最近の動き(2025年6月更新)
EU
欧州委、DMA違反でアップル及びメタに対する措置を決定
2025年4月23日 欧州委員会 公表
【概要】
1 概要
欧州委員会(以下「欧州委」という。)は、2025年4月23日、アップルがデジタル市場法(Digital Markets Act、以下「DMA」という。)上のアンチステアリング義務に違反したとして5億ユーロの制裁金を賦課し、また、メタが消費者に、より個人データの使用量が少ないサービスを提供するDMA上の義務に違反したとして2億ユーロの制裁金を賦課した(下記2及び3)。2つの決定は、関係会社に詳細な意見や主張を表明する機会を与えつつ、関係会社との幅広い対話を行った上で採択された。
アップル及びメタに対する本件決定は、初のDMA上の遵守義務違反決定である。
2 アップルのステアリング条項に関する遵守義務違反決定
DMAの下では、アップルのApp Storeを通じてアプリを配信するアプリ開発者が、App Store外の代替サービスについてユーザーに通知し、ユーザーをこれらのサービスへ誘導し、購入させるようにすることを無料でできるようにしなければならない。
欧州委は、アップルがこの義務に違反していると判断した。アップルが課した数多くの制限により、アプリ開発者はApp Store外の代替配信チャネルのメリットを十分に享受できていない。アップルはアプリ開発者が他の代替となるオファーを直接消費者に知らせることを妨げているため、消費者も同様に、他の安価なオファーのメリットを十分に享受できていない。アップルは、これらの制限が目的に対して必要かつ釣り合いの取れたものであることを立証できなかった。
今回の決定の一部として、欧州委はアップルに対し、ステアリングに関する技術面及び商業面の制限を撤廃し、将来にわたって遵守義務違反行為(同等の目的又は効果を有する行為を含む。)を継続しないように命じた。
アップルに課された制裁金の額は、違反の重大性と期間を考慮したものである。
3 メタの「支払か同意か」モデルに関する遵守義務違反決定
DMAの下では、ゲートキーパーは、サービス間でユーザーの個人データを連携させる際に、ユーザーの同意を取得する必要があり、同意しないユーザーには、よりパーソナライズされていないが同等の代替サービスへのアクセスを可能にしなければならない。
2023年11月、メタは二者択一の「支払か同意か」モデルを導入した。このモデルの下では、EUのFacebook及びInstagramのユーザーは、パーソナライズされた広告のための個人データの連携に同意するか、広告なしのサービスを利用するための月額料金を支払うかの二者択一を迫られた。
欧州委は、メタが、個人データの使用量が少ないが「パーソナライズされた広告」付きのサービスと実質的に同等のサービスを受けることができるという具体的な選択肢をユーザーに提供しなかったため、当該モデルはDMAに違反していると判断した。また、当該モデルは、ユーザーが個人データの連携に自由に同意する権利を行使することを妨げていた。
欧州委と何度も協議を行った後、2024年11月、メタは無料のパーソナライズされた広告モデルの新たなバージョンを導入し、広告表示のための個人データの使用が少ない新しい選択肢を提供した。現在、欧州委は、この新たな選択肢を評価しているところであり、メタと対話し、この新しい広告モデルの実際の影響に関する証拠を提出するよう求めている。
今回の決定で不遵守が認定された期間は、EUのエンドユーザーに「支払か同意か」の二者択一モデルのみが提供されていた2024年3月(DMAの義務が法的拘束力を有するようになった時点)から2024年11月(メタが新しい広告モデルを導入した時点)までの期間である。
メタに課された制裁金の額は、違反の重大性と期間を考慮したものである。
4 メタのFacebook MarketplaceをDMAの指定から削除
欧州委は、2023年9月6日、メタのオンライン仲介サービスであるFacebook Marketplaceをコアプラットフォームに指定(注1)し、それに対し、メタは2024年3月5日に再考を求める要請を提出していた。欧州委は、メタの主張並びに、MarketplaceのB2Cの利用を抑制するための新たな措置及び継続的な監視措置をメタが講じたことを慎重に評価した結果、メタはもはや、Marketplaceがビジネスユーザーにとってエンドユーザーへの主要な接点であるという要件を満たさないと判断し(2024年におけるMarketplaceのビジネスユーザーは1万社未満となった)、2025年4月23日、Facebook MarketplaceをDMAの指定から削除した。
(注1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4328
5 今後の対応
アップル及びメタは、欧州委の決定に60日以内に従う必要があり、従わない場合は履行強制金が賦課される可能性がある。
欧州委は、アップル及びメタとの協力を継続し、欧州委の決定及びDMAの遵守を確保するための取組を続けていく。
6 背景
