ホーム >国際関係 >国際協定等 >

日本・スイス経済連携協定 本体協定

日本・スイス経済連携協定 本体協定

(正本とは形式面で異なります。)

第十章 競争

第百三条 反競争的行為に対する措置

1 各締約国は、反競争的行為が貿易及び投資の自由化による利益を無効にし、又は侵害することがあること並びに反競争的行為が自国の市場の効率的な機能を妨げ得ることを認識して、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
2 このような措置については、透明性、無差別及び手続の公正な実施の原則に従ってとるものとする。
3 この章の規定の適用上、「反競争的行為」とは、いずれかの締約国の競争法令の下で罰則又は制裁その他の排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいい、特に次のものを含む。
(a) 日本国の競争法令上の私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法
(b) スイスの競争法令上の企業間の不法な合意及び支配的地位を有する企業による不法な慣習

第百四条 反競争的行為に対する取組に関する協力

1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、両締約国の競争当局間の協力関係の進展を通じて各締約国の競争法令の効果的な執行に寄与するため、及び、これにより、各締約国の競争法令の適用に関連するすべての事項について両締約国間の紛争が生ずる可能性を回避し、又は軽減するため、反競争的行為に対する取組に関して協力する。
2 この条の規定に基づく協力の詳細及び手続については、実施取極第三章で定める。

第百五条 協議

 前条の規定に基づくすべての関係手続が行われた後、一方の締約国が反競争的行為により引き起こされた貿易上の悪影響が残っていると認める場合には、当該一方の締約国は、当該貿易上の悪影響を除去するため、他方の締約国に対し合同委員会において協議するよう要請することができる。合同委員会における協議については、
(a) いずれかの締約国の競争当局による競争法令の執行の妥当性を検討するものであってはならない。
(b) いずれかの締約国の競争当局が自己の権限を行使する際の独立性を侵害するものであってはならない。

第百六条 第五条1及び第十四章の規定の不適用

1 第五条1及び第十四章の規定は、この章の規定については、適用しない。
2 この章の規定に基づく情報(秘密の情報を含む。)の交換の詳細及び手続については、実施取極第三章で定める。

関連ファイル

ページトップへ