経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(抜粋)
(正本とは形式面で異なります。)
第十一章 競争
第百二十六条 反競争的行為に対する取組による競争の促進
各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する。
注釈 この章の規定の適用上、「反競争的行為」とは、いずれかの締約国の競争法令の下で罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。
第百二十七条 競争の促進に関する協力
1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為に対する取組による競争の促進並びに競争政策の強化及び競争法令の実施のための能力開発に関して協力する。
2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続については、実施取極で定める。
第百二十八条 無差別待遇
各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争法令を適用する。
第百二十九条 手続の公正な実施
各締約国は、反競争的行為に対して取り組むため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続を公正な方法で実施する。
第百三十条 第九条2の規定の不適用
第九条2の規定は、この章の規定については、適用しない。