欧州委は、2024年3月25日、アップルのApp Storeにおけるステアリングに関するルール及びメタの「支払か同意か」モデルに対する遵守義務違反の調査を開始した(注2)。欧州委は、2024年6月24日(注3)及び7月1日(注4)、アップルとメタに対し、両社がDMAに違反しているとの予備的見解をそれぞれ通知した。
アップル及びメタは、欧州委の調査ファイル内の全ての文書を精査し、欧州委の予備的調査結果に対して書面で包括的に反論するという抗弁権を行使する機会が与えられた。欧州委は、違反した事業者に対し、全世界の年間売上高の10%を上限とする制裁金を課すことができる。
(注2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1689
(注3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3433
(注4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582
7 テレサ・リベラ上級副委員長(クリーンで公正かつ競争力のある移行担当)の声明
本日の決定は、強く明確なメッセージを送るものである。DMAは、デジタルプレーヤーが競争可能で公正な市場(contestable and fair market)で活動できるようにすることで、潜在力、選択肢、成長を引き出すための重要な手段である。この法律はEUの消費者を保護し、競争条件を公平にするものである。アップル及びメタは、ビジネスユーザーと消費者がプラットフォームへの依存を高めるような措置を講じて、DMAの遵守を怠ってきた。そのため、我々は両社に対し、明確で予測可能なルールに基づき、断固とした、しかしバランスの取れた強制措置を講じた。EUで事業を行う全ての事業者は、EUの法律に従い、EUの価値観を尊重しなければならない 。
8 その他のDMAに基づく最近の措置
(1) アップルに対しDMAの相互運用義務の遵守を明確化するための措置を決定(注5)(注6)
欧州委は、2025年3月19日、アップルが相互運用義務を遵守するために講じるべき2つの措置を決定した。
① iPhone及びiPadとスマートウォッチ、ヘッドフォン、テレビなどのデバイスを接続する機能を改善するための措置
② iPhone及びiPadとの相互運用性に関する開発者からのリクエストに関する手続の透明性及び効率性を改善する措置
(注5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_816
(注6) https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/index.html
(2) アルファベットに対しDMA違反の疑いで予備的見解を通知(注7)
欧州委は、2025年3月19日、アルファベットに対して、DMAに基づき指定されている2つのサービス(Google検索及びGoogle Play)に関してDMAを遵守していないおそれがあるとして、2つの予備的見解を通知した。
① Google検索の特定の機能や性能が、自社サービスを競合他社と比較して有利に扱っており、DMAで義務付けられているサードパーティのサービスへの透明性のある公平で非差別的な取扱いを確保できていない。
② Google Playに関するステアリングルールにより、アプリ開発者がより良いオファーを提示する他のチャネルへ消費者を自由に誘導することが妨げられている。
(注7) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_811
欧州委、DMAに基づくアップルに対する2つの案件について公表
2025年4月23日 欧州委員会 公表
【概要】
欧州委員会(以下「欧州委」という。)は、アップルとの建設的な対話を経て、デジタル市場法(以下「DMA」という。)に基づくアップルのユーザー選択義務に関する調査を終了することを決定した。また、欧州委は、代替アプリの配布に関するアップルの契約条件がDMAに違反するとの予備的見解をアップルに伝えた。
1 アップルのユーザー選択義務に関する調査の終了
欧州委は、2025年4月23日、EU域内のユーザーに対し、iOSのあらゆるソフトウェアアプリのアンインストール、デフォルト設定の変更、デフォルトのウェブブラウザの選択を、選択画面から簡単に行えるようにするDMA上の義務に関して、アップルに対する調査を終了することを発表した。欧州委とアップルとの建設的な対話の結果、アップルは、ブラウザの選択画面を変更し、iPhone上で新たなデフォルトブラウザを選択・設定する際のユーザー体験を合理化したため、欧州委は本件調査を終了した。
またアップルは、ユーザーがiPhone上で、通話、メッセージ、通話フィルタリング、キーボード、パスワードマネージャー、翻訳の各サービスのデフォルト設定を簡単に変更できるようにした。現在では新しいメニューにより、ユーザーはデフォルト設定を一カ所で調整できるようになり、カスタマイズプロセスが効率化された。さらに、Safariなど、アップルのプリインストールされたアプリをアンインストールできるようになった。
2 代替アプリストアに関するアップルの取引条件に係る予備的見解
