米国
DOJ、米国最大級の家主Willow Bridgeとの間で、情報共有及びアルゴリズムを使用した価格調整に関する申立てを解決するための同意判決案で合意
2026年7月6日 米国司法省 公表2 2025年1月7日にDOJが提出した訴状によれば、Willow Bridgeは、他の共同被告である家主5社と共に、価格設定アルゴリズムを通じて互いの競争上機微な情報を用いて賃貸価格を設定する計画に積極的に関与していた。Willow Bridge及びこれらの他の家主は、競争上機微なデータを共有し、RealPageのアルゴリズムを用いて推奨賃貸料を生成していた。同アルゴリズムには、価格を一致させるような反競争的な仕組みも組み込まれていた。さらに、Willow Bridge及び他の家主は、価格戦略、賃貸価格及びRealPageのソフトウェアで使用する特定パラメータを含む競争上機微な事項についても互いに協議していた。
【概要】
1 2026年7月6日、米国司法省(以下「DOJ」という。)反トラスト局は、全米の賃貸市場におけるアルゴリズムを使用した価格調整、競争事業者の競争上機微なデータの利用、その他の反競争的行為に対するノースカロライナ州中部地区における現在進行中の執行措置の一環として、Willow Bridge Property Company LLC(テキサス州ダラスに本社を置く住宅用不動産管理会社。以下「Willow Bridge」という。)に対するDOJの申立てを解決するための同意判決案を裁判所に提出した。本同意判決案は、同一の執行措置において、RealPage Inc.(以下「RealPage」という。)及び大手の家主3社(Cortland Management LLC、Greystar Management Services LLC及びLivCor LLC)との間で同意判決案の合意に成功したことに続くものである。
3 スタンリー・ウッドワード司法次官は、次のように述べた。
「米国の消費者にとって手頃といえる価格は競争が活発になって初めて実現するものであり、そのためには企業が独立して価格設定を行うことが必要である。企業が機微なデータを共有し、AIツールやアルゴリズムを操作して市場で一致した価格設定を行うことは許されない。これは違法であるだけでなく、米国民の日常的な住宅需要につけ込む行為である。DOJはこれを決して容認しない。」
4 ニコール・サリーンDOJ反トラスト局次長は、次のように述べた。
「企業家主は、あまりにも長い間、賃貸住宅市場の安定を損ねてきた。反トラスト局は、価格設定アルゴリズムが賃借人に害を及ぼすことを阻止するため、引き続き積極的な措置を講じていく。」
5 DOJが提出した同意判決案について裁判所が承認した場合、Willow Bridgeには、次の義務が課される。
(1) 競争事業者の競争上機微なデータを用いて推奨賃貸料を生成する反競争的アルゴリズム、又は特定の反競争的な仕組みを含む反競争的アルゴリズムを使用しないこと。
(2) 競争上機微な情報を競争事業者と共有しないこと。
(3) 同意判決で定められた条件に基づいて認証されていない第三者の価格設定アルゴリズムを使用する場合、裁判所によって任命された監督者を受け入れること。
(4) 競争者である家主が参加するRealPage主催の会合に出席・参加しないこと。
(5) 他の被告に対する米国における訴訟に協力すること。
6 Tunney法の規定に基づき、同意判決案は、競争上の影響に関する記述とともに、連邦官報に掲載される。関心のある者は誰でも、60日間の意見募集期間中に、DOJ反トラスト局技術・デジタルプラットフォーム課長代理宛てに同意判決案に関する意見書を提出することができる。ノースカロライナ州中部地区連邦地方裁判所は、意見募集期間終了後、公共の利益に適うと判断した場合、最終判決を下すことができる。