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日本・モンゴル経済連携協定 本体協定

日本・モンゴル経済連携協定 本体協定

(正本とは形式面で異なります。)

第十一章 競争

第十一・一条 反競争的行為

1 各締約国は、自国の法令に従い、自国の市場の効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
2 この章の規定の適用上、「反競争的行為」とは、それぞれの締約国の競争法令に基づき罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。

第十一・二条 反競争的行為の規制に関する協力

1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制に関して相互に協力し、及び支援する。
2 この条の規定に基づく協力の実施に関する詳細及び手続については、実施取極で定める。

第十一・三条 無差別待遇

各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争法令を適用する。

第十一・四条 手続の公正な実施

各締約国は、反競争的行為を規制するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。

第十一・五条 透明性

各締約国は、自国の競争法令及び競争政策の実施の透明性を促進する。

第十一・六条 第一・八条2及び第十六章の規定の不適用

第一・八条2及び第十六章の規定は、この章の規定については、適用しない。

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