アップルは、DMAに基づき、自社のiOSオペレーティングシステム上のアプリを、アップルのApp Store以外の方法で配布できるようにすることが義務付けられている。つまり、アップルは、iOS上のサードパーティのアプリストアや、ウェブから直接iPhoneにアプリをダウンロードすることを認めなければならない。
欧州委は、2025年4月23日、アップルがアプリ(及びアプリストア)開発者に課している条件について同社がこの義務を遵守していないとの予備的見解を示した。iOS上で代替アプリ配信チャネルを利用したい開発者は、新たな料金(アップルのコア技術料)を含む取引条件を選択する必要があるため、代替アプリ配信チャネルを利用する意欲を削がれている。アップルはまた、過度に厳しい資格要件を導入し、開発者が代替チャネルを通じてアプリを配布する能力を妨げている。さらには、エンドユーザーがそのような代替アプリ配信チャネルを利用する際にも、アプリのインストールの負担が過度に大きく、混乱を招くものとなっている。
欧州委は、アップルが実施した措置が厳密に必要かつ適切であることを証明できていないと予備的に判断した。アップルは現在、欧州委の調査ファイル内の文書を調査し、予備的見解に反論することにより、抗弁権を行使することができる。
その他
ドイツ
グーグル、車載サービスなどに関する競争制限を取りやめる確約を申し出
2025年4月9日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
【概要】
1 グーグル(アルファベット、米国)は、グーグル車載サービス(Google Automotive Services)及びグーグルマップ・プラットフォームに関する複数の競争制限を取りやめる旨の確約をドイツ連邦カルテル庁(以下「カルテル庁」という。)に申し出た(注1)。ムント長官は、次のように述べた「カルテル庁がグーグルとの間で、グーグルの行為から影響を受ける経済分野での問題の直接的な改善につながる合意に達することができたことをうれしく思う。グーグルによる確約は、関連市場に広範囲の変化をもたらす可能性がある。現在の制限がなくなることで、顧客にとっての選択肢が増え、グーグルの競合他社には新たな機会が生じる。」
(注1) カルテル庁は、2023年6月21日、グーグルが同社の様々な車載サービスとグーグルマップを抱き合わせて販売していたことが、ドイツ競争法第19条aに違反するおそれがあるとして、異議告知書を送付している。
https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/sonota/2023others/202309others.html
2 グーグル車載サービス
車載用インフォテインメント・システム(訳注:ナビゲーション情報及び娯楽情報を提供する車載用システム)を通じて自動車で利用されるデジタル・サービスの範囲及び重要性は、ここ数年で継続的に拡大している。現在の車載用インフォテインメント・システムでは、地図やナビゲーションサービスに加えて、アプリストアがインストールされているのが一般的で、これによって非常に多くのサービスが利用できるようになっている。グーグル車載サービスは、グーグルマップ、グーグルプレイ、グーグルアシスタントで構成され、車載用インフォテインメント・システムでこうしたサービスの利用を可能にするもので、今後さらに重要性が増すと考えられている。これまでは、グーグル車載サービスに含まれるサービスを個別のスタンドアロン版として提供することはできなかった。ムント長官は、次のように述べた。
「将来的には、自動車メーカーが様々なプロバイダーのサービスを自由に選択し、顧客のニーズに応じて組み合わせることが可能になるであろう。これにより、代替的なプロバイダーに新たなチャンスがもたらされる。例えば、自動車メーカーと協力して、新しい車載インフォテインメント・ソリューションの開発に取り組むことができるようになる。」
グーグルは、カルテル庁に対し、グーグル車載サービスに含まれるサービスを個別のスタンドアロン版としてライセンス供与する旨の確約を申し出た。この確約には、グーグルがデフォルト設定や広告収入の分配に関する条項など、グーグルのサービスの利用を顧客に促すような制限的な契約条項を撤廃することも含まれている。グーグルはまた、サードパーティのサービスとの相互運用性を可能にするために必要な条件を整備することも確約した。
3 グーグルマップ・プラットフォーム
物流、移動、配送サービス事業者など多くの事業者は、B2Bの地図サービスを利用している。グーグルマップ・プラットフォームでは、グーグルが地図へのアクセス、ナビゲーション、交通情報、住所確認、位置情報検索、地図上の特定の地点表示などのサービスをライセンスしており、圧倒的に重要な事業者である。特に、ローカル検索及び名所情報に関しては、グーグルは独自の地位を確立しており、これはエンドユーザーがグーグルのサービスを広く利用しているからこそ実現できたことである。ムント長官は、次のように述べた。
「これまで、グーグルの様々な地図サービスとサードパーティのサービスを組み合わせることは、限られた範囲でしかできなかった。今回、こうした制限が撤廃されたことで、顧客にとって、より多くの選択肢及び柔軟性がもたらされることになる。今後、地図サービスの利用者は自分のアプリケーションに最適で低価格のサービスを組み合わせ、代替案を自由に開発できるようになる。」
