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フィリピン司法省との協力に関する覚書

フィリピン司法省との協力に関する覚書

(正文は英語であり,日本語は仮訳です。)

日本国公正取引委員会とフィリピン共和国司法省との間の協力に関する覚書

1.協力の目的

1.1. この覚書は、日本国公正取引委員会とフィリピン共和国司法省(以下「両競争当局」と総称し、個別に「競争当局」という。)との間の協力関係の進展を通じて、それぞれの国の競争法の効果的な執行に貢献することを目的とする。

1.2. 両競争当局は、それぞれの属する国において効力を有する法令に従って、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、自己の重要な利益に適合する限り、互いに協力し及び支援を提供する。

2.反競争的行為

 両競争当局は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、それぞれの属する国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する。また両競争当局は、これらの目的のために、透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従って適切な措置をとる意思を表明する。

3.通報

3.1. 一方の競争当局は、他方の競争当局に対し、他方の競争当局の重要な利益に影響を及ぼす可能性があると認める自己の執行活動について通報する。

3.2. 前項の規定に基づく通報は、一方の競争当局の執行活動が他方の競争当局の重要な利益に影響を及ぼす可能性があることを一方の競争当局が了知した場合にできる限り速やかに行う。

4.情報交換

 一方の競争当局は、適当な場合には、当該競争当局の属する国の法令及び自己の重要な利益に適合する限りにおいて、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、他方の競争当局の執行活動に関連する情報を当該他方の競争当局に提供する。

5.透明性

5.1. 両競争当局は、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、以下の分野において協力する。

(a) 競争政策及び競争法執行に係る重大な進展について、相互に継続的に情報提供すること。
(b) 適当な場合には、競争法執行の経験を交換すること。
(c) 競争政策及び競争法執行に関する情報を相互に求めること。
(d) 両競争当局間の協力関係に関連する可能性のある二国間又は多国間の場に関する進展について討議すること。

5.2. 両競争当局の事務官は、適当な場合には、競争法及び競争政策の分野における経験を共有するために会合することができる。

6.技術協力

6.1. 両競争当局は、競争政策の強化及び各国の競争法の執行に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であると認識する。

6.2. この技術協力活動には、両競争当局の合理的に利用可能な資源の範囲内で行われる次の活動を含めることができる。

(a) 研修のため両競争当局の職員を交流させること。
(b) 一方又は双方の競争当局が組織し、又は後援する競争法及び競争政策の実施に関する研修課程において、両競争当局の職員が講師又はコンサルタントとして参加すること。
(c) 両競争当局が決定するその他の形態の技術協力を行うこと。

7.情報伝達

7.1. この覚書により両競争当局間で伝達される情報は公開情報に限定される。

7.2. 両競争当局は、この覚書に基づく協力の促進のための連絡窓口を以下のとおり指名し、当該連絡窓口間の十分な交流及び協力を効果的に実施する。

日本国公正取引委員会:公正取引委員会事務総局官房国際課
フィリピン共和国司法省:司法省競争庁アドボカシー・国際ワーキンググループ

7.3. 両競争当局間の情報交換は、適当な場合には、電話、電子メール、テレビ会議、会議、又は他の手段で実施することができる。

8.その他

8.1. この覚書に基づく協力は、両競争当局の署名により開始される。

8.2. 一方の競争当局は、他方の競争当局に対し30日前に文書で通告することにより、この覚書に基づく協力を終了させることができる。

8.3. この覚書のいかなる規定も、法的拘束力のある権利又は義務を創造するものではない。この覚書に基づく両競争当局間の全ての協力は、それぞれの属する国において効力を有する法令に従って、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で実施される。

8.4. 両競争当局は、この覚書に関するいかなる問題についても協議する。

8.5. この覚書は、両競争当局の同意により変更することができる。

8.6. この覚書を実施するための細則は、必要に応じて、両競争当局間で定めることができる。


2013年8月28日にマニラ首都圏において、英語により、2通署名された。

日本国公正取引委員会のために
フィリピン共和国司法省のために

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