御質問の後段,景品表示法の観点につきましては,御案内のように,現在,所管省庁は消費者庁でございますので,有権的解釈権も消費者庁にございますので,なおさら何か申し上げるのは適当ではないと考えます。

(問) FFGと十八銀行の統合の関連に戻るんですけれども,銀行側からですね,債権譲渡というか,借換えのサポートということを皆さん側に一旦示した上で,今,こうしてヒアリングという動きになっていると思うんですけれども,それについて報道では,受け入れたというような報道もあったんですけれども,その銀行側が示した提案の内容についての皆さんの御評価というのを,もし可能でしたら教えていただけませんでしょうか。
(事務総長) 先ほどの御質問に対するお答えと同じようになって恐縮でございますけれども,競争を実質的に制限することとなるような統合であってもですね,一定の問題解消措置によって,その問題点が解消されるということであれば,統合全体としては問題ないというふうに判断するということは,これまでもやってきたところでございます。それは,ただ講じられる措置全体が問題を解消するために適切であって,かつ,それがきちんと実行できるということが前提になるものでございます。
 これまで,銀行の統合の問題解消措置として店舗譲渡等が行われたこともございますので,そうした構造的な変化をもたらすような措置というのは,基本的にはこれまでの例もありますし,望ましい方向だと思います。一時的な措置よりは,そうした構造に影響を及ぼす措置の方が,より望ましいと思います。ただ,それが,どの程度であれば実効性を持つのかというのは,正に提案内容にかかってくる話でございますので,全体としてパッケージなのであれば,どういうパッケージになっているのかというのを含めて見ないといけない話だというふうに思います。
(問) いわゆる行動的措置と構造的措置がパッケージに既になられた形で皆さんの方に示されていると思うんですけれども,それは正式なものではないので,今の段階ではなかなかコメントはいただけないという感じでしょうか。
(事務総長) そうですね。まだ,私どもがきちんと判断するような形でお示しいただいていないと思いますので。
(問) 銀行側は,今,その中で,長崎県内の融資先について,借換えが可能かどうかという意向調査を進めていらっしゃいますけれども,その中で,飽くまで借換えをサポートすると,債権を譲渡するという言葉を余り使わずといいますか,そういった取引先への配慮というのも見受けられるんですけれども,そういったプロセスの部分というのは審査にとって影響を及ぼすような性質のものなんでしょうか。
(事務総長) これも若干繰り返しのようなお答えになってしまいますけれども,どのような形で問題解消措置を構築されるのかというのは,基本的に当事会社の方でお考えいただくことでございますので,私どもとしては,最終的にこういう形でやりたいというふうに思いますという案をお出しいただいた,その部分に対してどう考えるかということを判断していくことになる,ということだと思います。
(問) 最後にもう1点なんですけど,これもちょっとお答えいただけないかなと思うんですけれども,飽くまでやはりシェアを調整するというかですね,借換えをサポートするにしても,債権を譲渡するにしても,結局,とどのつまりシェアの問題になるとすると,額というのが一つの焦点になるかと思うんですけれども,そういう理解でやっぱりいいんでしょうか。
(事務総長) これも若干繰り返しになってしまいますけれども,統合によって企業が一つ減るということは,その取引先にとってみれば取引先の選択肢が減ってしまうということでございますので,そのことを代償といいますか,補償といいますか,そういった措置になっているかどうかということでございますので,シェアという言い方が適当かどうかは分かりませんけれども,そうした選択肢が確保できるような状態になっているのかどうかということになるんだと思います。
(問) それが確保されているというふうに言えるようにするためには,やはりまとまった規模のシェアの調整というのが必要になるかと思うんですけど,そこら辺の評価というか,審査に当たっては,やっぱり規模というのは一つ大きな条件になるんでしょうか。
(事務総長) どのくらいの規模であるのかというのは,一つの要素にはなると思います。それがどれだけ重要かというのは,先ほど来申し上げておりますように,全体のパッケージ,パッケージなのであればですけれども,全体のパッケージがどういうふうになっているのかにかかっているんだと思います。

(問) FFGと十八銀行の件でお伺いしたいんですが,銀行が今,先ほどから出ていますように,取引先への意向調査をしている段階なんですけれども,それに当たって,公正取引委員会さんとして調査に当たって留意すべき点とか,注文とか,そういったものは何かされているんでしょうか。
(事務総長) 調査に当たってというのは,銀行が今,取引先に対していろいろ聞いているというふうに言われていますけれども,そのことに関してということですか。
(問) そうですね。
(事務総長) これも先ほど来の話の若干繰り返しになってしまいますけれども,どのような措置を採るのかというのは,まず当事会社の方でお考えいただくことでございますので,そのプロセスについて,基本的に何かこういうやり方がいいとか,こういうやり方はよくないということを私どもから申し上げることは基本的にはありません。ただ,現在,競争しているはずの当事会社同士の経営内容に関わる話でありますので,それが例えばカルテルを誘導するようなですね,そんなやり方がされると問題が生じるおそれがありますので,そういった点は現場の方からも注意していると思いますし,また,おそらく独占禁止法を専門とされる弁護士の方も付いていると思われますので,私どもが申し上げるまでもなく,そういう点は注意されていると思いますが。
(問) 誘導してないとか,公正さとか,客観性とか,そういったものはもうある程度担保されているんだろうなというふうにお考えでしょうか。
(事務総長) これも若干繰り返しになりますけど,専門の弁護士の方がついている中で,そういった意味で変なプロセスを踏むということはないんじゃないかとは思いますけども。
(問) 公正取引委員会さんとして,地元企業さんに聞いてみるとか,そういったことはないのでしょうか。並行してというか,その後からとかですね。
(事務総長) 今のところ,そういうことは特段考えておりません。
(問) 借換先となり得る企業ですね,銀行,地銀ですか,そういったほうに公正取引委員会として意向調査するという御予定というのはありますか。
(事務総長) 現状,まだ具体的な提案がなされていない段階で,何かなされることを前提に,というのはなかなかお答えしにくい話だと思います。過去にも,問題解消措置として一部の事業を譲渡するであるとか,資産を譲渡するというふうなことが提案されたこともございます。その際には,やはり,それが実際に措置として実効性があるものかどうか,要は,その事業の買い手がいるのかどうかというのは,当然,我々としても気にしなければいけないことでございますので,そういう場合には必要に応じて買受先に対して,どうなんでしょうかということを聞くことはございます。飽くまで一般論ですが。

