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日本・ASEAN包括的経済連携協定 本体協定

日本・ASEAN包括的経済連携協定 本体協定

(正本とは形式面で異なります。)

第八章 経済的協力

第五十二条 基本原則

1 全締約国は、資源の利用可能性及び自国の関係法令に従うことを条件として、全ASEAN構成国間における経済開発の異なる水準を考慮しつつ、全締約国間の貿易及び投資を自由化し、及び円滑化し、並びに全締約国の国民の福祉を増進することを目的として、この協定に基づく協力であって相互の利益に資するものを促進する。

2 全締約国は、能力開発、技術援助及び全締約国が相互に合意するその他の活動を含む経済的協力に関する活動を通じて、地域の全部又は一部にわたる開発を促進する。

第五十三条 経済的協力の分野

1 全締約国は、相互の利益に基づいて、次の分野の経済的協力に関する活動を検討し、及び実施する。
(a) 貿易に関連する手続
(b) ビジネス環境
(c) 知的財産
(d) エネルギー
(e) 情報通信技術
(f) 人材養成
(g) 中小企業
(h) 観光及び接客
(i) 運輸及び物流管理
(j) 農業、漁業及び林業
(k) 環境
(l) 競争政策
(m) 全締約国が相互に合意するその他の分野

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