(正本とは形式面で異なります。)
第十一章 競争政策
第十一・一条 原則
両締約国は、両締約国間の貿易及び投資の関係における公正かつ自由な競争の重要性を認識する。両締約国は、反競争的行為が市場の適正な機能を歪め、並びに貿易及び投資の自由化による利益を損なう可能性を有することを認識する。
第十一・二条 反競争的行為
各締約国は、自国の法令に従い、この協定の目的を達成するため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
第十一・三条 法令上の枠組み
1 各締約国は、経済の全ての分野における全ての企業について適用する自国の競争法令であって、効果的な方法により次の反競争的行為に対処するものを維持する。
⒜ 欧州連合については、
(i) 企業間の合意、企業の団体による決定及び協調的行為であって、競争を妨害し、制限し、又は歪曲する目的又は効果を有するもの
(ii) 支配的地位にある一又は二以上の企業による濫用
(iii) 効果的な競争を著しく阻害することとなる企業間の合併又は企業集中
⒝ 日本国については、
(i) 私的独占
(ii) 不当な取引制限
(iii) 不公正な取引方法
(iv) 一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合
2 各締約国は、自国の競争法令を経済活動に従事する全ての私的又は公的な企業について適用する。このことは、締約国が自国の競争法令の適用除外を定めることを妨げるものではない。ただし、当該適用除外が、透明性を有し、かつ、公共の利益を確保するために必要なものに限られることを条件とする。当該適用除外は、当該締約国が定めた公共の利益の目的を達成するため真に必要とされる限度を超えるものであってはならない。
3 この章の規定の適用上、「経済活動」とは、市場における物品及びサービスの提供に関連する活動をいう。
第十一・四条 運用上の独立性
各締約国は、自国の競争法令の効果的な執行について責任及び権限を有する運用上独立した当局を維持する。
第十一・五条 無差別待遇
各締約国は、自国の競争法令を適用するに当たり、全ての企業について、国籍及び所有の形態のいかんを問わず、無差別の原則を尊重する。
第十一・六条 手続の公正な実施
各締約国は、自国の競争法令を適用するに当たり、全ての企業について、国籍及び所有の形態のいかんを問わず、手続の公正な実施の原則を尊重する。
第十一・七条 透明性
各締約国は、透明性がある方法で自国の競争法令を適用する。各締約国は、自国の競争政策の透明性を促進する。
第十一・八条 執行に関する協力
1 両締約国は、この協定の目的を達成し、及び各締約国の競争法令の効果的な執行に寄与するため、競争政策及び執行活動における進展に関し、二千三年七月十日にブリュッセルで作成された反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定(以下この章において「反競争的行為に係る協力に関する協定」という。)の枠組みにおいて、競争当局間の協力及び調整を促進することが共通の利益であることを認識する。
2 両締約国の競争当局は、1に規定する協力及び調整を円滑にするため、反競争的行為に係る協力に関する協定の枠組みにおいて、情報を交換し、又は提供することができる。
第十一・九条 紛争解決
この章の規定は、第二十一章の規定による紛争解決の対象とならない。