グーグルは、自社の地図サービスと、HERE、Mapbox、TomTom等の他の事業者の地図サービスを組み合わせて利用することを制限していた契約条項を撤廃することを確約した。今後は、グーグルが提供する地図コンテンツは、OpenStreetMapのようなサードパーティの地図上にも表示することが可能になる。
グーグル車載サービスに関する確約に加えて、この確約により、自動車メーカーや部品サプライヤーは、インフォテインメント・システムの中でグーグルマップ・サービスをサードパーティのサービスや自社開発のサービスと組み合わせて使用することができる。
4 ドイツ国外への影響
グーグルの確約の影響はドイツ国内に限定されるものではない。この確約は、ドイツで登録されている、又は将来登録される可能性のある車両の車載インフォテインメント・システム向けの車載サービスに適用される。車両登録条件はEU全域で標準化されているため、確約は欧州市場全体に及ぶ。自動車業界では、国際的に展開可能な統一システムを開発することが一般的であるため、この確約は、他の国や地域で使用される車載インフォテインメント・システムにも実質的に適用される。
契約上の制限を撤廃するという確約は、グーグルマップ・プラットフォームに関しては、欧州経済領域内に請求先住所があるグーグルマップ・サービスの全てのライセンス保有者に適用される。
5 大規模デジタル企業に対する新たな規定
カルテル庁は、大規模デジタル企業に関する新しい規定(ドイツ競争法第19条a)に基づいて今回の手続を実施した。カルテル庁は、この規定に基づき、2段階の手続で、市場全体の競争に卓越した重要性を持つ事業者に対し、特定の競争制限的行為をより効果的に禁止することができる。
グーグル(アルファベット)に対する今回の手続の他、カルテル庁は既に、アマゾン、アップル、フェイスブック(メタ)及びマイクロソフトに対しても、ドイツ競争法第19条aの規定に基づいて手続を開始又は終了している。カルテル庁は、2021年12月30日の決定により、アルファベットが市場全体の競争に卓越した重要性を持つ事業者と認定した(注2)。
(注2)
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/05_01_ 2022_Google_19a.html?nn=48888
インド
CCI、Android TV事件におけるグーグルの和解案を承認
2025年4月21日 インド競争委員会 公表
原文
【概要】
1 インド競争委員会(以下「CCI」という。)は、2002年競争法(以下「競争法」という。)第48A条第3項及び2024年CCI(和解)規則(以下「和解規則」という。)に基づき、多数決により、Android TV事件におけるグーグルの和解案に同意した。
2 本件は、競争法に基づき、個人2名が提出した申告(Google LLC、Google India Private Limited、Xiaomi Technology India Private Limited及びTCL India Holding Private Limitedが、同法の様々な条項に違反した疑いがある。)に端を発する。
3 申告の要旨は、グーグルがOEM事業者(相手先ブランド製品製造業者)に対して、Android TV OSにGoogle Play Store を強制的に抱き合わせたり、フラグメンテーション(断片化)禁止契約(Anti-Fragmentation Agreements以下「AFA」という。)を通じて、競合するAndroidフォーク(訳注:グーグルから承認されていないAndroid OSの改変版)の使用や作成を阻止するなどの制限的な契約を強制することにより、支配的地位を濫用したというものであった。これらの行為は、市場アクセスを妨げ、競争を制限し、OEM事業者に無関係な義務を課し、最終的にイノベーションを阻害し、競争法第4条(支配的地位の濫用の禁止)の規定に違反するものである。
4 CCIは、グーグルが競争法第3条第4項(反競争的垂直協定)及び第4条(支配的地位の濫用)の諸規定に違反しているとの暫定的な見解を示し、競争法第26条第1項の規定に基づき審査を行うよう事務局長に指示した。
5 事務局による審査の結果、①Android Smart TV OSは、「インドにおけるライセンス可能なSmart TVデバイスのオペレーティングシステム(OS)市場」において支配的地位にあり、②Google Play Storeは「インドにおけるAndroid Smart TV OS向けアプリストア市場」において支配的地位を有していることが判明した。
6 事務局の審査の結果、グーグルが締結したグーグルのテレビアプリ配信契約(Television App Distribution Agreement、以下「TADA」という。)とAndroid互換性義務(Android Compatibility Commitments、以下「ACC」)という。)が合わせて実行されることにより、以下のような不公正な条件を課されていたと認定された。
①グーグルの全部のアプリをバンドルしてGoogle TV Servicesのプリインストールを義務付けたこと