(問) 携帯電話の方なんですけれども,昨日,意見交換会の2回目が開かれまして,MVNOのほうから,接続料に関してなんですけれども,高いと,総務省のガイドラインもあるけれども,余り機能してないというか,高いままだという意見がかなり出されたように思います。それに関しての受け止めと,何かお考えがあればお聞かせ願いますでしょうか。
(事務総長) 携帯電話分野に関します意見交換会につきましては,現在,進めているところでございますので,途中で個々のテーマ,意見について何か考え方を示していくというのは適当でないと思います。最終的に取りまとめました際に,議論の俎上に上げたテーマではございますので,それについてどういうふうに考えるのかというのを,お示しすることになるだろうと思いますけれども。

(問) また長崎の統合の関連でちょっとお尋ねしたいんですけども,先ほどもパッケージ含めて判断していきたいというふうにおっしゃっていたんですけれども,パッケージというのは,どのところまでを指すのか。飽くまで,今,銀行側が行っているヒアリングで,このぐらいの規模の借換え,ないし譲渡ができそうだという,そのボリュームが出た時点で判断されるのか,あるいは実際の実効性じゃないですけども,借換先,譲渡先が確保できましたというところまで揃った上で判断されるのか,その辺り,可能でしたらお聞かせいただけますでしょうか。
(事務総長) まだ提示されておりませんので,今の段階でどうこう申し上げることはできませんけれども,パッケージとして提示されるのであれば,基本的には,それが実行できるんだということもきちんと御説明いただく必要があると思います。
(問) もう1点,重複してたら恐縮なんですけれども,2月くらいから始めた長崎の企業に対する統合の影響に関するアンケートを分析中ということで,4月に分析を終わり次第,伝えるということをお話しされていたかと思うんですけども,最終的に,その分析,確か4月末の会見ではまだ分析,ほぼほぼ終わっているということだったと思うんですけれども,最終的にどういう形で銀行側に伝えられて,そのアンケートが今後の審査にどういうような意味を持つことになったのかということを教えていただけますでしょうか。
(事務総長) 先ほどのお答えの中でも申し上げましたけれども,基本的に,統合における問題の所在というのは,統合によって消えてしまう競争に対して,代替的な手段といいますか,事象というのを発生させることができるのかどうかということになりますので,アンケート調査も,そうした意味で,代替的な借受けの手段があるかどうかということを聞いています。その結果については,もう既に当事会社のほうには説明はいたしております。最終的にそのアンケートの内容を一般に公表するかどうかというのは,統合の審査が終了して,何らかの形でその結果を公表することになりますので,場合によってはその中で触れるということはあるかもしれません。
(問) アンケートの結果を受けて,何か審査に対する方針というとあれですけど,審査に対して,アンケートの結果を受けたことで審査の中での何か変化ないし変更というのが,影響があるのかないのかというのをちょっと教えていただますでしょうか。
(事務総長) 基本的に,従来の私どもの考え方,評価を変えなければいけないような内容ではなかったというふうに考えています。

(問) 関連して長崎の銀行統合なんですけれども,当事会社がシェアの引下げを図っていろいろやろうとしているわけですが,公正取引委員会として,シェアがこのくらいの高さだったら絶対だめだという基準をお持ちなのかどうか,あるいはそれを当事会社に伝えているのかどうかということが1点と,パッケージを含めた提案をということでしたが,それをいつ頃までに出してくださいねということをお伝えなさっているかどうか,この2点をお願いします。
(事務総長) 前半の御質問でございますけれども,シェアが全てではなくて,先ほど申しましたように,統合があっても代替的な取引先が見い出せるかどうか。その際にシェアが高いということは,他の取引先がそれだけ少ないということになりますので,そういった意味では,シェアは一つの,また比較的大きな考慮要素ではありますが,それで何か全てが決まるというわけではありません。ですので,何パーセントだったらいいとか,何パーセントだったら悪いというのは特段ございません。企業結合ガイドラインの中でもセーフハーバーというのを設けておりまして,この市場シェアよりも低ければ,通常問題にはされないということを示しておりますけれども,市場環境や統合の内容といいますか,そういうことによっては,50パーセントを下回るケースであっても統合が問題になる場合もありますし,逆にシェアだけ見れば100パーセント近いような状況になっても,競争を制限することとはならないというふうに認めた場合もございますので,繰り返しになりますけど,シェアが全ての決め手だというわけではありません。
 提案の時期については,どのような内容かにもよりますけれども,今,そうした問題解消措置を考えているので,ある程度時間は必要になるんだと思います。具体的にいつまでというふうには申し上げておりませんけれども,それなりの期間がかかるのはあり得ることなのかなと考えております。

以上

ページトップへ