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日本国公正取引委員会とモンゴル公正競争・消費者保護庁との協力に関する取決め

日本国公正取引委員会とモンゴル公正競争・消費者保護庁との協力に関する取決め

日本国公正取引委員会とモンゴル公正競争・消費者保護庁との協力に関する取決め

パラグラフ1 目的

この取決めは,経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定第1.12条の規定に基づく日本国政府とモンゴル国政府との間の実施取極(以下「実施取極」という。)第3.15条第1項に基づき,日本国公正取引委員会及びモンゴル国公正競争・消費者保護庁(以下「両当局」と総称し,個別に「当局」という。)との間における建設的な協力のための枠組みを構築し,実施取極第3章の実施に関する詳細を規定する。両当局は,それぞれの国の競争法の健全かつ効果的な執行が,両当局管轄内のそれぞれの市場の効率的な
機能及び両当局の管轄間の貿易にとって重要であるとの認識を共有する。

パラグラフ2 定義

この取決めに使用されている用語であって,実施取極第3章においても使用されているものは,実施取極第3章と同じ意味で使われる。

パラグラフ3 情報交換

両当局は,それぞれの競争法の効果的な適用を促進し,それぞれの当局の執行政策及び執行活動の理解を深めることとなる情報の共有が共通の利益であると確認する。共通の利益に寄与するため,両当局は,以下の事項に関連する情報を交換又は提供するよう努める。

A. 競争政策及び競争法執行に係る重大な進展
B. 適当な場合には,競争法執行の経験
C. その他競争政策及び競争法執行に関する情報
D. 両競争当局間の協力関係に関連する可能性のある二国間又は多国間の場に関する進展

パラグラフ4 協議

競争法分野の協力における共通の利益に寄与するため,両競争当局は,必要に応じて次の目的のために定期協議を開催する。

A. それぞれの国の競争法に関連する執行努力及び重点事項の現状に関する情報を交換すること。
B. 両当局が関心を有する政策事項について討議すること。
C. その他それぞれの国の競争法の適用に係る事項であって両当局が相互に関心を有するものに関して討議すること。
D. 両当局間の協力関係に関連する可能性のある他の二国間又は多国間の場に関する進展について討議すること。
E. その他両当局により共同して決定された事項について討議すること。

パラグラフ5 共同のプロジェクト及びプログラムの実施

両当局は,実施取極第3.9条に規定する技術協力として,モンゴル公正競争・消費者保護庁に対する技術支援や能力強化に関する共同のプロジェクト及びプログラムを実施する。

パラグラフ6 この取決めに基づく情報伝達

この取決めに基づく情報伝達は,両当局間における直接対話,電話,ファクシミリ又は電子メールで実施することができる。それぞれの当局の連絡窓口は以下のとおりとする。

日本国公正取引委員会:事務総局官房国際課

モンゴル国公正競争・消費者保護庁:協力局

パラグラフ7 雑則

1. この取決めのいかなる規定も,法的拘束力のある権利又は義務を創造するものではない。

2. この取決めに基づく全ての協力は,それぞれの属する国において効力を有する法令に従い,自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で実施される。

パラグラフ8 開始,終了及び変更

1. この取決めは,署名の日から開始される。
2. この取決めは,両当局のうち一方又は双方によって終了されるまで継続する。
3. いずれかの当局は,他方の当局に対し,少なくとも30日前に自己の意図を文書で通告することにより,この取決めを終了させることができる。
4. この取決めは,両当局の文書での同意により変更することができる。
5. 両当局は,この取決めの運用が改善され得る方法を検討するために,この取決めの運用を定期的に見直すよう努める。
6. この取決めの実施及び解釈について紛争又は不一致がある場合,両当局は,この紛争又は不一致を交渉を通じて友好的に解決するよう努める。

2017年3月15日に日本国東京において,英語により,2通署名された。

日本国公正取引委員会のために  モンゴル国公正競争・消費者保護庁のために
杉本和行            ラハグワ ビャンバスレン
委員長             長官

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