(正本とは形式面で異なります。)
第十一章競争
第百十六条 反競争的行為
各締約国は、自国の法令に従い、両間貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
第百十七条 定義
この章の規定の適用上、「競争法令」とは、
(a) インドについては、二千二年の競争法(二千三年の第十二号)(二千七年の競争(改正法による改正を含む。)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(b) 日本国については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)並びにその実施実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
第百十八条 反競争的行為の規制に関する協力
両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自国の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力するよう努める。
第百十九条 無差別待遇
各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争法令を適用する。
第百二条 手続の公正な実施
各締約国は、反競争的行為を規制するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。
第百二十一条 透明性
各締約国は、自国の競争法令及び競争政策の実施の透明性を促進する。
第百二十二条 第十四章の不適用
第十四章に定める紛争解決手続きは、この章の規定については、通用しない。