②OEM事業者によるAndroidフォークの開発や使用を禁止したこと
③イノベーションを阻害したこと
これらの契約は、デバイス全体のポートフォリオに適用されており、Play StoreをYouTubeなどの他のグーグルのサービスと抱き合わせ、グーグルの市場支配力を強化し、競争法第4条のいくつかの条項に違反するものであった。
7 これに対し、グーグルは、和解規則及び競争法第48A条に基づいて和解申請を提出した。
グーグルは、和解申請において、以下を含む和解案を提示した。
(1) グーグルは、インドで販売される互換性のある Android Smart TV 機器向けに、「新インド協定(New India Agreement)」と呼ばれる、Google Play Store及び Google Play サービスのスタンドアロンライセンスを提供する。新インド協定には、Play Store又は、その他の グーグルのサービスの配置又はデフォルト要件は含まれない。グーグルは、現在のAndroid TV OEM及びその他の関心のあるOEMと新インド協定を締結する。
(2) インドで出荷されるデバイスのうち、グーグルのアプリをプリロードしていない端末については、TADA における有効な ACC の要件を撤廃する。この点に関して、グーグルは、インドに出荷されるデバイスにグーグルのアプリが含まれていない場合、有効なACCが必要であるというTADAの要件を法的に免除する旨をインドの全てのAndroid TVパートナーに通知する。
(3) グーグルはまた、インドの全てのAndroid TVパートナーに対し、(i)グーグルからアプリケーションを取得したり、ACCを締結したりすることなく、スマートテレビ向けにオープンソースのAndroid OSを使用すること、(ii)Tizen、WebOS、Roku OSを含む他の競合OSを使用してスマートテレビを開発することについて、グーグルとの現在の契約に基づいて既存の柔軟性を確認する書簡を送付する。
(4) グーグルは、和解案を5年間遵守する。グーグルはまた、これらの和解案に基づく義務を遵守していることを確認するコンプライアンス報告書をCCIに定期的に提出する。
8 CCIは、和解案を検討した結果、以下のとおり判断し、上記6に示した懸念に対処するとしてこれを承認した。
【上記7の(1)に関して】
新インド協定により、OEMは、インド市場向けのAndroidベースのスマートテレビに対して、Google Play StoreとGoogle Play サービスのスタンドアロンライセンスを一定の料金で取得できるようになり、YouTubeのようなグーグルの追加サービスをプリロードする必要はない。また、新インド協定では、Google Play Storeやその他のグーグルサービスの配置やデフォルト設定は義務付けない。
OEMは、自社の商業的な希望に基づき、新インド協定及び既存のTADAのどちらの下でも、数の制限なくデバイスを供給できる柔軟性を持つことになる。
TADAと新インド協定の両方を提供することで、OEMはGoogle Play Storeのみのライセンスを取得することも、Google TV サービスのアプリ一式をプリインストールすることも、より柔軟に選択できるようになる。これにより、OEMは自社のデバイスをカスタマイズし、消費者の嗜好に合わせ、戦略的にプリインストールアプリを選択することができる。
以上から、この提案は、TADAの下でのGoogle TV サービスのアプリ一式の強制的プレインストール及び、YouTubeのGoogle Play Storeへの抱き合わせに関して事務局が強調した懸念に対処するものである。
【上記7の(2)、(3)に関して】
和解案によると、グーグルはインドでスマートテレビを販売する全てのAndroid TVパートナーに対し、インドにおけるTVデバイスのACCに関するTADAの要件を免除する拘束力のある書簡を送付する。この措置により、TADAに署名した事業者は、グーグルのアプリを搭載しない限り、互換性のないAndroid バージョンで動作する端末をインドで導入することができる。基本的にこの措置は、TADAの互換性要件は、署名事業者が互換性のないAndroidバージョンを搭載したデバイスを発売することを禁止することにより、競合するテレビOSの開発を制限していると指摘した事務局の懸念に対処するものである。
9 以上から、記録された資料及び違反行為の性質、重大性及び影響を考慮した和解案の評価を踏まえ、CCIは、競争法第48A条第3項及び和解規則に基づくグーグルの和解案を承認した(注1)。和解減額15%を適用した後の最終和解金額は、2億240万ルピー(約3億4000万円)とした。
(注1)委員のうち、一人(アグラワル委員)は、グーグルの和解案は不十分だとする反対意見を述べている。例えば、グーグルは、TADAと並行して、新たに「新インド協定」を提供するとしているが、TADAに基づく反競争的行為が放置される。OEM事業者は、有償の新インド協定を選ぶか、無料だが制限付きのTADAを継続するしかなく、「自由な選択」が事実上制限される。
https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/1182/0